庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

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電子メールでの相談
ここがポイント
 電子メールでの相談(有料)の手順
1.まず下のメールアドレスに相談の概要を書き送ってください
2.それに対して私からその相談が可能かと相談料の見積もりを返信します。
3.それでよければ相談料を指定口座に送金してください。
4.その後はメールのやりとりで相談を進めます。
 
電子メールでの相談について
 「電話+面談が一番いいと考えるわけ」で説明しているように、私は、法律相談は電話+面談がベストだと確信しています。それでも、このサイトを見て私に相談したいと思っても(大変ありがたいことです)遠方にお住まいであるなどさまざまな事情で面談は難しいという方がいますので、次善の策として、電子メールによる法律相談を行うことにします。
 電子メールによる法律相談は、具体的な事実関係を把握するのに面談はもちろん電話と比べても遥かに手間がかかる、書類を見にくい等の短所がありますが、私としてはそれでも相談を受ける以上は、できる限り相談者の方に役立つように行いたいと思います。
 また、私は消費者事件では消費者側(多重債務・過払い金請求では借り主側)、労働事件では労働者側、一般的にいっても庶民・個人・弱者の側の弁護士であり、そうあり続けたいと考えています。ですから、庶民を虐げたりだますような業者の手助けをするつもりはありません。
 そういったスタンスから、電子メールによる法律相談は、次のようなルールで行います。
相談を受ける前提
 相談の内容として、事業(商売、金儲け)のための相談は受けません(基本的に私は庶民・個人の方の相談・依頼を原則としています。小規模の事業者の方の相談・依頼を受けることはありますが、それは本人に面談して庶民いじめをしないきちんとした業者だと確認してから受けることにしています)。
 電子メールでの相談は、手持ち書類をスキャナー等で電子ファイル化して送信できる環境(条件)にある方が行うことをお勧めします。相談の過程で、関係する書類等を見せて欲しいということになることが多く、それができないと私が回答するのに不安が大きく、相談者の方にとっても適切な回答が得られにくいということになりがちです。該当部分を抜き書きにされても、契約書では別の条項に関連する規定があったりして、実物を見ないとどうしても不安が残ります。特に、既にほかの弁護士に依頼している「セカンドオピニオン」が欲しいケースや、既に裁判になっているケースでは、やりとりした書類を見る必要性が非常に強い(私の感覚では不可欠)ので、電子メールで相談をするのであれば、書類を電子ファイル化して送れることが大前提となります。
 また、相談料を口座(楽天銀行)に送金していただきますので、スムーズに送金できる環境があることが望ましいです。
第1ステップ:相談申込みメール
 最初にこのページの下にあるメールボタン(メール相談専用アドレス)で、相談の申込みのメールを私に送ってください。
 そのメールでは、巻き込まれている紛争や法的問題の内容(事実関係)、その問題に関連する手持ち資料にはどのようなものがあるか、その問題について弁護士に依頼しているか・裁判になっているか、裁判になっている時はどういう段階か(準備書面のやりとり中か、証人尋問の段階か、判決があったか、次回期日はいつかなど)、相談のタイムリミットはいつか、その問題についてどういう結果になることを希望しているか、相談として何を聞きたいかを書いてください。
 それぞれについて説明すると、事実関係では、最初はおおよそでいいですが、どういう経過で何が問題となっているのかについて第三者が聞いてわかるように説明してください。その際、特にそれがいつ起こった問題かをできるだけ特定してください。法律の世界では時効とか、出訴期限、不服申立期限、クーリング・オフ期間など、その問題からどれだけの日時が経過しているかで結論が全然違うことが多々あります。弁護士はまずそこが気になりますので、事実関係を説明する時は、いつのことかを忘れずに書いて欲しいのです。
 手持ち資料がどれくらいあるかは、回答のしやすさと回答のために検討すべき資料の量の2つの点から、弁護士が見通しを付けるため重要です。
 弁護士に依頼していてセカンドオピニオンが欲しいという時には、「弁護士とセカンドオピニオン 」で書いているようにさまざまな考慮が必要になり、特にやりとりした書類があることが多く、それを見ないと判断しにくいことが多いです。裁判になっている場合は、少なくとも双方が裁判所に出した書類(訴状、答弁書、準備書面、証拠書類、そして判決)を見ないと適切な回答はできません。また、裁判中の場合、それがどういう段階かによって、今必要な対処とそのタイムリミットが決まってきます。
 相談のタイムリミットは、先に説明した時効等の関係や裁判期日で決まってくることもありますが、それとは別に相談者がこのときまでに回答が必要だと考えている時期もあるでしょう。それに応じて、回答が可能か、どれくらい急いで対処すべきかが変わってきます。
 相談者が希望している結果は、それを聞いておくことで、その一番望ましい結果に向けて何ができるかという弁護士側の努力の方向性が見えます。法律相談は一般的な結果ではなく、その相談者にとって一番いい結果を目指すべきですので、これを知っておくことが大切だと、私は考えます。
 相談者が聞きたいことは、相談の過程で変化することも予想されますが、相談のめど・区切りを付けるために最初に聞いておきたいところです。
 こういったことが、相談の方向性を付けるためにも、私が回答の可能性とかかる労力を予想して見積もりをするためにも、必要です。
第2ステップ:相談を受けるかどうかと見積もりの返信
 相談申込みメールを受け取ったら、私は、相談の方向性や見積もりのために確認したいことがあれば、追加質問のメールを送ってご回答をいただき、見積もりができるようになったら、その相談を受けられるかどうか、受けられる場合は相談料の見積もりをします。
 相談を受けられないという場合は、最初に説明したような趣旨から内容が事業のための相談であるとか、弱い者いじめにつながる相談である場合の他に、相談内容からして私が回答することが困難であったりふさわしくない場合があります。
 相談料の見積もりは、通常の相談は、5000円(消費税別途:以下同じ)を基本にしますが、ごく単純な質問であれば3000円とか2000円くらい(本当に単純な質問なら見積もりもせずにただで答えるかも)を想定しています。他方、事実関係が複雑で長期にわたるような場合は1万円程度いただくことも考えられます。
 多くの書類を検討する必要がある場合、特に既に裁判中の場合は、1万円とか2万円になると思います。
 文書の作成や計算(過払い金計算とか、残業代計算とか)は、相談としては行いません。裁判上の文書作成が必要な場合は、事件自体を受任した方がよいと思っていますが、文書のみの作成をたってのご要望とあれば、事情をお聞きした上で別途見積もって協議することになります。
第3ステップ:相談料の送金
 見積もりのメールに送金先口座を記載しますので、その見積もりで相談を希望する場合は、見積金額を送金していただきます。その段階で相談を希望しないということでしたら、そこでストップしてください。
 送金先口座は楽天銀行の口座を予定しています。
第4ステップ:相談の実施
 相談料の送金を確認して、具体的な相談のためのやりとりに入ります。
 メールのやりとりの回数は特に制限しません。相談のために必要なだけやりとりするつもりです。
 なお、相談実施の過程で、必要な書類を電子ファイルで送ることを求めることが多くなると思いますので、そのような準備をお願いします(それができない人は、やはり原則に戻って電話+面談で相談して欲しい)。
 面談の場合は、相談の進行具合とともにある程度の時間の経過で一定の区切りが付きますが、電子メールでの相談は元々切れ切れにメールがやりとりされることからどこで区切りを付けるかが難しいということもあります。そういう点では、最初に明らかにしていただく聞きたいことについてそれ相応の回答をしたという段階を区切りとすることになると思います。
相談終了後
 私は、特に消費者問題・労働問題で企業の側に立たないというポリシーのため、現在は顧問会社を持っていません。
 事業を行っていない一個人には顧問弁護士というのは必要がないというのが一般的な感覚と思われますが、私自身は、庶民の味方として、庶民の方が顧問先になってくれるといいなぁという思いを以前から持ってはいます。
 相談者の方へのアフターケアの意味も込めて、月5000円+消費税とかの顧問料で、通常の相談(事業のための相談や裁判事件の相談を除く)にはそれで答えますというようなこともしています。そのあたりは委細面談(メール相談)で。

メール相談専用アドレス 

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