庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

私に相談・事件依頼をしたい方へ
再審メール相談
ここがポイント
 再審メール相談(有料)の手順
1.まず下のメールアドレスに主張したい再審事由と聞きたいことを書き、必ず判決文を添付して送ってください
2.それに対して私からその相談が可能かと相談料の見積もりを返信します。
3.それでよければ相談料を指定口座に送金してください。
4.その後はメールのやりとりで相談を進めます。
 
再審の相談について
 再審の相談では、すでに出ている判決(確定判決)に対して、民事訴訟法で定められている非常に厳しい(難しい)条件(再審事由)をクリアできるかということがまずポイントになります。そのため、判決を読んで検討しなければ具体的な相談になりません。
 私は、一般的には、「電話+面談が一番いいと考えるわけ」で説明しているように、法律相談は電話+面談がベストだと確信していますが、再審の相談は、いきなり電話されても判決の内容を把握できない上、経験上、相談する方が冷静にあるいは要領よく話ができないことが多いので、まずはメールで相談を受けることにしました。
 再審の相談については、面談の相談は、メールでの相談をした上で、面談の必要がある場合に、事件記録を持って来ていただくということになります。
 なお、再審の相談では、特に書証が偽造である(6号再審事由)とか証人の証言が偽証である(7号再審事由)というような主張の場合、刑事告訴が問題になりますが、私は長らく刑事事件は行っておらず刑事告訴については相談も依頼も受けていませんので、その点についての相談は受けません。刑事告訴については刑事事件を現役でやっている別の弁護士にご相談ください。
第1ステップ:相談申込みメール
 最初にこのページの下にあるメールボタン(メール相談専用アドレス)で、相談の申込みのメールを私に送ってください。
 そのメールでは、確定判決に対してどの再審事由(民事訴訟法第338条第1項に列挙されている再審事由:「再審事由」のページで説明していますので、そちらをお読みください)を主張したいのか、質問したい事項(できるだけ具体的に)を書き、判決文全文(第1審から控訴審・上告審まですべて)をpdfファイルにして添付して送ってください。
※判決文等は必ずpdfファイル等の電子データでメールに添付して送ってください。郵送されるのは迷惑です。特に返還を要する資料(コピーではない原本)を郵送するのは絶対にやめてください。
第2ステップ:相談料の見積もり
 相談申込みメールを受け取ったら、私は、相談の方向性や見積もりのために確認したいことがあれば、追加質問のメールを送ってご回答をいただき、見積もりができるようになったら、相談料の見積もりをします。

 再審の相談の場合は、最低限判決文を読んで検討する必要があり、再審事由や質問によってはそれ以外の資料も送ってもらって検討する必要があります。またメールで回答するのは、口頭で(話して)回答するよりも多くの労力を要します。つまり、回答する側の労力が、通常の法律相談よりもずっと大きなものになります。
 相談料は、検討すべき資料の量と、質問事項の難易度と量に応じて見積もりますが、最低でも2万2000円はいただきます。見積もりを受けて高いと思われるのであれば、その段階でストップしてください。見積もりに対して送金がなければそれで終わり、相談料は発生しません。
 事件記録全部を読んで欲しいとか、判決に判断の遺脱が何かあるのか探して欲しいとか言われると、それに応じる場合、こちらの労力はものすごいものになり、原則としてそのような要請には応じられませんし、どうしてもということになればかなり高額の請求をすることになります。後者の判断の遺脱に関しては、具体的に自分がした特定の主張(「この主張」)について、判断の遺脱があると言えるかというふうに聞いてください。具体的に絞って聞いてもらうほど、回答もしやすいですし、相談の意味があります。
 事件の相手や証人の証言が「虚偽の陳述だ」という相談・質問も、判決文だけでなく証言記録(ふつう、判決文よりもずっと長い)を検討する必要があり、相談料が高くなりますが、その場合でも証言のこの部分が虚偽だと具体的に絞って聞いてもらえば答えやすいですが、「全部嘘だ」とか言われると(感情的になってそういうふうにいう人が、特に電話相談では少なくありません)検討がたいへんで、当然相談料の見積もりが高くなります。
 私としても、相談料を高くするよりも合理的な労力の範囲で対応したいですので、質問事項はできるだけ具体的に絞り込んで欲しいと思っています。
第3ステップ:相談料の送金
 見積もりのメールに送金先口座を記載しますので、その見積もりで相談を希望する場合は、見積金額を送金していただきます。その段階で相談を希望しないということでしたら、そこでストップしてください。
 送金先口座は楽天銀行の口座を予定しています。
第4ステップ:相談の実施
 相談料の送金を確認して、具体的な相談のためのやりとりに入ります。
 メールのやりとりの回数は特に制限しません。相談のために必要なだけやりとりするつもりです。
 なお、相談実施の過程で、必要な書類を電子ファイルで送ることを求めることがあります。
 面談の場合は、相談の進行具合とともにある程度の時間の経過で一定の区切りが付きますが、電子メールでの相談は元々切れ切れにメールがやりとりされることからどこで区切りを付けるかが難しいということもあります。そういう点では、最初に明らかにしていただく質問事項についてそれ相応の回答をしたという段階を区切りとすることになると思います。
 最初の質問事項と違う質問については、その段階で追加料金の見積もりをします。
相談終了後(面談相談・事件依頼)
 再審の相談については、面談による相談をご希望の場合、メールでの相談をした上で必要があれば事件記録を持って事務所に来ていただくということになります(初回から面談をすることは原則としてしません)。事件依頼については、メールで相談し、さらに面談して、その上で検討するということになります。
 他の種類の事件でもそうですが、相談する前に事件を受けてくれるかと聞かれれば、内容もわからない、会ったこともない人の事件について、受けるという判断は無理ですので、できませんとお断りしています。

メール相談専用アドレス 

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