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◆自己破産の話◆
破産の手続と費用
以下の説明は東京地裁で弁護士をつけて行う場合の説明です。東京地裁以外の裁判所では、もっと時間がかかったり、管財人をつけるときの費用がもっと高いのが普通です。また、東京地裁でも、以下のような手続は弁護士が裁判所の代わりに事実関係を調査して内容をチェックし書類を整えて出すことを前提に簡略化しているものですから、弁護士がつかずに申し立てると、もっと慎重な(時間のかかる)対応をするようです。
なお、費用については、以下で説明するのは裁判所に納める費用で、弁護士に依頼する場合、別に弁護士費用が必要です(私の場合の弁護士費用については「破産事件の弁護士費用」を見てください)。
同時廃止と管財手続の判断基準
東京地裁で一般の個人について破産手続開始申立をする場合、20万円以上と評価される資産が全くなく破産のいきさつにも問題がない人については同時廃止(どうじはいし)手続(業界では「同廃(どうはい)」と略されます)、20万円以上と評価される資産があるか破産のいきさつに何らかの問題がある人については管財(かんざい)手続がとられます。これらの事情の外に、自営業者や負債の多い人については他に問題がなくても裁判所が管財手続を選択する傾向があります。また、申立代理人の弁護士が十分に調査をしていない(聞き取りを事務員に任せきりにしているなど)と裁判官が感じたときは管財手続を選択しているようです(私が破産管財人を裁判所から依頼されるときに、時々裁判官から申立代理人の調査が十分でないように思えるのでよく調査してくださいと言われます)。
どちらの手続になるかは、申立人からの提出資料や事情聴取によって弁護士が判断しますが、最終的には弁護士と裁判官が面接した際に裁判官が判断します。
同時廃止手続の場合
同時廃止手続の場合、破産手続開始申立に当たって裁判所に納める費用は2万円弱(原則として申立印紙1500円、予納郵券4000円、官報公告費1万0290円。但し債権者が多いと予納郵券が追加になる)です。
申立後すぐに弁護士と裁判官が面接し、原則としてその面接の日の午後5時に破産手続開始決定が出ます。この面接や破産手続開始決定には本人は行く必要はありません。
面接の日から約2ヶ月後の平日の昼間(東京地裁では火曜日)に「免責審尋期日(めんせきしんじんきじつ)」が指定されます。この期日は面接の日にわかります。免責審尋期日は東京地裁の法廷(原則として6階の626号法廷:2008年1月15日の東京地裁破産再生部移転後も免責審尋は東京地裁の626号法廷を使用するそうです)で行われます。債権者から免責についての異議(資産を隠しているとか今も借入をしているとか浪費しているとか)が出ない限り、ごく儀式的に一瞬のうちに終わりますが、この期日には本人の出席が必要です。実質的には「裁判官が本人の顔を見た」というレベルで終わりますが、今の東京地裁の同時廃止手続では裁判官が本人の顔を見るのはこのときだけですので、裁判官は、欠席をされると、病気で入院したとかいう事情がなければ、態度を硬化させます。必ず出席するようにしてください。
免責審尋期日までに債権者から異議が出なければ約1週間後にほぼ自動的に免責決定が出ます。債権者から異議が出たときは破産者本人に事情を聞いて弁護士が債権者の異議に対する反論書を出して、それを見て裁判官が判断します。
免責決定が出ると、破産手続はすべて終了し、法律上も債務の支払義務がなくなります。なお、税金と社会保険料(健康保険、年金)、悪意の不法行為(犯罪に当たるようなことなど)による債務、故意または重大な過失による人身被害の損害賠償義務、親族間の扶養(生活費支払い)義務、雇用していた従業員の給料等の支払義務、意図的に債権者一覧表に記載しなかった債務、罰金については免責されませんので注意してください。また、破産手続開始決定後に生じた債務(新たな借入は論外ですが、家賃とか光熱費とか)も免責の対象となりません。
管財手続の場合
管財手続の場合、裁判所に納める費用は23万円弱(原則として申立印紙1500円、予納郵券4000円、官報公告費1万6090円、引継予納金20万円。但し債権者が多いと予納郵券が追加になる)となります。引継予納金20万円は、実質的には破産管財人の報酬になります。
やはり申立後すぐに弁護士と裁判官が面接をし、原則として、面接の日の翌週の水曜日の午後5時に破産手続開始決定が出ます。面接や破産手続開始決定には本人は行く必要はありません。
管財手続の場合、破産管財人が決まり次第、本人と弁護士(申立代理人)と破産管財人の3者の打合せをすることになります。これは通常平日の昼間に破産管財人(弁護士)の事務所か弁護士会などの場所で行うことになります。これは本人が必ず出席する必要があります。多くの破産管財人はこの打合せを1回で終わらせますが、破産管財人の考え方により2回行う人もいますし、問題があれば(資産隠しが発覚するとか)何回でも行うことになります。
裁判官との面接の日から2ヶ月ないし4ヶ月後に債権者集会の期日が指定されます。これは東京地裁の債権者集会場(東京家裁・簡裁の建物の5階の債権者集会場)で平日の昼間(東京地裁では原則として木曜日か金曜日)に行われ、これも本人が必ず出席する必要があります。この期日も通常、裁判官との面接の日か翌日にはわかりますので必ず予定しておいてください。
債権者集会は、通常は、貸金業者は来ません(貸金業者は出席しても意味がないことをよく知っていますから)。来るのは営業上の取引先や、知人等の個人債権者がほとんどです。債権者が来ない場合、債権者集会も5分もかかりません。債権者が来た場合も基本的に裁判官、破産管財人、申立代理人が対応しますので基本的には心配ありません。
特段の問題がなければ債権者集会は1回で終わり、債権者集会の日まで(債権者集会の場も含めて)に債権者から異議が出なければ債権者集会の約1週間後に免責決定が出ること、異議が出た場合の対応、免責により支払義務がなくなることは同時廃止の場合と同じです。
管財手続の場合、破産手続開始決定の日から債権者集会の日までの期間は、郵便物がすべて破産管財人に転送されて破産管財人が開封する(これにより、例えば株がないはずの人に証券会社から売買報告書が来たり、預金がないはずの人に銀行から報告が来たり、生命保険がないはずの人に保険会社から通知が来るなどして資産隠しが発覚することがあり、それが目的です)、引っ越しや3日間以上の旅行は事前の許可が必要という制約があります。引っ越しや旅行はきちんと事前に弁護士に言えば(弁護士が破産管財人に申し出て許可を取る)ほぼ問題なく許可が出ます。黙ってやってしまうのがいけないのです。
結局、同時廃止の場合は免責審尋期日1回だけは必ず裁判所に行く必要があり、管財手続の場合は破産管財人との打合せと債権者集会の最低2回は出席の必要があります。
同時廃止の場合の免責審尋が行われる東京地裁は営団地下鉄丸の内線・日比谷線の「霞ヶ関」駅A1出口を出てすぐ右斜め前の建物です(A1出口から出れば、普通、迷おうとしても迷えません)。
2008年1月15日から東京地裁破産再生部(民事第20部)が東京家裁・簡裁の建物(弁護士会館隣)の5階に移転し、裁判所での破産手続のうち同時廃止の場合の免責審尋以外の手続(管財事件の債権者集会等)はすべてそこで行われることになりました。東京地裁破産再生部は営団地下鉄丸の内線・日比谷線の「霞ヶ関」駅B1a出口(B1b出口は弁護士会館直通)を出てすぐ左に折れて弁護士会館を過ぎてすぐ隣の建物です。
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