民事裁判の話    

  民事裁判にはどんな裁判がありますか

 ありとあらゆることが裁判になり得ますが、庶民の立場でありがちな裁判としては、約束(契約)を守らない相手に約束通りにして欲しい(例えば貸したお金を返して欲しい、家賃をきちんと払って欲しい、品物の代金を払って欲しい)という裁判、約束を破られたり悪いことをされて損害を受けたので弁償して欲しいという裁判、職場を首にされたけれども不服なので職場に戻りたいという裁判、夫婦が離婚をしたいという裁判、亡くなった人の財産を分ける話し合いがうまくいかないので裁判所で決めて欲しいという裁判などがあります。

  民事裁判はどのようにして始まるのですか

 訴えを起こす人が、裁判所に訴状(そじょう)を出すと民事裁判が始まります。
  もっと詳しくは「民事裁判の始まり」を見てください 

  民事裁判はどのように進められますか

 法廷で訴えた人と訴えられた人が主張や証拠を出して進め、主張が大方尽くされると、当事者や証人の尋問をして証拠調べをします。
  もっと詳しくは「民事裁判の審理」を見てください
  証人尋問について詳しく知りたい人は「反対尋問」「異議あり!」もどうぞ

  民事裁判はすべて判決が出されるのですか

 実際には、多くの事件で裁判所が仲介して話し合いをする和解(わかい)が勧められ、民事裁判の相当な部分は和解で解決しています。
  もっと詳しくは「和解」を見てください

  裁判所からの呼出が来ましたが、行かなかったらどうなりますか

 相手方の言い分を認めたものとして、相手方の言い分通りの判決が出される可能性が高いです。
  もっと詳しくは「裁判所の呼出を無視すると」を見てください

  裁判で勝ったら判決通りのことが実現できますか

 実現できる場合と実現できない場合があります。お金の支払を求める裁判で相手方にありかがわかる財産が十分にあれば、相手方が支払を拒否しても強制執行(きょうせいしっこう)ができます。しかし、判決の内容が強制できない種類のものだったり、相手方の財産がないかありかがわからない場合は、強制執行できず、判決の内容が実現できないことになりかねません。裁判中に財産を隠されたり売られたりすることを防ぐためには仮差押え(かりさしおさえ)などの方法があります
  もっと詳しくは「強制執行と仮差押え」を見てください

  裁判が終わるまで待っていては困ることがあるとき何か方法はありますか

 裁判が終わるまで待っていると非常に大きな損害があるとか危険がある場合には、仮の地位を定める仮処分(かりのちいをさだめるかりしょぶん)という手続があります。田中真紀子の長女vs週刊文春、ライブドアvsフジテレビで有名になった手続です。普通の裁判に比べて早く決定が出ますが、高額の保証金を要求されることがあります。
  もっと詳しくは「仮の地位を定める仮処分」を見てください

  民事裁判の費用

 裁判にかかる費用には、裁判所に納める費用、弁護士費用などがあります。
 裁判所に納める費用には、裁判を起こすときにかかる手数料(訴状に印紙を貼ります)・予納郵券(よのうゆうけん:郵便切手で納めます)と、裁判の進行中にかかる証人の旅費・日当の予納や裁判記録の謄写(コピーのこと)費用などがあります。
  もっと詳しくは「裁判所に納める費用(民事裁判)」を見てください
  それが払えない場合については「裁判所に納める費用が払えないとき」を見てください
  弁護士費用が払えない場合については「法律扶助の基準」を見てください
  なお、私の場合の弁護士費用は「弁護士費用」を見てください

  判決に不満があるときはどうすればいいですか

 控訴をすることができますが、第1審判決の法律論が無理があるとかかなり無茶な判決でなければ(素人目にはかなり無茶な判決と見えても、というべきでしょうね)、現実は厳しいです。
  もっと詳しくは「控訴の話(民事裁判)」を見てください
  控訴審に不満があるときの上告については「まだ最高裁がある?(民事編)」を見てください

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