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◆民事裁判の話◆
裁判所の呼出を無視すると
裁判所からの呼出が来ましたが、行かなかったらどうなりますか
民事裁判では、訴えを起こされた被告が争わなければ、それ以上言い分を聞いたり証拠調べをせずに、訴えを起こした原告の請求を認めます。
被告が積極的に原告の請求を認めて承諾したときは、認諾(にんだく)といって、裁判所はそれ以上審理をしないで「認諾調書(にんだくちょうしょ)」を作成して裁判を終わります。認諾調書には判決と同じ効力があり、被告がその内容に従わないと強制執行をすることができます。
被告が訴状を受け取っていながら、第1回口頭弁論期日に欠席し、答弁書も出さない場合は、訴状に対して反論がないからそうしていると考えられてしまいます。その場合、裁判所は、被告が原告の請求を争わないものと認めて原告の請求を認める判決を出すことができます。これを欠席判決(けっせきはんけつ)と呼んでいます。欠席判決の場合、裁判所は普通は原告の請求を全部認めます(原告の請求が法律上の理屈に合わないような場合は原告の請求と違う判決をすることもありますが)。
欠席判決を避けるためには、自分か代理人(弁護士)が口頭弁論期日に出席するか、出席できない場合でも答弁書を出しておく必要があります。出席するつもりでいても当日突発的な事情(急病とか)で行けなくなることもありえますので、どちらにしても答弁書は事前に出しておいた方が安全です。急病のときは、裁判所に電話をして事情を説明すれば、欠席判決にはしないで次の期日を指定してはくれますが(すぐに診断書を送るべきでしょう)。
訴状が知らない間に届くことはないのですか
訴状や判決は、被告の家の郵便受けに入れるのではなく、郵便配達人が直接手渡すことになっています。これを「特別送達(とくべつそうたつ)」と呼んでいます。ただし、家族や従業員がいればその人に渡してもよいことになっています。ですから受け取った家族が忘れていたり隠していたりすると、知らないうちに欠席判決ということもあり得ます。
郵便配達人が来ても無視して受け取らなかったらどうなるでしょう。通常はまず夜間・休日配達か勤務先への配達になります。いても受け取らないと判断されたら、「郵便に付する送達」といって郵便受けに入れて届いたと扱うという手段を使うことになります。
訴状に書かれた被告住所地に住んでいないときは、原告側で、被告の住民票上の住所の現地の様子や近所の人の話などから被告がそこには住んでいないと判断できることを調査して、裁判所に「公示送達(こうじそうたつ)」の申立をします。公示送達が認められると、そのことを裁判所の掲示板に掲示して2週間たつと訴状が届いたと扱います。この場合、当然、被告の知らないうちに裁判が行われることになります。
裁判所から支払督促という書類が来たときはどうですか
支払督促(しはらいとくそく)というのは、正式の裁判ではなく、裁判所が申し立てた人の言い分だけでまずお金を払うように命じるものです。この支払督促が届いたら、2週間以内に異議(いぎ)を出さないと、仮執行宣言付支払督促(かりしっこうせんげんつきしはらいとくそく)が出されます。仮執行宣言がつくと、それにより直ちに強制執行をすることができます。これも、こういうものが届いているのに異議が出ないということは、内容に反論がないからだと考えられるからです。
異議には理由はいりません。つまり相手の主張が完全に正しくても異議は出せます。
異議が出ると、自動的に通常の裁判になります。
「裁判所」と書いた文書が来たらすぐ弁護士に見せましょう
最近、ありもしない借金を返せとか料金を支払えという手紙を無差別に出してくる詐欺がはやっていて、その種の手紙は無視しなさいというアドバイスがよくなされています。それはその通りなのですが、裁判所からの郵便は、本物だった場合、無視すると相手の言い分通りの命令や判決が出るおそれがあります。そして、詐欺師の中には、裁判所を名乗るケースもあります。素人には本物かどうかわからないこともあります。ですから、少なくとも裁判所と書かれた手紙を受け取ったときは、すぐ弁護士に見せることをお薦めします。
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