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  アコムの場合

ここがポイント
 アコムの取引の分断の主張には注意
 アコムは1993年4月以降はATM利用明細書の「ジャーナル」全部を保管していると主張
 →それを全部提出してくるという手強さと、持ってないとは言えない弱み
 2001年11月以降確定的記載に「準ずる」記載をしている(最高裁2011年12月15日判決の認定)、とは限らない
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  かつてのアコム

 私が債務整理の事件を日常的に始めた(弁護士会の多重債務専門の法律相談センターができた)1999年頃、アコムは、弁護士が介入して取引履歴の開示請求をしても最初は直前6回分の貸し借りしか開示しないという、取引履歴の開示に非常に消極的な貸金業者でした。
 その後、弁護士による債務整理が多くなったことや2000年から2001年にかけて、大手消費者金融に対して、東京法律相談協議会(東京の3つの弁護士会の法律相談センターの運営に関する協議会です)のクレサラ部会のメンバーが中心となって、過払い金返還請求の集団訴訟を起こしたりという過程で、取引履歴の開示はわりとスムーズに行われるようになりました。
 しかし、2002年12月には、アコムが、弁護士や裁判所に提出した利息制限法引き直し計算書で、嘘の日付や金額を入れて、実際には過払いのものを過払いでないように偽ったり過払い金額を減らしたりしていたことが発覚しました。アコムは当初の発表では虚偽計算は89件約1800万円分としていましたが、その後のアコムの社内調査で発覚しただけでも虚偽計算は689件1億1314万円分に上っています。
 アコムはこの後、取引履歴の開示と債務整理交渉を新設の「公的応対センター」に集中しました。私がやりとりしている限りでは、その後のアコムは取引履歴の開示は比較的迅速で素直に開示していると感じています。

  いまどきのアコムの取引履歴開示

アコムの取引履歴 

 アコムに取引履歴開示請求をすると、上のような書式のものを送ってきます。弁護士から請求すると、この細かな字のつまったものをFAXで送ってきます。FAXで送られると、細かな字がところどころ潰れてとても読みにくい。事務員泣かせというか嫌がらせかと思うようなやり方で、消費者側の弁護士の評判は悪いのですが、アコムはそのやり方を続けています。いまどき、こんな小さな字の取引履歴をFAXで送ってくるのは、大手ではアコムくらいです。 

    アコムの取引履歴はいつからあるか

 アコムは、コンピュータに入力した取引履歴は全て残していると思いますし、今はそれを素直に開示していると思います。
 コンピュータに記録が残っている時期は、アコムの集団訴訟での主張によれば支店によってコンピュータ化の時期が異なるのでそれによって変わってくるということになります。
 私が担当した東京での対アコム第2次集団訴訟での開示状況から見ると、コンピュータの記録で古いものは1979年5月から、遅いもので1985年4月からというところです。
 ですから、1985年(昭和60年)より後に初めて借りたのであれば、コンピュータの履歴ですんなり全部開示されると考えていいでしょう。
 私の経験でも、2007年5月の開示請求でも上のように1983年2月からのコンピュータの履歴がすんなり開示されています。
 コンピュータの履歴がない場合でも、入会申込書は保管されているようですし、その後の紙のデータで補える部分もけっこうあります。アコムから紙の記録についても「捨てた」という主張は聞きません。

  交渉での対応

 私は、近年では、過払い金返還請求と和解で説明しているように、大半の貸金業者とは裁判外で交渉しても過払い利息なしの額の8割とか、お話にならないレベルの提示しかないので、交渉しないですぐ裁判を起こすことにしています。
 アコムについては、以前は裁判をしないで交渉しても過払い利息付きの満額かほぼそれに近い額で合意できていた、というかアコム側から取引履歴の開示があってほどなく電話してきて、一応は値切ってくるもののそれでは無理というと(担当者も私が値切りに応じないことがわかっているので)ほぼ満額の提示があり、和解していました。ただ一定金額(その頃は300万円と聞きましたが)を超えると担当者に和解権限がないということで、裁判を起こし、1件裁判を起こすとついでだからと続けて裁判を起こすようになって(その結果は下の方で書いています)、ずっと交渉はしないでいました。
 2013年11月、アコムとの係争中の裁判が全部終わった後に久しぶりに過払い利息付きで13万8000円くらいの案件があったので、裁判を起こす前に過払い金請求書をFAXしてみました。するとアコムから電話が来て10万円の6か月後払いでどうかといってきました。取引の分断等の論点もないケースでしたから、私は担当者から6か月という言葉が出た瞬間に、あ、6か月先なんておっしゃるなら裁判の方が早いから裁判起こします、交渉しても時間の無駄ですから交渉しませんといって電話を切ろうとしました。するとアコムの担当者がどういう条件なら和解できるんですかと聞くので、まぁ13万5000円の2か月以内、それ以下なら裁判ですねといいましたところ、その日のうちにその条件で和解するといってきました。

  裁判対応

 集団訴訟の時は、アコムは、弁護士をつけて全面戦争し、ありとあらゆる主張をしてきました。
 その後、私はあまり全面戦争にはならなかったのですが、最近また変に争う姿勢を見せるようになってきました。
 基本的には、@取引の分断とAアコムは悪意の受益者でない(過払い金の法定利息の支払い義務がない)について執念深く主張してきます。(このほかにもいくつか変な主張をしてきますが、相手にする必要もないでしょう)

平然と言いがかりをつける「取引の分断」の主張

 アコムからの取引の分断の主張には、言いがかりとしかいえないものが見られますので、注意した方がいいと思います。
 まず一般論のおさらいをしてから、アコム特有の問題を説明しましょう。
 取引の分断の主張では、いったん完済して借入残高のない空白期間が続き、その後再度借入をした場合に空白期間前に生じた過払い金が再借入後の取引と一連計算できるかが問題となります。現在の実務では、空白期間の前後の取引が同じ(1つの)基本契約に基づく取引である場合は、空白期間の長さに関係なく一連計算できます。これに対して再借入後の取引(第2取引)が空白期間前(いったん完済する前)の取引(第1取引)とは別の新たな基本契約に基づく取引である場合は、第1取引の長さや空白期間の長さ、第1取引の契約書が借主に返還されたか否か、第1取引終了時にカードの失効手続が取られたか、空白期間中の借入勧誘など第2取引が開始される経緯、第1取引と第2取引の契約条件の異同などを考慮して第1取引と第2取引が事実上1個の取引と評価できるかどうかで決定されます(最高裁2008年1月18日第二小法廷判決)。東京では、後者の場合、空白期間が1年以内かを一応の基準と考える裁判官が多いように見受けられます。
 しかし、先に説明したように、空白期間を基準とするのは、空白期間後の再借入が新たな基本契約に基づく場合、つまり再借入時に新たな基本契約をしている場合で、再借入時に新たな基本契約をせず以前の契約に基づいて再借入した場合は空白期間が長くても取引は分断されず、一連計算できます。その点を誤解して、ただ空白期間が1年とか2年とかあるということで再借入時に新たな基本契約があるかどうかを検討しないで諦めてしまうと、本来取れる過払い金を大幅に損してしまいます。特に完済時点が10年以上前なら、取引が分断されるとその過払い金は時効消滅してしまいますので大損です。
 さて、この分断の主張ですが、アコムの場合、事実関係について全くのでたらめを平気で主張してくることがあります。
 私が現実に2010年に経験した裁判での主張を紹介します。2004年(平成16年)4月19日にいったん完済して、2008年(平成20年)3月16日に再借り入れした事案で、アコムからは次のような準備書面が裁判で提出されました。
アコムの準備書面
 アコムがここで引用している「乙第1号証の2」はアコム自身が開示した次の取引履歴です。
アコムの準備書面の事案の取引履歴
 このアコム自身が開示した取引履歴では、2008年(平成20年)3月26日は「ATM」取引とされています。「テントウ」取引ではありません。この日の記載に「ケイヤク」の文字はありませんし、「契約番号」欄の枝番号は2004年(平成16年)4月19日の返済時も2008年(平成20年)3月16日の再貸付時も同じ「03−03」です。また、約定利率も2004年(平成16年)4月19日時点も2008年(平成20年)3月16日時点も同じ24.82%です。この取引履歴自体から、2008年(平成20年)3月16日の貸付は2004年(平成16年)4月19日の完済前の基本契約と同じ基本契約に基づくもので、新たな基本契約は締結されておらず、約定利率も従前と同じで、そもそもこの日借主は店頭には赴かず従前のカードでATMで借り入れたことが明白です。
 それなのに、アコムは、「平成20年3月16日、わざわざ被告店舗に来店して・・・被告は、ヒアリング調査や全情連に対する照会等のまったく新規貸付と同様の与信審査を行い・・・約定利率24.82%という従前とは異なる条件にて基本契約書を締結し・・・」などと、全くのでたらめをでっち上げて言いがかりをつけているのです。
 弁護士が付いて裁判所に提出する準備書面でここまでの全くのでたらめが書いてあるとは、ふつうの人には想像もできないでしょう。私も、これを見て開いた口がふさがりませんでした。この事件のアコムの代理人は居丈高なタイプでしたので、書面で誤りをきちんと指摘しただけにしました(アコムの代理人は最後まで誤りを認めませんでした)が、後日同じ事務所の腰の低い弁護士に聞いてみたら、いやぁうちの事務所だけで600件もあるんで・・・と頭をかいていました。
 最近は、アコムは、専らコストの問題と思いますが、この当時の弁護士に依頼せずに社内弁護士に裁判対応させていますので、こういう主張は出て来ないかなとは思いますが、こういう証拠が全くない、アコム自身が提出した取引履歴にもはっきりと反するでたらめな主張を平気で出してくるところだということは、認識しておいた方がいいと思います。

   悪意の受益者問題

 悪意の受益者問題では、最高裁第二小法廷が2009年7月10日に、引き続いて第三小法廷が7月14日に、2006年1月13日以前については期限の利益喪失約款の問題以外のみなし任意弁済の要件がそろっていると貸金業者が信じていて、それがやむを得ないといえるような特段の事情があるときは悪意の受益者と推定されないというような判決をしたため、貸金業者がその後大量のATM利用明細書の控えを提出して悪意の受益者でないと争うようになりました。
 中でもアコムは、他の貸金業者の多くが「再現書類」しか出せないのに、ATM利用明細書の「ジャーナル」と呼ばれる、ATM利用明細書の印刷時にATM内に残る控えを大量にもれなく出してきますので、なかなかやっかいです。アコムの主張立証を見る限り、1993年4月以前のATMジャーナルは破棄したために保管していないが、その後のものは(振込返済や提携ATM、つまりアコムの自前でないATMによる返済以外は)すべて保管してあるということのようです。
 その立証に押されてアコムは悪意の受益者でない(過払い金の法定利息を支払わなくてよい)とした判決も、いくつか見られました。しかし、その一つについて、最高裁第一小法廷が2011年12月15日に、リボルビング方式の貸付の場合でも貸付の際に交付する17条書面(現実的には追加貸付時のATM利用明細書)に確定的な返済期間・返済金額等の記載に「準ずる」記載をすることは可能で、そのような記載がないと17条書面を交付したことにならないと判示した2005年12月15日の最高裁判決以前でも、貸金業者はそのような記載をすることが貸金業法17条の趣旨・目的に沿うことを認識できたはずであるから、「準ずる」記載をしていない貸金業者は「悪意の受益者」と推定されるとしました。
 ただし、この判決では、2001年11月以降はアコムは追加貸付時のATM利用明細書に「準ずる」記載をしていると原判決が認定していることを前提に、この事件では2001年11月より前に過払いとなってその後過払いの状態が継続しているから利息が発生する余地がないので貸金業法43条1項のみなし弁済の適用の余地もないから、これ以降の追加貸付時にに「準ずる」記載をしたATM利用明細書を交付していたとしても悪意の受益者であることに変わりないとしています。
 そのため、2001年11月時点で過払いでない場合や、2001年11月以降に過払いから引き直し残のある状態に戻った場合には、なお問題が残された形になっています。
 2001年11月以降は「準ずる」記載をしているという事実認定は最高裁の判断ではなくこの事件での東京高裁の判断で、事案によって時期がずれる可能性は残ります。特にアコムの場合は先に説明したように現実にATMジャーナルが出てきますし、後で説明するようなことから、この時期はかなり事件ごとに流動的になりそうです。
 時期の問題とは別に、何をもって確定的記載に準ずる記載というのかも議論が残ります。貸金業法が17条書面に「返済期間及び返済回数」「各回の返済期日及び返済金額」の記載を要求している趣旨は借主が自分の借金の状況を認識し返済計画を容易にすることにあると解されるので、リボルビング払いの場合でも借主が借入をする度に今後追加借入をせずに最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合いつ残元利金が完済になるのかを把握できるような記載をすべきであるところ、アコムの基本契約のように(多くの消費者金融の基本契約がそうですが)最低返済額が借入残高によって変動するものである場合(例えば、借入残高が10万円以下の場合は3000円以上、20万円以下の場合は6000円以上など)、17条書面に各返済期日ごとの返済額の具体的な記載がされなければ確定的記載に準ずる記載がなされたとはいえないという理由で、2001年11月以降も含めて、アコムのATM利用明細書の記載は確定的記載に準ずる記載とはいえないとした判決を、私は2012年4月20日に東京地裁でもらいました。
 また、形式的には「準ずる」記載でも利息制限法引き直しの結果の金額とは齟齬があるわけで、内容が正しくない記載をしても17条書面といえるかという問題があります(親亀子亀問題::これについてはみなし任意弁済をめぐる闘いを読んでください)。それを理由に「確定的記載に準ずる記載」がなされるようになったと認定された時期以降に初めて過払いとなったケースでも消費者金融を悪意の受益者とした判決も出ています。
 また、ATM利用明細書の記載事項にはリボルビング取引の返済期限や返済金額以外の問題もあります。私は、個人的にはそのあたりでもトライしています。
 そういうさまざまなクリアの方法はありますが、中途半端に問題が残ったのも事実で、最高裁にはもっときれいに解決して欲しかったなと思います。

 さて、アコムの場合、アコムについての最高裁の2011年12月15日の判決が裁判所のサイトにも掲載されておらず、さいたまの司法書士さんがバックアップした本人訴訟だったこともあり(よく最高裁までがんばりましたよね)、判決文自体が入手できていない弁護士が多く、詳細な議論がなされていませんが、この「準ずる記載」問題で微妙な論点があります。アコムと最近全面戦争したことがある人はわかると思いますが、アコムは1998年(平成10年)6月から確定的記載に準ずる記載をしていると裁判上主張しています。それにもかかわらずこの判決で2001年10月までは必ずしも準ずる記載がなされていなかったと認定されているのはなぜでしょう。マニアックな話ですが、きちんと説明しましょう。
 この判決がいっている確定的記載に準ずる記載というのは、要するに、リボルビング方式(限度額の範囲で自由に追加借入ができる契約)の場合、貸金業法が求めている「返済回数」と「返済期限」が追加貸付の度に変わるので契約書に確定的な記載ができないが、追加貸付時のATM利用明細書に、現在の借入額を「次回返済額」の金額で返済期日に支払を続けかつ追加借入をしない場合の「返済回数」と「返済期限」を記載すればよいというものです。それでいいのかという疑問は残り、現に最低返済額が変動しうる基本契約の場合それではダメとした判決もあることは先に説明しましたが、そのことはここでは置きます。
 アコムは、アコムが主張している1998年6月から追加貸付(融資)時のATM利用明細書に次のような記載をするようにATMを改造しました。
 このATMジャーナル(控えなので、ATM利用明細書とは書式が違い、枠線とか項目記載がありませんが、印字部分は忠実に再現されているのだそうです)の下の方の「返済回数」という欄と「最終」という欄がそれにあたるというわけです。
 さて、ATMが改造されて、追加貸付時には常にその項目が印刷される態勢が整えば、それ以後は常に確定的記載に準ずる記載がなされたATM利用明細書が交付されるはずですよね。アコムはもちろん、アイフルやCFJなど貸金業者はみなそう主張してきましたし、その主張を認めてATMジャーナルが提出されなくても、交付する態勢が整えられた以上交付されたはずだという判決がけっこうな数なされていますしね。
 ところが、事実はそう簡単じゃありません。アコムのATMがそのように改造されたあとも、広告欄の記載(上の例だと「あなたのお友達をご紹介下さい.ご紹介いただいた方に素敵なプレゼント進呈中!」)の長さによって、その確定的記載に準ずる記載が追い出されて印字されなかったりしたのです。貸金業法の要件を守ることなんかより広告の方が大事ですから。
         
 これは、2000年4月と、2001年5月の例です。広告記載が長くなると、「返済回数」欄や「最終」欄がなくなりますね。2001年5月の例だと広告文言は必ずしも長くなくて「返済回数」欄や「最終」欄を入れられそうな気もしますけど。
 そして、この広告文言の長さとか内容、「返済回数」「最終」欄の印字がなされるかは、どうも全国一律じゃないみたいです。ですから、ケースによっては最高裁第一小法廷の2011年12月15日判決で認定された2001年11月よりさらに遅くまで確定的記載に準ずる記載がないということもありそうです。
 実際、最近2012年12月に別の事件でアコムがATM利用明細書を大量に提出してきましたが、そのケースではなんと2002年11月でも追加貸付時のATM利用明細書に「返済回数」欄も「最終」欄もないものがありました。
 こういうことですから、貸金業者が、交付する態勢を整えた以上常に交付されるはずなどと主張しても、屈することなく、特にアコムにはATMジャーナルは1993年4月以降はすべて保管しているはずなのだから全部出させるべきです。
 最近、私がアコムと全面戦争した裁判で、アコムは2012年2月に提出してきた準備書面で、この微妙な時期のATMジャーナルについて紛失等の事情により保管していないなどと主張し、他の提出したATMジャーナルにすべて確定的記載に準ずる記載があるのだから、提出されていないものにも同様の記載があったはずだと主張してきました。提出していないATMジャーナルは、広告文言等の事情で確定的記載に準ずる記載がなされていないから提出されないのだと、私は思っています。私には、アコムが前より卑怯になったように思えます(そういう指摘をしておいたためか、2012年12月にATM利用明細書を出してきたときには、2002年11月でも「返済回数」欄も「最終」欄も記載されていないATM利用明細書も出してきましたけどね)。

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