庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

  ◆過払い金返還請求の話
 クレディアの場合

民事再生の申立
 クレディアは、静岡に本店のある中規模消費者金融ですが、2007年9月14日、東京地裁に民事再生の申立をしました。利息制限法を超える高金利の法的根拠(口実)となっていた「みなし任意弁済」の成立の余地を事実上なくした最高裁判決と、その後の貸金業法改正を受け、過払い金請求の殺到に対して法律による債権カットをもくろんだもので、過払い金債権者には大きな打撃となりました。

再生計画の内容:未届でも過払い金は一部返ってくる!
 東京地裁は、2007年9月20日、クレディアの民事再生手続開始決定を行い、2008年5月21日にクレディアから再生計画が提出され、東京地裁が、2008年8月20日、再生計画を認可しました。この認可決定は、クレディアのプレスリリースによれば2008年9月17日に確定したそうです。
 認可された再生計画では、過払い金債権者についていえば、
  原則として債権の40%を一括で支払う
  30万円までの少額債権については全額を支払う
  再生手続で届出をしなかった債権者も同様に扱う
とされています。
 これは、民事再生手続の中で届出をした人も、届出しなかった人も、過払い金債権が30万円以下の人は全額、再生計画には明記されていませんが30万円を超えて75万円未満の人は30万円(それを超える部分は債権カット)、75万円以上の人は過払い金額の40%(それを超える部分は債権カット)の支払を受けられるということです。
 なお、現実的にはどうなるかわかりませんが、民事再生手続の中で債権届出をした人で過払い金が75万円以上の人(40%の支払を受けてそれを超える部分を債権カットされた人)は、クレディアが未届の過払い債権者への支払を終えた時点(未届過払い債権者の債権がすべて時効消滅した時点:厳密には議論があり得ますが2017年9月20日)でのクレディアの全債権者への支払額が一定額以下の場合には再配当があることになっています。

【以下の記載については、長らく更新していないため、現在の実情とはあわないところがあると思います】

これから過払い金請求する手順
 このように、民事再生手続が取られたために過払い債権者の債権もカットされますが、民事再生手続で債権届出しなかった人も債権を失ってはいません。今から取引履歴の開示請求・過払い金請求を行うことが可能です。(現時点の感覚でいえば、アエルや三和ファイナンスに請求するより取れることになります)
 取引履歴開示請求の宛先は以下の通りです。
   〒422−8563
   静岡市駿河区南町10−5
   株式会社クレディア 管理部
      TEL:054−202−0125
      FAX:054−202−1221
 取引履歴の開示請求をすると、利息制限法に引き直した計算書を送ってきます。多くの貸金業者と違って、自ら過払い金に法定利息(年5%)を付けて計算してきます。
 ただし、過払い金債権の基準日が2007年9月20日(民事再生手続開始決定日)なので、法定利息はそこまでの分しか付いてきません。
 そして、その過払い金(元本と2007年9月20日までの法定利息の合計額)を基準に上の基準の額の「合意書」を作成して送ってきます。これからの請求だと、計算書と合意書を一緒に送ってくると思います。

 基本的には、クレディアが送ってくる合意書に所定の事項を書き込んで返送すれば、指定した口座に振込で返還されることになります。返還時期は再生計画確定後3ヵ月以内とされ、クレディアのプレスリリースによれば2008年10月から12月をめどに支払うとされています。
 ただ、この合意書、よく見た方がいいと思います。私が代理して前に取引履歴開示請求・過払い金請求していた(債権届出期間終了後に受任したので債権届出していません)案件について、2008年9月4日に合意書が送られてきたのですが、ふと見ると前にもらっていた過払い金計算書と金額が違っていました。計算書の金額の60%くらいなんです。えっと思いました。30万円未満だからカット対象ではないし、カットされる場合でも%が違うし、一体何だろうこの金額。で、すぐクレディア管理部に問い合わせて何なんだこの金額と、聞くと、調べて回答しますと言われ、翌9月5日返ってきた回答が、「別の人の金額と間違えたみたいです」って。事務がかなり混乱しているみたいです。

最終更新:2008年9月19日

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