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◆民事裁判の話◆私に相談・事件依頼をしたい方へ◆
法テラスの代理援助を使う場合
資産がなく収入が少ないために弁護士費用を支払えない人のために、日本司法支援センター(法テラス:2006年9月までは財団法人法律扶助協会の事業でした)が弁護士費用の立替等の事業をしています。法律扶助協会時代は、これを「法律扶助」と呼んでいましたが、「扶助」という言葉のイメージがよくないとかで、今は「代理援助」と呼んでいます。弁護士などの専門家の代理人を付けるための費用の援助ということですね。
代理援助を利用すると、弁護士費用を日本司法支援センターが立て替えて、依頼者は日本司法支援センターに月5000円とか1万円の分割払いをすることになります。本当に収入が少なくて生活保護を受けているような場合には、事件が解決するまで支払を猶予したり、事件が終了しても支払えない場合には免除ということもあります。
代理援助を利用する場合、弁護士費用の総額自体も、通常の弁護士費用や弁護士会の法律相談センターの基準よりも低くなるのが普通です(具体的には、私のところへよく来る労働事件や自己破産のケースについて、この下にめやすを書いておきました)。日本司法支援センターの基準にも事件によって幅があり、審査委員の面接を経て決まりますので、予めいくらになるとは言えませんけど。
事件終了によって相手方から支払を受けた場合には、その支払金から着手金の未払い額と報酬金を差し引かれます。相手方から支払があった場合の報酬金については、法律相談センターの基準と概ね同じ程度の額に決定されることが多いようです。
法律扶助の資力基準:東京23区(多摩の大部分も同じ)の場合
世帯収入が次の基準以下で、特に資産がない場合は法律扶助を受けることができます。
単身者 月収20万0200円以下 (家賃・住宅ローンがある場合5万3000円まで加算可)
2人家族 月収27万6100円以下 (家賃・住宅ローンがある場合6万8000円まで加算可)
3人家族 月収29万9200円以下 (家賃・住宅ローンがある場合8万5000円まで加算可)
4人家族 月収32万8900円以下 (家賃・住宅ローンがある場合9万2000円まで加算可)
5人家族 月収36万1900円以下 (家賃・住宅ローンがある場合9万2000円まで加算可)
「特に資産がない」の判断では、預貯金については次の金額以下ということが基準になります。
単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族以上 300万円以下
地方の場合、この基準より対象となる月収が低くなっています。
詳しくは日本司法支援センター(法テラス)のサイトをご覧ください。
代理援助の場合の弁護士費用のめやす
労働審判
着手金+実費 10万4000円〜14万6000円
報酬金 支払を受けた和解金等の額の10.5%
賃金仮払い等の仮処分
着手金+実費 14万6000円〜20万9000円
報酬金 支払を受けた金額の10.5%
通常の訴訟(労働事件でも別の種類の事件でも同じです)
着手金+実費
請求額が100万円〜200万円 14万1000円
請求額が200万円〜300万円 19万2500円
請求額が300万円〜500万円 21万3500円
請求額が500万円〜1000万円 24万5000円
請求額が1000万円以上 26万6000円
報酬金 支払を受けた金額の10.5%
自己破産
債権者数1社〜10社 14万9000円
債権者数11社〜20社 17万円
債権者数21社以上 20万1500円
どの場合も事案の性質上困難な場合などに増額されることがあります。
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