1985年に弁護士になってから40年あまり、解雇事件(労働者がクビになり、それを争う事件。雇止め事件=有期労働契約の期間満了時の使用者からの更新拒絶も含む)の手持ちが切れたことは、たぶんなく、私にとって、解雇事件は弁護士として最も得意であり馴染んだ分野と言えます。
その中で経験したことや考えたことを、思いつくままに(特に体系だってということではなく)語っていきたいと思います。
1審敗訴事件の控訴審での和解(2026.3.5)
裁判官の言葉に惑うとき:解雇後の収入は?(2026.2.15)
裁判官の言葉に惑うとき:諭旨解雇無効のときの退職願の効果は?(2026.1.28)
諭旨解雇ってなんだ(2026.1.23)
解雇事件の解決金の実情(2025.9.22)
弁護士は解雇された労働者をどれくらい復職させているか(2025.9.20)
【解雇事件よもやま話をお読みいただく上での注意】
私の労働事件の経験は、大半が東京地裁労働部でのものですので、労働事件の話は特に断っている部分以外も東京地裁労働部での取扱を説明しているものです。他の裁判所では扱いが異なることもありますので、各地の裁判所のことは地元の裁判所や弁護士に問い合わせるなどしてください。また、裁判所の判断や具体的な審理の進め方は、事件によって変わってきますので、東京地裁労働部の場合でも、いつも同じとは限りません。
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