◆労働事件の話
  解雇予告手当

 労働基準法は、解雇は30日以上前に予告するか、そうでなければ30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとしています。この30日分の平均賃金を解雇予告手当と呼んでいます。
 労働基準法は、30日以上前の予告か解雇予告手当の支払を求めているのですから、30日以上前に予告された場合には、解雇予告手当は支払われません。その場合は、解雇の日までの給料が支払われるのです。

  予告違反の解雇の効力

 30日以上の期間を定めた予告がなく、直ちに解雇すると言われ、使用者が解雇予告手当を支払っていない場合、解雇の効力はどうなるでしょうか。労働相談をしていると、使用者が解雇予告手当を支払わないので解雇は無効だとか、そういうふうに聞いたとかいう相談者がよくいます。残念ながら、裁判所は、その場合でも、解雇を告げられた日から30日が経過した時点で解雇の効力が生じる(有効になる)と判断しています。

  懲戒解雇でも予告手当の支払いは必要

 使用者側には、解雇予告手当は普通解雇の場合だけで懲戒解雇の場合は払わなくてよいという誤解が時々見られます。労働基準法では「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」は解雇予告手当の支払義務がないという規定がありますが、それについては労働基準監督署の認定を受けなければならないということもはっきり規定しています。この労働基準監督署の認定(業界では「除外認定」と呼んでいます)は、実際には、そう簡単には出ません。ですから懲戒解雇の場合も、たいていは解雇予告手当の支払義務はあることになります。

  解雇予告手当の例外

 もっとも、日雇いの労働者(連続雇用が1ヵ月以内の場合)、2ヵ月以内の期間の有期契約(更新していない場合)、4ヵ月以内の期間の季節的労働者、14日以内の試用期間中の者については、解雇予告手当は支払われません。

  付加金

 解雇予告手当については、使用者が支払わない場合、裁判所は解雇予告手当の支払に加えて、それと同額の「付加金」の支払を命じることができます(命じるかどうかは裁判所の自由です)。ですから、裁判上請求する場合は、付加金の支払いも請求しておくべきです。

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