![]()
◆労働事件の話◆
解雇と退職金請求
整理解雇や普通解雇の場合、当然に退職金は支払われますが、懲戒解雇の場合も請求できることが多いです。
まず、就業規則に、懲戒解雇の場合には退職金を支払わないという趣旨の規定がなければ、使用者側は、懲戒解雇であっても退職金の支払いを拒否できません。
就業規則に、懲戒解雇の場合には退職金を支払わないと規定している場合でも、裁判所は、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為」でない場合は、退職金を請求できると判断しています。ですから、よほどひどいことをした場合でなければ、少なくとも一部は退職金が支払われることになります。
もっとも、使用者によっては、そもそも退職金の支払規定自体がない場合もあります。そのような場合には、これまでの前例で支払われてきたか、支払の基準は何かということで判断することになります。
**_**
**_**