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◆過払い金返還請求の話◆
アイフルの場合
アイフルは、現在は債務整理の交渉等は滋賀県のアシストセンターで集中して行っていますが、従来は支店対応でしたし、和解後の分割払いの管理は支店で行っていて、その支店の担当者にはずいぶんと態度の悪いのが時々いて、弁護士相手でもこういう態度なのだから一般人相手にはかなり強硬な取立をするのだろうなと感じることがままありました。アシストセンターの担当者は丁寧なんですけどね。業務停止処分の後は、私の個人的経験では強硬な電話が来ることはなくなりましたけど。
<業務停止処分>
アイフルは、借り主名義の委任状を勝手に作成して個人情報を取得したり、返済義務のない家族に取立をしたりしたことを理由に全店舗で2006年5月8日から10日まで、違反行為のあった店舗ではさらに長い期間、業務停止処分を受けました。
アイフルの取引履歴開示
アイフルに取引履歴開示請求をすると、アシストセンターから写真のような書式で開示されます。「計算書」というタイトルですが、利息制限法引き直し計算書ではなく、約定利率での取引履歴です。アイフルの取引履歴は、アコムやアエルとは違って、貸付と入金が別の列になっていますし、一番最後に貸付額や入金額の合計額も書かれていて入力の検算もしやすく、事務員さんに優しい取引履歴といえるでしょう。その点はありがたいと思います。以前アイフルに対して裁判を起こしたときにアイフル側の代理人から主張されたところによれば、アイフルでもコンピュータ化の時期が支店によって異なるとかいうことでした。この写真のケースでは1988年4月からの開示になっています。おおかたそのあたりの時期からはコンピュータのデータで取引履歴が開示されています。
1988年より前から取引のあるケースをそれほどやったわけではありませんが、私の経験では、こういうふうに取引の途中からの開示の場合は、冒頭の残高0で計算した過払い金(もちろん法定利息年5%付き)であっさり和解できています。
しかし、過払い金請求が増えたこともあってか、アイフルも和解が渋くなってきています。特に完済後再借入のケースについては、最近、完済した後次の借入までの間がわずか1日あいているだけのケースで、完済時までの過払い金を次の借入から差し引く一本計算では和解できないと拒否されました。「最高裁の2008年1月18日のケースでも3年間があいたケースで他の事情と総合的に考慮して判断するって言ってるんだし、1日しか開いてないケースなんて裁判所でアイフルの主張が通ることはおよそあり得ないでしょ」と言いましたが、上が決めたことなのでの一点張りでした。ま、すぐ裁判起こしましたけどね。なんか融通効かない会社になってきていますね。
不動産担保ローンの扱い
アイフルは、消費者金融大手の中では例外的に、不動産担保ローンもよくあります。
自宅などの不動産に抵当権(借金を返済しない場合には裁判なしで不動産を差し押さえて競売できる権利)をつけて数百万円単位のお金を貸すわけです。その場合、利息制限法の金利以下の場合が多いのですが、実は、それでも過払いになるケースもあります。登記簿謄本とか契約書に書かれた不動産担保ローンの金利が15%以下だと、利息制限法に引き直しても減額できないとすぐ判断してしまいがちです。私も債務整理の事件をやり始めた頃はそう思っていました。
でも、いきなり不動産担保で数百万円を借りるのではなく、最初は無担保の普通の消費者金融の借り方で借り始めて、その後不動産担保ローンを勧められて切り替えるケースがけっこうあります。その場合、金利の高い無担保ローンを不動産担保ローンで借りたお金で完済して切り替えるわけですが、この完済した無担保ローンは(高い金利で完済したわけですから)当然過払いです。そうするとこの無担保ローンと不動産担保ローンを一本で計算すると、不動産担保の借入額が減少して、その後の利息額が減り(利率が同じでも残高が減る以上利息の額は当然減ります)、各回の支払で元本の返済に当たる部分が多くなって元本がさらに減っていくことになり、長期間返済していると元本が意外に減って、場合によったら完済になって過払いということもありえます。これは意外に盲点になっています。
さて、一本計算できるかという話になると、また過払い金を別の借金と一本計算できるかという最近ホットな争点に引っかかりそうに見えます。現にこういうケースではアイフル側も交渉でもそう言ってきます。確かに無担保ローンと不動産担保ローンは契約書としては別です。しかし、たいていは無担保ローンの残額を不動産担保ローンで借りたお金で同じ日に全額返しています(と言うより差額しか渡していない)から、その場合は実質的には借り換え(追加貸付)です。借り換えの場合は、典型的にはエイワの事例で、一体として計算するという判例が積み重なっています。アイフルが別計算を主張してきても、私の経験上は、エイワの事例で同じ日の借り換えは当然に一本計算という判例が積み重なっていることを指摘すると、一本計算で和解できています。
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