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短くわかる民事裁判◆
上告裁判所
 高等裁判所が行った控訴審判決に対する上告では、最高裁判所が上告裁判所となります(民事訴訟法第311条第1項)。
 高等裁判所が第1審裁判所として行った判決に対する上訴、地方裁判所の第1審判決に対して控訴ができないとされている事件の上訴、地方裁判所の第1審判決に対する飛躍上告についても、最高裁判所が上告裁判所となります。これらについては「上告」のページで説明しています。

 地方裁判所が行った控訴審判決に対する上告では高等裁判所が上告裁判所となります(民事訴訟法第311条第1項)。簡易裁判所の第1審判決に対する飛躍上告についても、高等裁判所が上告裁判所となります(民事訴訟法第311条第2項)。飛躍上告については「上告」のページで説明しています。
 高等裁判所は全国に8庁あり、本庁のほかに支部がありますが、支部は上告については権限がありません(高等裁判所支部設置規則第1条第2項)ので、上告事件はすべて本庁が取り扱います。
 その結果、次のようになります。(なお、地裁が行う控訴審判決:第1審が簡裁は、すべて地裁の本庁が取り扱います。そのことについては「控訴裁判所」のページで説明しています)
 札幌地裁、函館地裁、旭川地裁、釧路地裁の判決→札幌高裁
 仙台地裁、福島地裁、山形地裁、盛岡地裁、秋田地裁、青森地裁の判決→仙台高裁(本庁)
 東京地裁、横浜地裁、さいたま地裁、千葉地裁、水戸地裁、宇都宮地裁、前橋地裁、静岡地裁、甲府地裁、長野地裁、新潟地裁の判決→東京高裁
 名古屋地裁、津地裁、岐阜地裁、福井地裁、金沢地裁、富山地裁の判決→名古屋高裁(本庁)
 大阪地裁、京都地裁、神戸地裁、奈良地裁、大津地裁、和歌山地裁の判決→大阪高裁
 広島地裁、山口地裁、岡山地裁、鳥取地裁、松江地裁の判決→広島高裁(本庁)
 高松地裁、徳島地裁、高知地裁、松山地裁の判決→高松高裁
 福岡地裁、佐賀地裁、長崎地裁、大分地裁、熊本地裁、鹿児島地裁、宮崎地裁、那覇地裁の判決→福岡高裁(本庁)


 上告については「まだ最高裁がある?(民事編)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「最高裁への上告(民事裁判)」もばいる「高裁への上告(民事裁判)」でも説明しています。

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