◆短くわかる民事裁判◆
即時抗告の費用
即時抗告の抗告手数料(印紙)は、一律に1000円です(民事訴訟費用法第3条第1項、別表第1 18の項(4))。
抗告申立て時に郵券を予納します(民事訴訟費用法第11〜13条)(現金等での予納も可能です)が、この金額は高裁によってまちまちです。
抗告裁判所が東京高裁の場合、当事者が1名(共通の代理人がついている場合は複数でも1名とカウント。以下各高裁につき同じ)の場合(相手方のない場合)、3000円(500円4枚、110円2枚、100円4枚、20円9枚、10円20枚)、当事者1名増加ごとに3000円(同じ組み合わせ)追加となります。現金の場合も金額は同じです。→東京高裁の予納郵券一覧表
※「移送申立てに関する決定に対する即時抗告」で説明したように、私がかつて東京地裁で移送決定を受けて即時抗告した際、相手方がある抗告事件ですが、当事者1名分の郵券セットの予納を指示されて予納したことがありますので、東京高裁の一覧表の抗告での「当事者1名」の運用は現実には違うかもしれません。
抗告裁判所が名古屋高裁の場合、当事者2名まで(抗告人・相手方がそれぞれ1名あるいは共通の代理人なく抗告人が2名)の場合、4430円(500円6枚、110円10枚、50円2枚、20円5枚、10円13枚)、当事者1名増加ごとに2600円(500円4枚、110円4枚、20円5枚、10円6枚)追加となります。現金の場合、当事者2名まで4000円、当事者1名増加ごとに2000円追加となります。→名古屋高裁の予納郵券一覧表
抗告裁判所が広島高裁の場合、当事者1名の場合(相手方のない場合)、4000円(500円4枚、100円12枚、50円10枚、20円10枚、10円10枚)、当事者1名増加ごとに1220円(500円2枚、100円2枚、10円2枚)追加となります。現金の場合、当事者1名の場合、4000円、当事者1名増加ごとに1200円追加となります。→広島高裁の予納郵券一覧表
抗告裁判所が福岡高裁の場合、抗告人・相手方がそれぞれ1名の場合、3500円(500円4枚、100円10枚、50円4枚、20円10枚、10円10枚)、当事者1名増加ごとに1500円(500円2枚、100円4枚、10円10枚)追加となります。現金の場合も金額は同じです。→福岡高裁の予納郵券一覧表
抗告裁判所が札幌高裁の場合、相手方がない場合は、申立人1名につき1490円(500円2枚、210円1枚、110円1枚、50円2枚、20円2枚、10円3枚)、抗告人・相手方がそれぞれ1名の場合、3790円(500円4枚、210円5枚、110円5枚、50円2枚、20円2枚、10円5枚)、当事者1名増加ごとに1490円(500円2枚、210円1枚、110円1枚、50円2枚、20円2枚、10円3枚)追加となります。現金の場合、相手方がない場合は申立人1名につき2000円、抗告人・相手方がそれぞれ1名の場合、3000円、当事者1名増加ごとに2000円追加となります→札幌高裁の予納郵券一覧表
抗告裁判所が大阪高裁、仙台高裁、高松高裁の場合については、裁判所のサイト上、即時抗告の予納郵券の掲載を、私は見つけられませんでした。
どの高等裁判所が抗告裁判所となるかは「抗告裁判所」で説明しています
即時抗告の手続等については、「即時抗告の申立て」等で説明しています。
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