◆短くわかる民事裁判◆
上告理由書・上告受理申立て理由書の提出期限の延長
上告理由書、上告受理申立て理由書の提出期限は、民事訴訟規則第194条により、上告提起通知書、上告受理申立て通知書の送達を受けた日から50日と定められています。
この期限は「不変期間」とは定められていませんので、裁判所が期間の伸縮をすることができます(民事訴訟法第96条第1項)。
通常の事件で裁判所が提出期限の延長を認めてくれるとは思えず、私自身は延長の申立てをしたこともありません。
私の経験上は、六カ所低レベル放射性廃棄物処分場の事業許可取消訴訟で、控訴審判決が2008年1月22日に言い渡されて上告及び上告受理申立てを行い、本来の理由書提出期限は2008年3月29日のところ、弁護団長から仙台高裁に2008年5月31日までの延長を申し出て認められたということがあるくらいです。
上告については「まだ最高裁がある?(民事編)」でも説明しています。
モバイル新館の「最高裁への上告(民事裁判)」、
「高裁への上告(民事裁判)」でも説明しています。
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