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    ◆民事裁判の話
  和 解

  民事裁判はすべて判決が出されるのですか

 民事裁判では、審理の途中に裁判所から、話し合いで解決する「和解(わかい)」を勧められることがよくあります。実際には、民事事件の相当な部分は和解で終了しています。
 和解は、裁判所が原告、被告の意見を聞き、裁判所も和解案を出したりして調整をし、原告側と被告側が合意すれば成立します。
 和解の話は、ほとんどの場合、法廷ではなく裁判官室のそばの部屋で行われます。この部屋は普通の会議用テーブルか応接セットがおいてあり、裁判官も法廷で着ている黒い法服は着ずに現れます。和解のときは、裁判官が原告側だけを入れて原告側の話を聞いて、次は被告側だけを入れて被告側の話を聞くというようにすることが多いです。相手方がいない席で、どういう条件なら妥協できるか本音を聞くためです。
 裁判官は、双方に相手方の答を伝えてどこまで妥協できるか聞いて間をつめていく場合もありますし、裁判所の意見として和解案を出したり、このまま判決になったらこうなりますよと言って強力に説得することもあります。どういう進め方をするかは、裁判官の考え方や事件の事情によって異なります。
 裁判官は、伝統的には、事件についての心証(要するにどういう判決を書くか)を明かさない傾向が強いのですが、最近は和解の席では心証を示すことが増えています。弁護士にとっては、和解の席は裁判官の考えを聞き判決を予想する機会にもなります。
 和解が成立すると和解調書(わかいちょうしょ)が作成され、判決の場合と同様にその内容について相手方が守らないときには強制執行をすることができます。
 和解の話があっても当事者が合意せず、和解が決裂したときは、通常の裁判手続に戻って審理が進められます。

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