◆短くわかる民事裁判◆
再審開始決定
民事訴訟法第346条第1項は「裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。」と定めています。
裁判所が再審開始決定をする場合には、事前に再審被告を審尋(しんじん)しなければなりません(民事訴訟法第346条第2項)。
審尋は、書面または口頭で意見を述べる機会を与えれば足り、再審被告がそれに対して意見を述べなくてもかまわないと解されています。
再審開始決定の標準的な主文は「再審原告と再審被告の間の当庁令和○年( )第○○号○○請求事件について、再審を開始する。」です(東京地裁1999年12月2日決定:判例タイムズ1029号295ページ、大阪地裁2008年5月1日決定:判例時報2018号29ページ、仙台地裁2010年4月5日決定:判例タイムズ1348号229ページなど)。裁判所Web掲載の再審請求第1審の開始決定で私が見つけられた唯一の例の名古屋簡裁2005年3月29日決定は「本件再審を開始する。」としています。
再審開始決定は中間的な決定ですので、訴訟費用についての裁判はしません。
再審開始決定が確定する(再審被告が不服申立てしないか、不服申立てしたが退けられてそれ以上不服申立てできない状態になる)と、裁判所が口頭弁論期日を指定し、確定判決の事件について見直すための審理(本案の審理)が開始されます(民事訴訟法第348条第1項)。
再審開始決定確定の効力については「再審開始決定確定の効力」で説明しています。
再審開始決定に対する不服申立てについては「再審開始決定に対する不服申立て」で説明しています。
私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。
再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の「再審請求」でも説明しています。
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