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短くわかる民事裁判◆
上告提起等に伴う執行停止申立て
 控訴審判決に仮執行宣言が付されている場合、敗訴した当事者は、上告の提起や上告受理申立てをした上で執行停止の申立てをして、勝訴当事者による強制執行(仮執行)を避けることができるでしょうか。
 仮執行宣言付きの判決に対する上告の提起または上告受理の申立てに関しては、裁判所は、「原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき」には、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで、強制執行の一時の停止等(既に執行されているときは執行処分の取消も)を命ずることができるとされています(民事訴訟法第403条第1項第2号)。「疎明(そめい)」というのは、裁判業界の用語で、直ちに取り調べることのできる資料で(証人尋問等ではなく、基本的に書証で。証人尋問ができないのでその代わりに関係者の「陳述書」が多用されます)一応確からしいという程度の心証を与えることです。
 
 控訴提起に伴う執行停止の場合は、その要件が、原判決の取消または変更の原因となるべき事情が「ないとはいえない」レベルですし、それがなくても「執行により著しい損害を生ずるおそれ」があればよいということで足りるのに、上告等の場合は、破棄の原因となるべき事情が積極的に「ある」という疎明が必要で、それに加えて執行を受けると「償うことができない損害」が生じる恐れがあることも疎明しなければならず、格段に厳しくなっています。
 実務上、控訴提起に伴う執行停止は、端的に言えば、仮執行を命じられた額の7〜8割程度の担保さえ積めば出るのがふつうですが、上告提起等に伴う執行停止は、まず出ないというのが、弁護士の実務感覚です。
 控訴審判決の場合、金銭の支払請求の事件では「申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない(ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保に係らしめることができる。」と定められていて(民事訴訟法第310条)、(弁護士が訴状や控訴状で仮執行宣言の申立てをしないことはふつうありませんし)仮執行宣言が必ずつけられます。
 そういった事情から、仮執行をされては困る側(通常の事業者は、銀行取引約款等で預金の差押えを受けた場合に銀行から融資の全額一括返済を求められたり取引停止を受けるなどのリスクがありますから、ふつう困ります)は、控訴審で敗訴すると進退窮まるわけです(だから、事業者が控訴審で敗訴すると、上告する場合でも、払ってくるのがふつうです)。

 上告提起等に伴う執行停止申立ては書面で行わなければならず(民事訴訟規則第238条)、提出先は、事件記録のある裁判所です(民事訴訟法第403条第1項、第404条第1項)。
 上告提起等に伴う執行停止の申立ては申立手数料500円の納付が必要です(民事訴訟費用法第3条、別表第1 17の項イ(イ))。
 手数料を納付しなければならない申立てですので、執行停止申立書はファクシミリによる提出ができません(民事訴訟規則第3条第1項第1号)。

 上告提起等に伴う執行停止申立てに対しては、訴訟記録が原裁判所にあるときは、その裁判所が申立てに対する裁判をします(民事訴訟法第404条第1項)。
 現実には、敗訴当事者:上告人、申立人は強制執行を受けたら困るために申立てをするのですから、上告提起等とともに執行停止の申立てをするのがふつうです(法令上はすぐにしなくてもかまいませんが)。したがって、執行停止決定をするのは原裁判所、つまり控訴審判決をした裁判官であるのがふつうです。

 執行停止の申立てについての裁判に対しては不服申立てはできません(民事訴訟法第403条第2項)。
 執行停止申立てを却下する裁判に対しては不服申立てを認めてもよさそうですが、「申立てについての裁判」とされているので、その場合も不服申立てができないことが条文上明らかです。
 もっとも、再度の申立てが制限されているわけではないので、執行停止申立てを却下された控訴人は、必要ならば再度条件・資料を整えて申立てすればいいだけですが。

 上告については「まだ最高裁がある?(民事編)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「最高裁への上告(民事裁判)」もばいる「高裁への上告(民事裁判)」でも説明しています。

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