債務整理の話

 借金をしていてお金を返さなければならないというように、法律上何かをする義務があることは「債務(さいむ)」と呼んでいます。多数の相手から借金をしているような場合、債務がたくさんあるので「多重債務者(たじゅうさいむしゃ)」と呼んでいます。
 こういうふうに多くの借金をして返済できなくなったときに、借金を減らして払いやすくしたり、破産などの手続で債務をなくしたりすることを「債務整理(さいむせいり)」と呼んでいます。債務整理には、貸し主(債権者=さいけんしゃ)と話し合いで借金を減額してもらったりする任意整理(にんいせいり)、裁判所の手続で借金をなくす自己破産(じこはさん)などのやり方があります。

  まずは借金の内容について頭と書類の整理!

 まず、どのような業者からいくら借りているのか、いつから借りているのかを整理しましょう。業者からの借金は借り換えを繰り返しがちですが、その業者から初めて借りたのはいつでしょうか。あとでお話しするように借金は古いほど有利です。古い書類が残っているほど有利です。よく思いだし、よく探してみましょう。

  高金利の業者からの借金は減らすことができます

金利が年18%を超える業者(消費者金融等)からの借金は、弁護士が入ると減らすことができます。
   その理由については「弁護士に依頼すると借金が減るわけ」を見てください
 長い間借り続けているほど減らすことができます。10年前から借り続けているなんて人は、たいていの場合、その業者からの借金は帳消しの上、お金を取り返すことができます。

金利が年29.2%を超える業者(ごく一部の例外を除いてヤミ金融)からの借金は、返す必要はありません。もし受け取った額の方がこれまで返した額より多い場合でも返す必要はありません。
   詳しくは「ヤミ金融には返す必要はない」を見てください
 このように高金利の業者の借金を減額したり無視したりすると実質的な借金はなかったり、十分に支払可能な額になることもあります。昭和のころから多数の業者から借入をしていて本人は「破産するしかない」と思いつめて相談に来られ、何百万円も取り戻した例もあります。

  弁護士に依頼すると今後の金利はなしで分割払いにすることもできます

 借金が残る場合でも、弁護士に依頼すると先ほどの通り借金を減らした上で、普通は、今後の利息は付けずに分割払いで返すことができます。
   詳しくは「和解すると利息がつかないわけ」を見てください

  それでも払えなければ自己破産という道もあります

 銀行など低金利の業者からの借入が多いとか、借入期間が短いなどでほとんど減額されなかったり、収入がなかったりで、それでも支払えない場合は、自己破産という道もあります。自己破産すると持ち家や高価な物(20万円以上するもの)は手放すことになりますが、生活への影響はほとんどありません。
   詳しくは「自己破産の話」を見てください

  まずは業者の取立を止めて落ち着いて考えましょう

 弁護士に依頼すれば、適法な業者の取立は直ちに止まります。ヤミ金融の取立も、多くの場合、止まります。
   その理由は「業者の取立が止まるわけ」を見てください
 その上で落ち着いて、借金を減らした上で長期分割あるいは一括で支払う(任意整理)か、自己破産するかなどの道を選んで解決を考えるとよいでしょう。

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