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◆私に相談・事件依頼をしたい方へ◆
一般民事事件の弁護士費用
私の場合、私に直接に相談して依頼された場合には、概ね次のようにしています。
事件の内容によってこれでは高すぎると思うときは減額することがあります。
法律相談センターで私が担当の時に相談されて依頼される場合は法律相談センターの基準になります。
収入が少なく一定の基準に当たる場合は法律扶助協会を利用して立替払い(月1万円程度の分割払いで扶助協会に返す)もできます。その場合、報酬は扶助協会の基準によります。
通常はまずお話を聞いて事件の内容と相談者(依頼者)の方の意向を把握し、方針を話し合います。1回で事件の内容が十分に把握できなかったり、方針が決まらない場合は、2回、3回と相談を続ける場合もあります。方針が決まり、受任するということになった場合、報酬契約書を作り、事件を受任します。一般民事事件の場合、特に裁判の場合など、受任後も何度か事務所に来ていただいて打ち合わせをすることがあります。
事件の依頼を受けた際及びその後の打ち合わせには相談料は一切いただきません。受任後の打ち合わせは全て着手金・報酬金に含まれています。
着手金(依頼を受けた段階でいただきます)
請求額が1000万円未満の事件
原則として交渉21万円、訴訟31万5000円
(交渉として受けて訴訟になる場合は訴訟の段階で10万5000円追加)
請求額が1000万円以上の事件または通常より手間がかかると予想される事件
原則として交渉31万5000円、訴訟52万5000円
(交渉として受けて訴訟になる場合は訴訟の段階で21万円追加)
報酬金(着手金とは別に事件終了時にいただきます)
お金や金額を評価できるものが問題となる事件では結果的に得られた利益の10.5%
(請求する側は取れた額、請求された側は取られずに済んだ額を基準とします)
お金で評価できないことが問題となる事件では、それが得られた場合は着手金と同じ額
実費
裁判所に納める費用などの実費は別途必要です。
(裁判所に納める費用の説明はこちら)
旅費日当
出張を要する事件については旅費日当が必要です。
東京都内や横浜地裁本庁、千葉地裁本庁、さいたま地裁本庁の場合、日当はいただきません。
それより遠くの場合、1回につき1万円程度の日当を旅費と別にいただきます。
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