◆短くわかる民事裁判◆
送達場所の届出:システム送達の場合
裁判所からの文書の送達(相手から提出された送達を要する書類、例えば訴状、訴えの変更申立書や反訴状、裁判所が作成するものとしては判決書等)は、2026年5月21日以降に提訴された訴訟についても、電子提出されたファイルをプリントアウトした書面を、当事者が届出した送達場所に対して行われることになっています(改正法施行後民事訴訟法第109条、第104条第2項)。
しかし、2026年5月21日以降に提訴された訴訟については、裁判所のシステム(当面 mints。開発中の TreeeS が完成した暁にはそちらに移行すると裁判所は宣言していますが)にアカウント登録してシステム送達を受けることと届け出た当事者に対しては、裁判所がシステム上にファイルをアップロードする方法で送達がなされ、郵便による送達は行われません。弁護士は(簡易裁判所で代理ができる認定司法書士も)システム送達を受けることが義務づけられ、システム送達によらない(従前と同じく郵便で送達を受ける)という選択はできません。
システム送達の場合、裁判所がシステムにファイルをアップロードし(それに応じて、システムからアップロードを通知する電子メールが来ます)、当事者がそのファイルを閲覧するかダウンロードした時点で送達されたという扱いになります(改正法施行後民事訴訟法第109条の3第1項第1号、第2号)。メールを放置してシステムにアクセスしないとか閲覧もダウンロードもしない場合は、通知メール発信日から1週間後に送達されたという扱いになります。
システム送達を受ける旨の届け出は、裁判所のシステムで訴状や答弁書を作成提出する際にシステム送達を受けるという項目を選択することですることが予定されています。
システム上の項目選択で行わなかった場合には、別途届出書を提出することによりシステム送達を受けることができます。裁判所が公開している書式例はこちら。
従前は、弁護士が代理人となった場合に弁護士(代理人)か本人のどちらかのみが送達場所となり、また事務所が異なる複数の弁護士が代理人のときには誰か1人(1か所)を選択する必要があったのですが、システム送達では複数への送達を受けることができます。
この場合、送達が期間の起算日となるとき(判決書、決定書などに対する控訴などの不服申立てなど)は、一番最初に送達を受けた(ファイルを閲覧した、ダウンロードした)日が起算日となるので注意が必要になります。
※裁判所のシステムのアカウント登録は、2026年5月21日以前は、弁護士等に対してのみ行われていて、それ以外の一般人は2026年5月21日以降、行えるようになるとアナウンスされています。
システム送達を受けない場合の送達場所の届出については「送達場所の届出」で説明しています。
訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
モバイル新館の「訴えの提起(民事裁判の始まり)」でも説明しています。
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