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  法律扶助の基準

 資産がなく収入が少ないために弁護士費用を支払えない人のために、日本司法支援センター(法テラス:2006年9月までは財団法人法律扶助協会の事業でした)が弁護士費用の立替等の事業をしています。法律扶助を利用すると、弁護士費用を日本司法支援センターが立て替えて、依頼者は日本司法支援センターに月5000円とか1万円の分割払いをすることになります。本当に収入が少なくて生活保護を受けているような場合には、事件が解決するまで支払を猶予したり、事件が終了しても支払えない場合には免除ということもあります。
 法律扶助を利用する場合、弁護士費用の総額自体も、通常の弁護士費用や弁護士会の法律相談センターの基準よりも低くなるのが普通です。日本司法支援センターの基準にも事件によって幅があり、審査委員の面接を経て決まりますので、予めいくらになるとは言えませんけど。
 事件終了によって相手方から支払を受けた場合には、その支払金から着手金の未払い額と報酬金を差し引かれます。相手方から支払があった場合の報酬金については、法律相談センターの基準と概ね同じ程度の額に決定されることが多いようです。

  法律扶助の資力基準:東京23区(多摩の大部分も同じ)の場合

世帯収入が次の基準以下で、特に資産がない場合は法律扶助を受けることができます。
 単身者   月収20万0200円以下 (家賃・住宅ローンがある場合5万3000円まで加算可)
 2人家族  月収27万6100円以下 (家賃・住宅ローンがある場合6万8000円まで加算可)
 3人家族  月収29万9200円以下 (家賃・住宅ローンがある場合8万5000円まで加算可)
 4人家族  月収32万8900円以下 (家賃・住宅ローンがある場合9万2000円まで加算可)
 5人家族  月収36万1900円以下 (家賃・住宅ローンがある場合9万2000円まで加算可)

地方の場合、この基準より対象となる月収が低くなっています。
詳しくは日本司法支援センター(法テラス)のサイトをご覧ください。

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