◆私に相談・事件依頼をしたい方へ
  弁護士費用

 弁護士費用については、従来は弁護士会の報酬規程があったのですが、公正取引委員会から競争制限であるとの指摘を受け、2004年3月末に廃止されてしまい、現在は各弁護士が自分の報酬基準を作ることになっています。
 私は、特段文書化はしていませんが、直接に依頼された場合には次のような基準でやっています。
 ただし、弁護士会の法律相談センターなど公共の相談で相談を受けて受任する場合はその法律相談センターの基準によりますし、法律扶助(資力が乏しい人のために弁護士費用を立て替えたり援助する制度)事件では法律扶助の基準になります。

 私が直接(法律相談センター等以外で)相談を受けて受任する際の基準

  一般民事事件

債務整理事件、破産事件を除く民事事件。労働事件も同じですが、解雇事件で復職を求める場合はたいていは法律扶助を利用します。

  債務整理・過払い金請求

消費者金融・信販会社からの借入の債務整理・過払い金請求については、着手金なし・後払いの基準に変更しました

  破産

  刑事事件

刑事事件については、一応基準はありますが、現在は知人等の依頼以外新件は受任していませんので、示さないことにします。

 法律相談センターで相談を受けた場合の基準

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