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短くわかる民事裁判◆
記録到着通知書:最高裁
 最高裁への上告または上告受理の申立てをし、期限内に原裁判所(高裁の控訴審担当部)に理由書を提出すると、上告理由・上告受理申立て理由が理由書に記載されていないとか、記載方式に違反しているなどとして却下されない限りは、高裁から最高裁に事件記録が送付されます(民事訴訟規則第197条)。
 理由書の提出から最高裁への事件記録送付までは、概ね1か月程度であることが多いです。

 事件記録が最高裁に到着すると、最高裁の受付で事件番号を振ります。事件記録符号は上告事件は(オ)、上告受理事件は(受)です。
 最高裁で受け付けた事件は、3つの小法廷(第一小法廷、第二小法廷、第三小法廷)のいずれかに配点され、主任裁判官と担当調査官が決まります。最高裁の場合は、裁判長が決まっているわけではなく、事件ごとの主任裁判官が裁判長になります。

 最高裁に事件記録が到着すると、最高裁の担当小法廷の裁判所書記官は、速やかに、事件当事者(上告人、被上告人、申立人、相手方)に記録到着を通知することになっています(民事訴訟規則第197条第3項)。
 この記録到着通知に、事件番号と担当小法廷が記載されています。主任裁判官、担当調査官の名前は記載されません。知りたければ担当部に電話して聞くということになります。
 最高裁からの記録到着通知書は、通常は1枚紙で、普通郵便で郵送されてきます。「理由要旨と目次」で説明したように、理由要旨を提出するよう指示があるなどの場合は、そういったものが同封されます。

 記録到着通知書が来ると、最高裁の審理が始まったことがわかります。統計上多くの事件はそれから3か月以内に、残りのほとんどの事件は6か月以内に、最高裁から予告なく上告棄却・不受理の決定書が簡易書留で郵送されてきて終了しています。
 最高裁が控訴審(高裁)判決を見直す場合には、少なくとも上告人・申立人に弁護士が代理人についている事件では、最高裁の書記官から代理人宛に、口頭弁論を開くことになったという電話があり、その後期日調整等、口頭弁論の準備が始まります。

 上告については「まだ最高裁がある?(民事編)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「最高裁への上告(民事裁判)」もばいる「高裁への上告(民事裁判)」でも説明しています。

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