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短くわかる民事裁判◆
上告事件の訴訟物の価額
 上告提起手数料・上告受理申立て手数料(その額の印紙を上告状、上告受理申立書に貼って提出します)は、不服申立ての限度で算定した訴訟の目的の価額訴訟物の価額:そしょうぶつのかがく ともいいます)に応じて定まります(「訴訟物の価額の算定基準について」:いわゆる訴額通知の備考(1)は、「上訴の場合は、不服を申し出た限度で訴訟物の価額を算定することとし、附帯上訴の場合も、同様とすること」としています)。

 ここでいう不服申立ての限度は、通常は、敗訴した範囲と一致します。
 例えば、1審で原告が500万円を請求した事件で、300万円を認容する(200万円を棄却した)第1審判決に対して、控訴審で認容額が200万円に減額され、これに対して1審原告が上告の提起、上告受理の申立てをする場合は、通常は、不服申立ての限度、したがって上告、上告受理申立ての訴訟物の価額は300万円となります。(1審原告が当初の請求を減縮:一部取下げをしているのでない限りは)控訴審で第1審よりも減額された100万円が基準となるわけではありません。この場合、1審原告は1審の訴え提起時には500万円分で3万円の訴え提起手数料を支払っています(1審原告も控訴していれば、控訴の際に200万円分の控訴提起手数料として2万2500円も支払っています)が、300万円分の上告提起手数料・上告受理申立て手数料として4万円を支払うことになります。
 この判決に対して、1審被告が上告の提起、上告受理の申立てをする場合は、通常は、不服申立ての限度、したがって上告、上告受理申立ての訴訟物の価額は(控訴審判決段階で全体として敗訴している額の)200万円となります。1審被告は、1審では訴え提起手数料は支払わず、控訴の際に控訴提起手数料として300万円分3万円の控訴提起手数料を支払っていますが、200万円分の上告提起手数料・上告受理申立て手数料として3万円を支払うことになります。

 実務上、上告状、上告受理申立書、上告状兼上告受理申立書では、上告の趣旨、上告受理申立ての趣旨を「原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。」というように、記載するのが通例です。
 そうすると、上告状や上告受理申立書の記載では、不服申立ての限度がわからない場合が出てきます。1999年度書記官実務研究報告書「民事上訴審の手続と書記官事務の研究」2019年補訂版197ページでは、「上告状等により不服申立ての部分が上告人の敗訴部分の一部に特に限定されているのでない限り、不服申立ての範囲は原判決の敗訴部分の全部に及び、かつ、その部分に限られると解して処理するのが妥当であろう」としています。

 上告、上告受理申立てを、敗訴部分のうち一部だけについて行う場合に関しては、「一部控訴」「一部控訴の控訴状」で検討しているのと同様に考えてよいと思います。

 訴え提起手数料については「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。

 上告については「まだ最高裁がある?(民事編)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「最高裁への上告(民事裁判)」もばいる「高裁への上告(民事裁判)」でも説明しています。

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