庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

短くわかる民事裁判◆
上告等の際の予納郵券
 上告、上告受理申立てに際しては、上告提起手数料・上告受理申立て手数料の他に、郵券を予納する必要があります。
 ただし、近年は現金予納も可能で、裁判所は現金予納に誘導しようとしているきらいもあります。

 予納郵券については、高裁により扱いが異なります。(最高裁への上告、上告受理申立て)
 東京高裁の場合、上告人・被上告人(申立人・相手方)がそれぞれ1名(共通の代理人がついている場合は複数でも1名とカウント。以下各高裁につき同じ)の場合、6000円(500円4枚、350円6枚、110円8枚、100円7枚、20円10枚、10円12枚)、当事者1名増加ごとに3000円(500円2枚、350円2枚、110円8枚、100円3枚、10円12枚)追加となります。上告と上告受理申立てを同時に行う場合も同じ(上告だけの場合と同じで増額されません:予納郵券一覧表に明記はされていませんが、経験上そのように運用されています)。現金の場合も金額は同じです。→東京高裁の予納郵券一覧表
 名古屋高裁の場合、上告人・被上告人(申立人・相手方)がそれぞれ1名の場合、5850円(500円4枚、350円6枚、110円8枚、100円6枚、20円10枚、10円7枚)、当事者1名増加ごとに2450円(500円2枚、350円2枚、110円5枚、100円2枚)追加となります。上告と上告受理申立てを同時に行う場合も1件分で足り、増額されません。現金の場合も金額は同じです。→名古屋高裁の予納郵券一覧表
 広島高裁の場合、上告人・被上告人(申立人・相手方)がそれぞれ1名の場合、5850円(500円4枚、350円6枚、110円5枚、100円10枚、20円8枚、10円4枚)、当事者1名増加ごとに2450円(500円2枚、350円2枚、110円3枚、100円4枚、20円1枚)追加となります。現金の場合、上告人・被上告人(申立人・相手方)がそれぞれ1名の場合、5800円、当事者1名増加ごとに2500円追加となります。→広島高裁の予納郵券一覧表
 福岡高裁の場合、上告人・被上告人(申立人・相手方)がそれぞれ1名の場合、6100円(500円4枚、350円6枚、100円15枚、50円4枚、20円10枚、10円10枚)、当事者1名増加ごとに3000円(500円2枚、350円2枚、100円10枚、50円4枚、10円10枚)追加となります。上告と上告受理申立てを同時に行う場合も同じ(上告だけの場合と同じで増額されません:予納郵券一覧表に明記はされていませんが、経験上そのように運用されています)。現金の場合も金額は同じです。→福岡高裁の予納郵券一覧表
 札幌高裁の場合、上告人・被上告人(申立人・相手方)がそれぞれ1名の場合、5740円(500円4枚、350円6枚、110円8枚、100円6枚、20円6枚、10円4枚)、当事者1名増加ごとに2340円(500円2枚、350円2枚、110円4枚、100円2枚)追加となります。現金の場合、上告人・被上告人(申立人・相手方)がそれぞれ1名の場合、6000円、当事者1名増加ごとに2000円追加となります。→札幌高裁の予納郵券一覧表
 高松高裁の場合、上告人・被上告人(申立人・相手方)がそれぞれ1名の場合、5800円(500円4枚、350円6枚、110円6枚、100円8枚、20円9枚、10円6枚)、当事者1名増加ごとに2500円(500円2枚、350円2枚、110円3枚、100円4枚、20円2枚、10円3枚)追加となります。現金の場合も金額は同じです。→高松高裁の予納郵券一覧表
※名古屋高裁以外では、上告と上告受理申立てをともにするときの扱いが明記されていませんが、たぶん、1件分でいいのではないかと思います(少なくとも、東京高裁と福岡高裁は、私の経験上、そうです)。
 大阪高裁仙台高裁については、裁判所のサイト上、上告提起・上告受理申立ての予納郵券の掲載を、私は見つけられませんでした。

 高裁への上告については、私は、札幌高裁への上告の場合の予納郵券一覧表大阪地裁の予納郵券一覧表(上告状は大阪高裁への上告でしょう)くらいしか見つけられませんでした。

 上告については「まだ最高裁がある?(民事編)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「最高裁への上告(民事裁判)」もばいる「高裁への上告(民事裁判)」でも説明しています。

**_**区切り線**_**

短くわかる民事裁判に戻る

トップページに戻るトップページへ  サイトマップサイトマップへ

民事裁判の話民事裁判の話へ   もばいるモバイル新館 民事裁判の話