◆過払い金返還請求の話
  アエル(旧日立信販)の場合

 アエルは、かつては「日立信販株式会社」という会社でした。2001年7月に「アエル株式会社」に名称を変更しました。アエルの場合は、レイクと違って、会社組織に変更はなく、ただ名前が変わっただけです。
 アエルは2003年9月に東京地裁に会社更生法の適用を申請し、2004年6月に更生計画が認可され、その更生計画の履行をしていましたが、2007年8月17日付で更生手続を終結しました(8月20日付で登記)。何か難しい話に思えますが、世間的な表現をすると、負債を抱えて事実上倒産状態になり、裁判所の手続で債権者に債権額を減らした上で返済条件も長期分割にしてもらい、その返済をし終わって、つい最近普通の会社の状態に戻ったということです。
 この会社更生手続で、東京地裁は、過払い金返還請求権について、一般の債権カットされる債権の扱いをせずに、債権届出をしなくても全額返還請求できる取扱をしました。このおかげで、アエルに対する過払い金返還請求は、会社更生手続後も何の問題もありませんでした。会社更生手続中にも以下のように違反行為をして業務停止を受けたりするなど、悪質ぶりはそのままでしたが、過払い金の取り戻しは容易だったわけです。

<業務停止処分>
 過払い金の関係ではありませんが、アエルは返済義務のない家族に対して脅かしたり家族に支払わせる契約をしながらその経過を帳簿に書かずに隠していたことを理由に、2006年8月21日から23日まで全店舗で、違法行為のあった店舗はさらに長期間の業務停止処分を受けています。これは、次に述べる会社更生手続中の違反行為です。裁判所の監督下で更正管財人の指導の下でも行いは改まらなかったのですね。

  今度は民事再生手続開始!

 その後アエルは、次第に交渉や訴訟での引き延ばしを図り、和解案でも半年後とか非常識な提案を繰り返すようになって、私たちの間で先行きが危ぶまれていました。
 そしてついに2008年3月24日、アエルが東京地裁に今度は民事再生手続を申し立てました。自らは貸金業を続けながら過払い金は大幅カットして生きのびようという見苦しい手口です。
 2008年3月27日に東京地裁が民事再生手続開始決定を行い(事件番号東京地裁平成20年(再)第77号)、債権届出期間は2008年6月30日までとされました。

すでに裁判中の場合
 民事再生手続が開始すると、すでに始まっている過払い金返還請求訴訟も中断して、裁判を進めることができなくなります。
 過払い金返還請求訴訟がすでに始まっていて審理中のものについても、債権届出をして、届出に対して再生債務者(アエル)や他の債権者から異議が出なければ、債権を(たぶん大幅に)カットした上で支払う「再生計画」に従って支払がなされるということになり、そうなれば裁判は中断したまま終了となります。再生債務者等から異議が出た場合(異議は、2008年8月29日から9月12日までの調査期間内に述べられ、異議を言われた者に通知されることになっています)は、過払い金債権者(過払い金返還請求訴訟の原告)が異議を述べた者を相手に「訴訟手続の受継(じゅけい)の申立」を行うと、中断していた過払い金返還請求訴訟が復活します。その場合、復活した過払い金返還請求訴訟の判決で債権額が確定し、その額を基準として再生計画が適用されることになります。この「訴訟手続の受継の申立」はアエルの民事再生手続で言えば2008年10月14日までに行う必要があります。

すでに裁判が終わって判決や和解調書がある場合
 民事再生手続が開始すると、すでに過払い金返還請求訴訟の勝訴判決を取っていた場合でも、新たに強制執行をすることができません。それどころか、民事再生手続開始前に強制執行に入って差押えがヒットしていた場合ですら、強制執行手続は中止されてしまいます。

これから裁判を起こすということは・・・
 ここまでで説明したことからわかるように、民事再生手続開始前に裁判を起こしていたり勝訴判決がある場合でさえ、民事再生手続開始のおかげで、ほぼ無意味になってしまいます。
 ですから、これから裁判を起こしたとしても、起こすと同時に中断ですから、ただ印紙代の無駄にしかなりません。

裁判をしていない人が請求・債権届出する場合
 すでに裁判中の人の場合も同じですが、民事再生手続の中で債権届出をすることになります。
 債権届出の期間は2008年6月30日まででしたので、一応その期限は終了しています。これについては、東京の3つの弁護士会の法律相談センターのクレサラ部会関係者を中心に作られたアエル対策弁護団が債権届出期間の延長を要求しましたが、正式には延長されてはいません。
 6月30日までにアエルに取引履歴開示請求をしたり、とりあえず適当な金額で債権届出をしたりした人は、今後もアエルに取引履歴開示を督促してその結果を待って債権届出をすることができるはずです(適当な金額を書いて届出した人は改めて債権届出をする必要はありませんが、債権届出の修正はできます)。アエル側も、私の問い合わせ(6月26日に聞きました)に口頭では6月30日までにアエルが債権者と知った人については6月30日を過ぎても債権届出を受け付けると言っていますし、アエルが新聞公告等でも取引履歴開示請求をしたら開示とともに債権届出用紙を送ると言っていたのにそれをアエルが期限を守れなかったために遅れたわけですから当然のことです。こういう立場の人達はアエルに、当然の権利として今後も取引履歴開示を督促し、堂々と債権届出すべきです。
 それから、法律上は、債権届出の追完は裁判所が再生計画を決議に付する(予定としては2008年9月24日過ぎでしたが、再生計画の提出期限が延長されたことに伴い12月12日過ぎということになります)までは可能ですので、今からでもどうしても届出したいと考えている人は、とにかくそれまでに出しておくということになります。
  取引履歴開示の督促や債権届出の宛先、債権届出の扱いその他苦情の宛先はこちら。
  〒103-0028 東京都中央区八重洲1−5−3 不二ビル9階
  再生債務者アエル株式会社 経営企画室
  電話 03-5299-2408
  FAX 03-3278-5657

 債権届出後の取扱は、裁判中の場合と同じで、アエル等から異議が出なければ、再生計画に従って債権カットされた上で支払がなされます。アエル等から異議が出た場合は、その異議に納得できなければ、届出債権者(過払い金請求者)から異議を述べた者を相手に「査定の申立(さていのもうしたて)」をします。これはアエルの手続で言えば2008年10月14日までに東京地裁破産再生部に申し立てます。これに対する裁判所の決定で債権額が決まり、この額を基準に再生計画が適用されることになります。

債権調査と今後の予定
 裁判所が示しているスケジュールでは、債権調査期間(届出された債権についてアエル等が異議を述べるための期間)が2008年9月12日まで、アエルが再生計画を提出する期限が2008年9月24日までとされていましたが、再生計画の提出期限は2008年12月12日まで延長されたようです。
 私が代理して債権届出したケースについて、アエルから2008年9月11日、異議の意見が来ました。内容を見ると、過払い金と民事再生手続開始の前日(2008年3月26日)までの未払法定利息ないし損害金(年5%)は認め、それ以外のもの、例えば弁護士費用とか架空請求類似の不法行為による損害賠償とかは認めないと異議を述べています。裁判でアエルが完済後再借入までに期間が空いているから過払い金が次の再借入に充当されない(一連計算できない)と執拗に主張していたものも、あっさり通算して計算しています。私が代理したケースでは「空白期間」は1年3ヵ月でしたから、もっと長いケースはわかりませんが、たぶん、期間の長さに関係なく通算してるのじゃないかと思います。その上で過払い金計算は過払い金に年5%の法定利息は自ら付けて計算しています。ですから、ごく普通の意味での過払い金については、全額認めているということになります。
 なお、ここまでの説明では、アエル側の債権調査、異議、それに対する査定の申立の期限について、すべて2008年6月30日までに債権届出した場合を前提に説明してきました。それ以降に債権届出した場合には、裁判所が別に調査期間(異議を述べる期限)を定め、それに応じて査定申立の期限(調査期間の最終日から1ヵ月)も変わってきます。それは個別にアエルか裁判所に確認することになります。
 再生計画は、これから出てきます(現在のところ提出期限は延期されたため2008年12月12日)。現時点でささやかれているところでは、クレディアの場合(30万円までは満額、それを超える場合は40%)よりかなり低くなりそうです。
 再生計画がどのようなものになるか(債権のカット率がどれくらいになるか、支払が一括払いか分割か、支払の時期等)まだはっきりしません。いずれにしてもカットされた上での支払も来年以降となります。

**_****_**

過払い金返還請求の話にもどる   債務整理の話に戻る

トップページに戻る  サイトマップ