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◆民事裁判の話◆
民事裁判の審理
民事裁判はどのように進められますか
法廷で行われる民事裁判の期日は「口頭弁論期日(こうとうべんろんきじつ)」と呼ばれています。
民事裁判の法廷(裁判を見に行くとこんな感じ)は「民事裁判の法廷の様子」を見てください
口頭弁論期日では、主張を口頭(こうとう)で、つまり言葉でしゃべって述べるという建前ですが、実際には期日の前に提出した書類の提出を確認するだけということがほとんどです。法廷では「陳述(ちんじゅつ)します」と言うことで提出してあった書類の内容をすべて口頭で陳述したことにするのです。
第1回口頭弁論の実情
ですから大抵の民事事件の第1回口頭弁論は、
裁判所「原告は訴状の通り陳述しますね」
原告側「はい」
裁判所「被告は答弁書の通り陳述しますね」
被告側「はい」
裁判所「では、次回は〇〇ですね(被告の答弁書が具体的でなければ「被告の主張」、具体的に書かれていれば「原告の反論」)」
という程度のやりとりで次回期日を決めて終わりです。
それも第1回は被告側が出席しないことも多く、その場合被告の答弁書は陳述したことにすることになります(「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」と呼んでいます)。第1回口頭弁論期日は、被告の都合を聞かずに日を決めるので、被告は欠席でもかまわないことになっています。
ただし、被告が答弁書を提出せずに欠席すると、原告の言い分をすべて認めたものとみなされ、欠席判決をすることも可能です(詳しくは「裁判所の呼出を無視すると」を見てください)。
主張の段階での口頭弁論
民事裁判は、前半は原告と被告が事実関係やそれを元にした法律論を書面でやりとりし証拠書類を提出します。原告や被告の主張を書いた書面は「準備書面(じゅんびしょめん)」と呼ばれます。
準備書面や証拠書類を提出する段階では、口頭弁論期日はほんの数分で終わります。
この段階は、簡単な事件では1、2回、双方に弁護士が付いて争う事件で5、6回程度ということが多いのですが、複雑な事件になると十数回とか、まれには数十回の口頭弁論期日を要することもあります。
この段階で、法廷ではなく普通の部屋で、争点を整理したり今後の進め方を協議したり、事実上話し合いで解決する考えがあるのかを確認したりするために「弁論準備期日(べんろんじゅんびきじつ)」が開かれることもあります。
証人尋問の段階
双方の主張が大方尽きると次は証人尋問(しょうにんじんもん)の段階になります。
裁判所は証人の数をできるだけ減らし、尋問の時間もできるだけ短くしたいと考えがちです。簡単な事件では証拠書類だけで尋問はなしとか、原告・被告の本人だけ尋問して終わりということが多いのです。
証人を請求した側が行う尋問を「主尋問(しゅじんもん)」、相手方が行う尋問を「反対尋問(はんたいじんもん)」といいます。原告側が請求した証人については原告側が主尋問、被告側が反対尋問を行います(詳しくは「反対尋問」を見てください)。
近年では証人を請求した側は事前にその証人の証言する内容を陳述書(ちんじゅつしょ)にして提出し、主尋問は、陳述書に出ているのだからごく短くするようにとか、主尋問は省略することを求められることが増えています。
弁論の終結(結審)
証人尋問も終わると、簡単な事件ではそのまま審理を終わらせ、複雑な事件では双方が「最終準備書面」を提出して審理を終わります。民事裁判の審理を終えることを「弁論の終結(べんろんのしゅうけつ)」とか「結審(けっしん)」といいます。
審理が終わると次の期日に判決となります。
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