労働審判の話

 労働審判(ろうどうしんぱん)は、労働者個人と使用者の労働関係についての紛争を、裁判官1人と労働団体・使用者団体推薦の労働審判員2人の3人で、原則3回以内の審尋(しんじん)で判断する手続です。裁判と調停の中間のような位置づけで、裁判のように法廷で証人尋問をしたりしないで普通の部屋で出席者に質問をする形で心証を取って調停案が出されます。これは2006年4月から始まった新しい手続です。
 これまでは、解雇事件で短期間での解決を目指すときにはすべて賃金仮払い仮処分を起こしてその審尋の席上で和解の話し合いをしてきましたが、今後は、和解が期待できそうな事案は労働審判も選択肢として有力になると思います。

  どういう事件で労働審判を申し立てる?

 労働審判は、労働関係のたいていの事件について申立が可能です。また、求める審判の内容も裁判と違ってかなり柔軟にできるので、使い道はかなり広くできています。
 しかし、法律上、個々の労働者と事業主との間で生じた民事に関する紛争が対象とされていますので、労働組合が申立人となることはできません(組合と使用者の間の紛争は対象外)し、上司個人を相手方にすることもできません。
 また、3回以内の審尋で解決する手続ですから、内容が複雑でしかもそれを詳細に認定して欲しいと考える事件は、向いていないということになります。残業代とかセクハラ・パワハラ・いじめなんかは、たいてい事実関係は長期間・多岐にわたり、全部立証するという前提ならとんでもなく時間がかかります。ただ、それでも大ざっぱに捉えてざっくりと解決したいという考えなら、労働審判でもOKです。
 しかし、申立側がざっくり解決したいと考えても、相手方(たいていの場合、使用者側)が簡単な審理での解決に応じる気がない場合は、現実には、最初から訴訟を選択した方がいいということにもなります。そういうケースの典型例としては就業規則の不利益変更の場合が挙げられています。使用者側としては、その事件で和解してしまったら他の多数の労働者にも同じようにしなければならないので、簡単には応じられないというわけです。

  申立の手続

 労働審判は、相手方の住所、事業所、労働者の就業している(またはしていた)場所の地方裁判所に、申立書を提出して、申し立てます。東京地裁の場合は、現在は民事第19部(東京地裁の13階にあります。労働部は3つとも13階ですが)が受付窓口になっています。
 労働審判は、原則として3回以内の期日で判断するため、申立書の段階で事件の内容を詳しく記載することが求められます。申立書には、申立の趣旨(どういう内容の審判、つまり決定が欲しいのか)、申立の理由(事実関係)、予想される争点(相手方が何を問題にすることが予想されるか)、争点に関連する重要な事実(その争点についての申立人の主張)、それを裏付ける証拠、当事者間の交渉の経緯(申立前にどのような交渉がなされどのような解決の提案があったか)を記載することが求められます。そして申立書には証拠書類をつけて出します。申立人側で審尋期日の前に裁判所に書類を出す機会は、事実上申立書とそれに添付する証拠書類だけですから、これにできる限りのことを書いてしまうことになります。
 労働審判の申立書の作成は、言ってみれば、仮処分で出す申立書と準備書面を事前にまとめて一本化して作成するようなものです。
 労働審判は簡単な手続だから本人が申し立てればいいなんて、相談で回答している弁護士もいるようですが、期日での審尋が迅速なだけに事前の準備は、むしろ仮処分より大変です。
 申立の際に裁判所に納める印紙代は、訴訟の場合の額の半分です。予納郵券は、申立書を普通郵便で送る額の実費です。

  申立から期日まで

 申立をすると、裁判所から申立人(の代理人の弁護士)に電話があり、第1回審尋の予定期日を調整して、相手方に申立書を送ります。第1回審尋期日は、申立から30日〜40日程度のところに指定されます。
 相手方は、申立書に対する認否反論を書いた答弁書を、指定された日(第1回審尋期日の1週間程度前)までに裁判所と申立人(の代理人の弁護士)に提出するように求められます。答弁書も、申立書と同様に詳しく書くことが求められ、相手方にとっては審尋期日前に出せる書類は答弁書とそれに添付する証拠書類だけですから、けっこうな力作が出されます。
 通常の訴訟の場合、訴えられた被告は第1回は答弁書だけ出して欠席してもかまわないのですが、労働審判では第1回から相手方の出席が必要です。期日がどうしても出席できない日の場合は変更申請ということになりますが、裁判所としては、かなり早い段階で申請しないと変更は認めないようです(変更となると申立人、さらに労働審判員の日程を調整しなければならず大変ですから)。だから、相手方は、申立書を受け取ったらすぐに弁護士に依頼しないと対応できません。
 申立人側は、第1回審尋期日の直前に、相手方から、けっこう長大な答弁書を受け取り、反論の準備をすることになります。これを書面でするか、審尋期日に口頭でするかはケース・バイ・ケースですが、ちょっと悩ましいところです。どちらにしても第1回審尋期日の直前は日程を開けておいて打ち合わせを確保しておく必要があります。

  審尋期日

 審尋期日には、申立人も必ず出席します。会社側は上司や人事担当者が来ることになります。
 審尋期日には、事前に出された書類に補足することを弁護士の方で簡単に述べた後、審尋に入ります。審尋では裁判官や労働審判員から、出席した関係者に直接質問がされます。法廷での証人尋問のようにある人について一方が主尋問をして相手方が反対尋問をして、それから次の人というような段取りではなく、適宜質問が飛び交います。現実には、争点ごとに申立人に聞いて相手方に聞いて、次の争点でまた申立人に聞いて相手方に聞いてというような展開で、まず裁判官が聞きそこに労働審判員が聞いたり、代理人の弁護士が聞いたりというような形で話に入っていくような感じになります。そういうことをしながら、それぞれの争点について、事実はどちらの言い分が正しいのかの心証を取っていきます。その上で、関係者が一旦退席して、裁判官と労働審判員が合議し、早ければ第1回の審尋で、おおかたの心証が示され、調停案の方向とかさらには調停案そのものまで示されたりします。
 審尋が第2回期日にも継続されることもありますが、事実上第1回で事実関係については決着が付いてしまう場合もあります(というか、それが大部分です)ので、書類で出すなら、第1回前、要するに申立書と答弁書に賭けなければならないわけです。
 調停が始まると、申立人側、相手方側の片方ずつ順番に呼ばれて、和解についての意向を聞かれ、裁判所側から調停案が示されます。早い場合には第1回審尋でそこまで行ってしまいますし、多くの場合第2回審尋では調停案が示されます。

  調停と審判

 調停案に双方が合意すれば、その内容で調停調書が作成され、これは判決と同じ効力が生じます(普通の裁判での和解と同じです)。
 どちらかが、あるいは双方が調停案を拒否すれば、審判(決定)がなされます。審判は、ほとんどの場合、裁判所が示した調停案と同じ内容となります。
 審判に対して不満のある場合は、2週間以内に異議の申し立てをし、異議申立があると自動的に通常の訴訟に移行します。異議には理由は要りません。ただ異議があると書けばいいだけです。

   通常訴訟への移行

 異議が出て通常の訴訟に移行した場合は、事件記録としては申立書だけが引き継がれます。答弁書や証拠は出し直しです。そうすると、労働審判をはさんだだけ時間が余計にかかるだけと危惧されていましたが、東京地裁での実際の運用では、労働審判の過程で出された主張や証拠書類を双方がまとめて第1回口頭弁論前に出すことになりますので、主張はあっという間に終わり、すぐに証人尋問をやって弁論終結というようなことになり、かなり迅速に訴訟が進行するようです。
  詳しくは「労働審判から通常訴訟に移行すると」を見てください。

  運用の実情

 最高裁の2008年6月末までの速報値・概数では、2006年4月から2008年6月までに全国の地裁で3283件の申立があり、東京地裁では1065件・月約40件の申立がありました。2008年6月まで(施行後2年3ヵ月)の終了事件が全国で2819件、東京地裁で905件で、ほぼ半数が地位確認(解雇等)、約4分の1が賃金関係だそうです。終了事件の約69.03%が調停で解決し、審判が約19.33%、審判に至った事件の約57.61%に異議申立があり訴訟に移行、4割強は異議申し立てなく終了しています。つまり、調停で7割、審判で1割弱が解決しているわけで、労働審判段階で8割弱が解決したことになります。
 平均的な解決までの期間は2ヵ月半程度(2008年6月末までに終了した2819件の平均で74.4日)ということで、早期和解含みのケース向けですね。
 調停不成立で審判に至ったケースについて、制度開始からの総計では上で説明したとおり、6割弱に異議が出て本訴に移行しています。しかし、2008年に入ってからの6ヵ月だけを見ると、審判に至った132件のうち、異議申立されたのが62件、異議申立なく確定したのが70件と、ついに異議申立なく確定の方が上回るようになりました。「労働審判から通常訴訟に移行すると」で説明しているように、異議申立して訴訟移行しても異議申立した側にいい結果は出ないという情報が浸透してきたためでしょうか。そういう点でも紛争の早期解決という効果はかなり上がっていると思います。
 ただ、同時に、件数が増えすぎて1件1件の審理に丁寧さがなくなってきているという評価も、弁護士の間では出てきています。そのあたりの要素も考慮しながら、労働審判で行くのか、仮処分または本訴で行くのかの方針決定の重要性がますます高まっていると思います。

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