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 ◆私に相談・事件依頼をしたい方へ
  債務整理・過払い金請求の弁護士費用

ここがポイント
 着手金はいただきません
 報酬金は、裁判実費(印紙・郵券)込み・消費税込みで、約定残高からの減額分の11%+過払い回収金の22%
 その結果、完済案件では、裁判実費・消費税込みで過払い回収金の22%です
 実費のうち東京地簡裁以外の裁判所の交通費、強制執行費用(回収できないとき)、振込手数料は別途いただきます

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 私も、以前は法律相談センターの基準によっていましたが、多重債務者の方から着手金を取るのはあまり現実的ではないのと、定額部分があると依頼者にとって費用倒れになることがあり得ます。そこで、私は、消費者金融(サラ金)・信販会社(クレジットカード)からの借入については着手金なし・定額部分なしの基準に変えました(2006.4.1改訂、2008.4.1再改訂、2012.1.1改訂、2014.4.1改訂、2019.11.2改訂)。この基準だと費用倒れになることはありません。
 法律相談センターで私が担当の時に相談されて依頼される場合は法律相談センターの基準になります(私は2007年4月に二弁の法律相談センター運営委員会委員長になるときに弁護士会の法律相談センターの相談担当は全部降りてその後担当をしていませんので、現実にはこれはもうありませんが)。また、消費者金融、信販会社以外の場合は、法律相談センターの基準で受任します。

   相談・受任の手順

 債務整理の場合、カード類(必須)とあれば契約書・利用明細等を持ってきていただき、借入状況、その貸金業者からの最初の借入時期(一旦完済している場合でもその前の最初に借りた時期)、現在の収入や返済の原資、今後の返済可能額等をお聞きします。それで受任することになれば、その場で報酬契約書を作成し、委任状等をいただいて受任します(印鑑をお持ちください。いわゆるシャチハタ印、つまり朱肉いらずのゴム製の印鑑は、裁判所が受け付けませんのでダメです。ご注意ください)。なお、受任する場合、相談料はいただいていません。
 債務整理(任意整理。過払い金請求を含む)の場合は、たいていの場合、最初の打ち合わせで必要なことは分かりますので、その後は電話や郵便でのやりとりで対応できます。裁判を起こすことになる場合でも、事務所に来ていただく必要がある場合はそれほどありませんし、裁判所に来ていただく必要があることはほとんどありません。
 完済していないケースでは、受任の際に貸金業者への支払等のために毎月入金してもらう積立金を決めて、その月から私の預かり金口座にその額を送金していただき(依頼後は貸金業者には直接支払はする必要がありませんし、してもらうと困ります)、その預かり金から話し合いのまとまった貸金業者に支払っていくことになります。

   債務整理・過払い金請求の弁護士費用の基準(2019.11.2以後受任分)

以下の基準は消費者金融・信販会社からの借入の場合に適用します
  消費者金融(サラ金)
    代表的なところを挙げると アコム、アイフル、プロミス、レイク、
    CFJ(ディックファイナンス、アイク、ユニマット)、エイワ、シンキ
  信販会社(クレジットカード)
    代表的なところを挙げると 三菱UFJニコス(日本信販)、丸井、クレディセゾン、
    オリエントコーポレーション(オリコ)、JCB、三井住友カード
    セディナ(オーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオーク)
消費者金融・信販会社に完済している(残債務がない)ケースの過払い金返還請求
 貸金業者から支払を受けた額の22%(実費、消費税込み)をいただきます。計算は和解・裁判の相手の貸金業者ごとに行います。
   着手金はいただきません。
   実費はこちらで立て替えて、貸金業者から支払を受けたときに精算します。
   報酬金は、過払い取り戻し金の22%から実費を引いた額に100/110をかけた額です。
 その結果、いただく額は、実費や消費税もあわせて貸金業者から支払を受けた額の22%です。
 (精算のために依頼者の口座に送金する際の振込手数料は依頼者負担です)
 もし過払い金の取り戻しができなければ弁護士費用は発生しません。
 ただし、回収金額の22%が実費未満の場合(報酬金をゼロとしても実費をまかなえない場合)は、実費部分は依頼者負担となります。
  計算例
   完済していて過払い金50万円取り戻し
     50万円の22%=11万円
消費者金融・信販会社に完済していない(残債務がある)ケースの債務整理・過払い金請求
 貸金業者が主張している残債務の元本額からの減額分の11%に過払い取り戻しをした場合はその取り戻し額の22%を加えた額(実費、消費税込み。ただし振込手数料別)をいただきます。計算は和解・裁判の相手の貸金業者ごとに行います。
   着手金はいただきません。
   実費(貸金業者への支払の振込手数料を除く)はこちらで立て替え、報酬金とともに精算します。
   報酬金は減額分の11%・過払い取り戻し金の22%から実費を引いた額の100/110です。
   債務が残る場合の貸金業者への支払のための振込手数料は依頼者負担です。
   (当然のことですが、貸金業者への支払が残る場合の支払は依頼者負担です)
 その結果、いただく額は、実費や消費税もあわせて減額分の11%と過払い取り戻し金の22%です。
 (貸金業者への支払のための振込手数料と最終的に預かり金が残って精算のために依頼者の口座に送金する際の振込手数料は依頼者負担です)
 もし減額ができなければ弁護士費用は発生しません。
 ただし、減額分の11%+回収金額の22%が実費未満の場合(報酬金をゼロとしても実費をまかなえない場合)は、実費部分は依頼者負担となります。
  計算例
   約定残高30万円を10万円に減額(貸金業者には10万円支払)
     減額分20万円の11%=2万2000円
   約定残高30万円が過払いで50万円取り戻し
     減額分30万円の11%+50万円の22%=14万3000円

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