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    ◆民事裁判の話
  裁判所に納める費用(通常の民事裁判手続の場合)

  訴訟提起の手数料(訴状に収入印紙を貼ります)

第1審
 請求額100万円までの部分:10万円毎に1000円(1%、ただし1000円刻み)
 請求額100万円から500万円までの部分:20万円毎に1000円(0.5%、ただし1000円刻み)
 請求額500万円から1000万円までの部分:50万円毎に2000円(0.4%、ただし2000円刻み)
 請求額1000万円から10億円までの部分:100万円毎に3000円(0.3%、ただし3000円刻み)
 この上もありますけど庶民には縁がないですね・・・
 これを請求額まで積み上げていきます。
 上の割合で計算すると割合が変わる境目の100万円の請求は1万円、500万円の請求は3万円、1000万円の請求は5万円になります。
 例えば630万円の請求をするとすれば500万円までが3万円であと50万円(2000円)が3回分(最後は端数が30万円ありますが50万円1回分にカウントされます)ですから3万円+2000円×3で3万6000円です。
 なお、金銭評価できない請求は160万円とみなします(それだけなら手数料1万3000円)
 実は、この「請求額」の計算が意外に難しいことがあります。
 解雇事件の場合については「裁判所に納める費用(解雇事件)」を見てください。
 労働事件でもう1つ指摘すると、解雇予告手当の請求や残業代請求など(あとは休業手当、有給休暇の賃金)の際に追加で請求する「付加金」については、東京地裁ではこの請求額に含まない(その分の印紙は不要)という扱いをしています。
 一般の事件でも、いわゆる付帯請求といって、利息や遅延損害金は、この請求額に含みません。過払い金返還請求の事件でいえば、過払い金の元本が基準となり、過払い利息(法定利息)分はこの請求額に含みません(その分の印紙は不要)。

控訴審は1審の5割増し、上告審は1審の2倍です。
 控訴審、上告審の場合、原審が一部勝訴の場合は上訴で求める請求額と原判決で認められた額の差額を基準にします。

  予納郵券(訴状を提出するときに郵便切手を納めます)

 東京地裁・東京高裁の場合、被告(控訴事件では被控訴人。つまり相手方)が1人の場合、6000円分(組み合わせは裁判所の指定があります。裁判所に入っている郵便局や売店であらかじめセットして売っています)、被告が1人増えるごとに2080円追加になります。東京簡裁の場合、被告が1人の場合、5600円分です。(2011年4月からいずれも郵券額が下げられました)
 この金額は全国一律ではなくて、地方によって異なります。例えば大阪では、裁判所のサイトで見た限りでは、地裁、簡裁とも、被告1人の場合は4800円分、被告が1人増えるごとに2100円追加のようです(裁判所のサイトでも書いている裁判所と書いていない裁判所があるので全国比較とかはできませんが)。
 最近では、この「予納郵券」は現金での納付も可能です。現金の場合、金額が違うことが多く、郵券の場合よりも少し安いことが多いようです(現金の方が高いケースもあるようですが)。

  証人の旅費・日当

 証人尋問を請求するとき、請求する側が予納します。
 旅費は実費程度、日当は多くの場合1万円足らずです。

  裁判記録の謄写費用

 証人尋問などをしたあと、証言調書などをコピーします(しなくてもいいですが、準備書面等を書くのに実際上コピーしておかないと困ります)。裁判所は記録を貸し出してはくれませんので、裁判所の指定する特定の業者(司法協会等)に依頼します。独占価格なので1枚あたり何十円か取られます。地方によって違います。水戸は少し前は1枚60円も取られました。JCOの刑事記録を謄写するときビックリしました。
 でも普通の裁判なら証人尋問1回分で数千円で収まります。

  鑑定費用

 鑑定を請求する場合、請求する側が予納します。ケースバイケースですが、数十万円かかります。

  まとめ

 要するに、通常の裁判では、請求額がよほど大きくなければ、鑑定をしない限り、裁判所に納める費用はそれほどはかかりません。ただ、仮差押え、仮処分などの保全処分(判決で勝ったときに強制執行が確実にできるようにあらかじめ財産を確保したり制限を加えること)をする場合には保証金が必要です。保証金は結構高額になることがあります。
 通常は、裁判にかかる費用の多くは弁護士費用です。
   私の場合の弁護士費用は「弁護士費用」を見てください
 裁判では、判決の際負けた側に訴訟費用を負担させる命令が出ますが、ここでいう訴訟費用には弁護士費用は含まれません。
 裁判所に納める費用が支払えない場合については「裁判所に納める費用が払えないとき」を見てください。
 なお、自己破産のときの裁判所に納める費用は上の計算方法とは全く違います。
  それについては「破産の手続と費用」を見てください

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