◆短くわかる民事裁判◆
上告提起通知書・上告受理申立て通知書
上告状、上告受理申立書(上告裁判所が最高裁の場合)(実際には上告裁判所が最高裁の場合は上告状兼上告受理申立書)を提出して(通常は、同時に上告提起手数料・上告受理申立て手数料を納付して)しばらくすると(たいていは数日後)、原裁判所(原判決をした部)から、上告については「上告提起通知書」、上告受理申立てについては「上告受理申立て通知書」が送られてきます(民事訴訟規則第189条第1項、199条第2項)。被上告人・相手方には、同時に上告状、上告受理申立書の副本が同封されて送られます(民事訴訟規則第189条第2項、199条第2項)。
上告提起通知書・上告受理申立て通知書は、上告状、上告受理申立書の審査をしてから送られるので、上告提起手数料・上告受理申立て手数料が納付されていない場合などは、遅くなるようです(私は、上告提起手数料・上告受理申立て手数料を常に上告の提起、上告受理の申立てとともに納付していますので、経験はありませんが)。そういった問題がない場合、通常は数日で送られてきます。
上告理由書、上告受理申立て理由書の提出期限は、上告提起通知書、上告受理申立て通知書の送達を受けた日から50日で(民事訴訟規則第194条、第199条第2項)、上告提起通知書・上告受理申立て通知書の送達日は理由書の提出期限の起算日となりますから、それが確認できるように、裁判所は、上告提起通知書・上告受理申立て通知書を特別送達します。
上告提起通知書・上告受理申立て通知書は、定型書式のものです。
東京高裁が用いている上告提起通知書はこのようなものです。
同じく東京高裁が用いている上告受理申立て通知書はこのようなものです。
上告提起通知書・上告受理申立て通知書は、その内容には特段の意味はありませんが、理由書提出期限がそれによって決まるという点で、実務上は大きな意味があります。
上告については「まだ最高裁がある?(民事編)」でも説明しています。
モバイル新館の「最高裁への上告(民事裁判)」、
「高裁への上告(民事裁判)」でも説明しています。
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