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短くわかる民事裁判◆
どの裁判所に提訴するか:管轄
 訴えを提起する(訴状を提出する)際には、その事件に応じて、管轄(かんかつ)のある裁判所を選ぶ必要があります。管轄のない裁判所に(間違って)提訴した場合は、原則として、提訴を受けた(管轄のない)裁判所が管轄がある裁判所に移送(いそう)することになります。

 管轄には、事件の種類によって、1審が地方裁判所(地裁:ちさい)か簡易裁判所(簡裁:かんさい)か家庭裁判所(家裁:かさい)かという問題と、どこの地域の裁判所かの問題があります。
 前者のうち、家庭裁判所か地方裁判所かの問題は職分管轄(しょくぶんかんかつ)、地方裁判所か簡易裁判所かの問題は事物管轄(じぶつかんかつ)と呼ばれています。
 後者は土地管轄(とちかんかつ)と呼ばれています。

 1審の裁判は、民事裁判では、選挙の効力を争う行政訴訟(高等裁判所が1審を管轄)、公正取引委員会や特許庁の審決を争う行政訴訟(東京高裁が1審を管轄)以外は、すべて地裁か簡裁か家裁が管轄を持っていますので、通常、裁判を起こすときは地裁か簡裁か家裁の管轄を検討して提訴します。
 1審の裁判(判決)に不服があって上訴(じょうそ)するときの管轄は、1審の裁判所によって自動的に定まり、上訴段階でどこの裁判所に上訴するかを選択することはできません。1審が簡易裁判所の事件の控訴(こうそ)はその簡裁の所在地を管轄する地方裁判所、その地裁の判決に対する上訴(上告:じょうこく)はその地裁の所在地を管轄する高等裁判所となります。1審が地方裁判所か家庭裁判所の事件の控訴はその地裁・家裁の所在地を管轄する高等裁判所、その高裁の判決に対する上訴(上告・上告受理申立て:じょうこくじゅりもうしたて)は最高裁判所に対して行います。

 管轄については、原告側で訴え提起時にどのようなことを考慮すべきか、他方で被告側で対抗のために何ができるか(管轄違いの主張、移送申立て等)、それを受けて原告側はどう対応できるかなどについて、以下の各ページで項目に分けて詳しく説明しています。
 事物管轄:地裁か簡裁か
 事物管轄:複数の請求
 事物管轄:複数被告への請求
 職分管轄:地裁か家裁か
 土地管轄:どこの裁判所に提訴するか
 土地管轄:解雇事件
 土地管轄:労働審判と本訴移行
 土地管轄:債務不履行による損害賠償請求
 土地管轄:損害賠償債務不存在確認
 土地管轄:銀行預金の払戻請求
 土地管轄:所有権に基づく引渡請求
 土地管轄:差止請求・差止請求権不存在確認
 土地管轄:相続債務不存在確認請求
 土地管轄:複数の請求
 土地管轄:複数被告への請求
 土地管轄:本庁と支部
 管轄の合意:提訴に際しての合意
 契約書・約款上の裁判管轄条項
 建物明渡請求の管轄
 管轄のない裁判所に訴え提起したとき
 簡裁管轄事件の地裁による自庁処理
 管轄違いの主張
 応訴管轄
 訴え提起後の合意による移送
 簡裁の不動産に関する訴訟の地裁への移送申立
 簡裁から地裁への裁量移送
 遠隔地で裁判を起こされたとき
 移送申立て
 移送申立てに対する決定
 移送申立てに関する決定に対する不服申立

 管轄についてはモバイル新館のもばいる 「どの裁判所に訴えるか」でも説明しています。
  

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