庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

 ◆私に相談・事件依頼をしたい方へ
  解雇・雇い止め事件の弁護士費用

ここがポイント
 着手金は事件の難易度に応じた2段階の固定額です
 報酬金は、地位確認勝訴または復職和解の場合は、地位確認部分については月例賃金3か月分+消費税、支払を受けた金銭(通常はバック・ペイ)についてはその10%+消費税
 金銭解決(合意退職和解)の場合は、支払を受けた解決金の月例賃金12か月分までは10%+消費税、12か月分を超える部分について20%+消費税
 解雇、雇い止め(有期労働契約で期間満了時に更新されず終了とされたもの)について、解雇・雇い止めが無効で、現在も労働者としての地位(労働者としての権利を有する地位)にあることの確認を求める場合についての基準です。
 解雇・雇い止めを争うけれども、復職はしたくなくて、損害賠償請求だけを行うという場合(通常、大きな金額は望めません)は、この基準ではなく、一般民事事件の基準によります。

   着手金

 比較的単純な事件の場合:30万円+消費税
 比較的複雑・困難な事件の場合:50万円+消費税

 単純か複雑・困難かは、相談の際に事実関係等を確認して判断しますが、一般的には、解雇理由が多岐にわたる場合、懲戒解雇の場合、能力不足が主張されている場合に、労働事件としては複雑・困難という判断に傾きやすいです。

   報酬金

地位確認勝訴または復職和解の場合
 判決等で「労働者としての権利を有する地位があることを確認する」とされた場合、または和解で復職する場合です。
 判決で「労働者としての権利を有する地位があることを確認する」とされた場合(地位確認勝訴の場合)でも、使用者が現実に復職を受け入れるとは限らず、その場合に復職を強制することはできませんが、労働者が勝訴して使用者が復職を拒否する場合は、(理論的には定年まで)就労しないで賃金の支払を受け続けられることになります。

 この場合の地位確認についての報酬金は月例賃金(地位確認請求の裁判で請求したバック・ペイの月額:原則として月々の賃金の総支給額から通勤手当と残業代を差しひいた額)3か月分+消費税
 この場合通常は解雇・雇い止め後判決確定または和解までのバック・ペイ(賃金)が支払われますので、その支払を受けた分の報酬金は、支払額の10%+消費税

 通常は、この2つを足した額が報酬金となります。
金銭解決(合意退職和解)の場合
 解雇・雇い止め事件では、現実には、裁判の途中で合意退職して使用者が解決金を支払うという金銭解決の和解をすることが多いです。それは、使用者側はいったん解雇してしまった労働者をメンツの上で戻したくない(解雇を決めた関係者の立場・責任問題)こと、労働者側でも争っているうちに使用者から出される主張や陳述書を見るうちにこの会社には戻りたくないと判断したり、時間が経つうちに新たに就職してそちらの方がいいと考えたりして復職意欲が薄れるというようなことから、そうなっていく場合が相当数あるということです。
 解雇・雇い止め事件の金銭解決の場合の解決金は、月例賃金の何か月分かということを基準に決めるのがふつうです。私は、労働者が勝訴の見込みのケースでは、月例賃金12か月分あたりはごく平凡な結果と考えています。もっとも、月例賃金12か月分でも、例えば月給30万円の人が解雇されて地位確認の裁判を起こし、解雇の3か月後に(裁判中に)生活費を確保するために月給20万円のところに就職し、解雇の6か月後に和解した場合を考えると、判決なら(解雇の6か月後に判決が出れば、ですが)バックペイは30万円×3か月+18万円×3か月(他社就職後はバック・ペイが減額されるため)の合計144万円となり、解決金(360万円)の方が216万円多くなります。判決によって復職したとしてこの差額を得るためには復職後22か月かかります(復職したら、毎月30万円が支払われますが他社就労で得られる20万円がなくなるため)。同じ条件で解決金が18か月分なら復職後40か月働いて初めてその分を得ることになります。そういう意味で、それほど悪い話でもないとも言えるのですが。
 大半の弁護士は、金銭を受け取った場合の報酬金を300万円までは16%+消費税、それを超えた部分を10%+消費税としていますが、それでは結果が悪いときの方が報酬金の率が高いということになってしまいます。そういうこともあり、私は一般事件では一律10%+消費税にしていますが、解雇・雇い止め事件の金銭解決の場合、月例賃金の何か月分かというのが基準となるのが通例であり、その月数を増やすことにこそ労力がかかり経験がものをいうところですので、解雇・雇い止め事件の金銭解決については、平凡な結果については低めの報酬金、よい結果については高めの報酬金という考えが適していると考えます。
 そういった事情から、解雇・雇い止め事件の金銭解決(合意退職和解)については以下の基準にすることにしています。

 受領した解決金が月例賃金の12か月分まで:10%+消費税
 月例賃金の12か月分を超える部分:20%+消費税

**_****_**

弁護士費用(私の場合)に戻る   私に相談・事件依頼をしたい方へに戻る

トップページに戻る  サイトマップ