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◆過払い金返還請求の話◆
武富士の場合
武富士は以前から債務整理等の交渉は本社管理部に一元化していました(東京近辺の場合)。取引履歴の開示はわりとスムーズで、利息制限法に引き直しても支払が残るときは早く和解したいと言ってくることが多かったのですが、過払いのケースについては以前から対応が遅い傾向にあります。で、基本的に裁判を起こしますが、どちらにしてもやはり対応は遅いと思います。
弁護士への対応は、過払いとなるととにかく遅いという点を除けば、態度とかは悪くないのですが、一般の人への対応については、返済義務のない家族等への取立とかの問題が指摘されています。
<業務停止処分>
武富士は、調停手続中も借り主に電話をかけて取立をし続けたという理由で2003年8月2日から16日まで担当店舗の業務停止処分、支払義務のない者への取立を記録に残さず隠したとの理由で2004年12月20日から24日まで担当店舗の業務停止処分を受けました。
この行政処分を受けた後も、また、支払義務のない親族への取立を行いそれを隠すために記録を残さなかったこと(前の行政処分と同じですね。まったく懲りてない)と、強硬な取立(中にいる人が「ドアを蹴られた」と認識するほど強くドアを叩き、玄関前で「貸した金返せよ」という文言の入った携帯電話の音楽を流した)を理由に、2008年5月16日、関東財務局から業務改善命令を受けました。
武富士の取引履歴開示
武富士に取引履歴開示請求をすると、管理部から写真のような書式で開示されます。このケースは1981年6月22日からの開示で、やはり途中からの開示です。
武富士もコンピュータにいつからの記録が入っているかはばらつきがあります。
かつて2000年に1977年からの取引の人について裁判を起こしたときは下の写真のように、1982年8月からの分がコンピュータの履歴として出てきました。

コンピュータの履歴がない部分も紙の記録は残っています。このケースについても、下のような紙の台帳が裁判で出てきました。
この台帳の取引履歴、金利を計算してみると日歩28銭(年利102.2%)。時代を感じさせますが、かつては消費者金融のトップ企業がこんな金利を取っていたのですね。サラ金地獄と言われたのも頷けます。
もちろん、こんな金利を利息制限法に引き直すとあっという間に過払いになりますから、こんな時期からずっと切れ目なく借金をしては返し続けていたら数百万円の過払いになります。
武富士の裁判対応
武富士は、最近の対応を見ていると、訴訟を起こしてもほとんどの場合はただ引き延ばしのための内容のない答弁書を出して、第1回口頭弁論期日は欠席して答弁書を擬制陳述させます。第2回口頭弁論期日の前後になってようやく担当者から電話で和解してくれと言って来ることが多く、場合によってはその頃もなお連絡がなく、第2回口頭弁論には何も出して来ず誰も出て来ないことが多いので裁判所が弁論を終結してその連絡が行くと慌てて連絡してくるということもあります。
争点が特にない事例だと、その段階で過払い金に法定利息(年5%)を乗せた金額あたりで和解しますが、和解契約書の返送事務がとんでもなく滞っています。例えば、第2回口頭弁論期日の直前に電話で和解の話し合いができて支払期日が1ヵ月後となったとします。普通そうなるとその段階で裁判所に電話して、口頭で合意ができたので口頭弁論期日を延期して欲しいと伝え、多くの場合は裁判所も期日を開いても無駄なので延期してくれます(稀に期日は予定通り開くから出て来いと言われることもありますが)。その場合、支払期日に1週間か10日くらい余裕を見て期日指定してもらって、予定通り入金があったところで訴えの取り下げをするのですが、最近の武富士の場合、入金は約束通りの時期にあるのですが、和解契約書がそれまでに返ってきません。普通の貸金業者は和解契約書は事前に郵送してきてその後に入金があるのですが、武富士だけ現実には逆になっています。現実的には入金があればいいのですが、理屈の上では和解契約書がないと後から「あの入金は間違いだった。返して欲しい」と言われたらまずいので、弁護士としては和解契約書が戻ってくるまで安心できません。支払期日が過ぎて、入金はあるのにその後さらに2週間経っても和解契約書が返って来ずに口頭弁論期日を再度延期してもらったこともあります。
実質的な争点がある事件では武富士も弁護士をつけてきますが、その場合、3期日くらい空転させた挙げ句に弁護士が付きますので、かなり長期化することになります。
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