事件依頼:訴えるとき

 その相手に対しその材料で、勝てそうか、何を勝ち取れそうか、まずは一緒に考えましょう。そのためにも、訴える側での裁判の進み方をイメージしてみましょう。

あっさりと最小限だけ知りたい方へ
(詳しく知りたい方は↓の「詳しく知りたい方へ」をお読みください)

 原告側(訴える側、請求する側)で、動きを起こす際には、具体的な事実関係の下で、法的にはどのような請求が認められ得るのか、その裏付けとなる資料(証拠等)はどれだけあるのか、裁判を起こした場合にその主張と証拠で裁判官をどこまで説得できそうなのかを予想する(見通す)ことが重要です。その上で、かかる費用、労力、期間、現実に得られそうな利益(裁判で勝ったとしても相手に資産がなければ現実には取れないということも考える必要があります)などを検討し、どうする(裁判を起こすのか、裁判以外の手段をとるか、交渉するか、何もしないかなど)のがいいのか、現実的なのかを考え判断することが必要になります。
 まずは、手元にある関係資料(証拠等)を持って相談に来ていただき、お話しいただいた事情や持ってきていただいた資料から現実的に予想される見通しや弁護士費用を含めた裁判等にかかる費用や期間をお話しして、それで(基本的には一度うちに帰ってゆっくり考えていただいた上で)依頼して裁判等を進めたいということになれば、報酬契約をして着手金をお支払いいただき、証拠等をお預かりし、さらに打ち合わせをして訴状等を作成して裁判等を進めていくということになります。
 弁護士費用は、法テラス利用の要件(夫婦の収入と預貯金が一定額以下)を満たすとき(ただし、控訴・上告・再審請求は法テラス利用では私はやりません)は法テラスの基準により、そうでないときは着手金(最初にお支払いいただく費用で、私は手続を行う過程の労力を考えた手間賃と位置づけています)が30万円+消費税または50万円+消費税(請求額が1000万円以上とか、ふつうより手間がかかりそうな事件、控訴・上告・再審請求で事件記録が分厚い事件は、50万円+消費税)、報酬金(事件終了時に着手金とは別に成功の度合いに応じてお支払いいただくもの)は金銭評価が可能なものは原則として取れた金額の10%+消費税としています。詳しくは、「法テラス利用」「弁護士費用」のページをご覧ください。

詳しく知りたい方へ
(かなり詳しく書いています)

 原告側(訴える側)で事件を依頼する場合の流れを、現実に事件を依頼する場合の具体的なイメージを持っていただけるように、相談から事件依頼までの流れ、その際に考慮することになる弁護士費用(これは「弁護士費用」のページで説明していますが、念のためここでも説明します)、依頼後訴訟提起(裁判の開始)までの流れ、裁判開始後の流れに分けて詳しく説明します。

 私が最も得意とする解雇・雇止め事件(労働事件)や過払い金請求事件では、ふつうの裁判の場合と違う点が多いので、別に「事件依頼:解雇・雇止め」「事件依頼:過払い金請求」のページで説明します。

相談から事件依頼まで

 法律相談では、現実に生じている(あるいは今後予想される)紛争について、事実関係を、相談者の方の説明やお持ちいただいた資料(書類等)によって確認し、相談者の方の希望(どのような解決を望んでいるか)を聞いて、法的にはどのようなことが可能か、適切か、法的な手段をとった場合の見通しなどを判断します。

 法律相談では、その事件に関係がある資料をできる限り全部持ってきていただくことが重要です。特に、裁判を起こそうとしている場合、法律相談は、実質的には、裁判官を説得できるかどうかの見通しを判断し、さらに言えば、裁判官をどうやって説得するのがいいかを考え出す場となります。相談者の言うことをそのままそれが全部正しいと仮定すれば、というような判断では意味がありません。相談者の主張する事実を第三者である裁判官がどこまで認めてくれそうかということがポイントになります。書類は今日持ってきていないがこういう内容だと言われても、同じ書類を見ても素人と法律実務家の間では着目点が違うことが多々あり、相談者が言っているところはそのとおりに書かれていても、別の記載があるために全体としてはまったく法的な意味が違うということはよくあります。
 法律相談の場では、相談者が一方的に説明するのではなく、弁護士側で次々と質問をしていくことになることが多いです。それは相談者の説明からして、弁護士としては聞いておきたい、気になる点だから聞いているわけで、これに素直に答えていただかないと、法律相談としてもうまくいきませんし、ましてや裁判を進めていくとなると、弁護士の質問に答えることを嫌がるようでは先が思いやられてしまいます。
 法律相談や打ち合わせで、弁護士は相談者・依頼者の主張する事実の裏付けを求めて、こういう事実はないか、こういう書類はないかと聞くことが多くあります。それは相談者・依頼者の主張を裁判官に説得するのに、よりよい材料がないかと探っているわけです。事実関係は当事者である相談者・依頼者が知っている(弁護士・裁判官は最初から知っていることはあり得ない)わけですし、証拠も多くは当事者の手元にあるか、その近くで埋もれているものです。相談者・依頼者側で、弁護士の質問等をきっかけに探してみるとか、言われたものそのものはなくてもこういうものならある(あるかも知れない)というように話を進めてもらえると、さらに資料の探索・発見が進む可能性があります。そういう相談・打ち合わせは、創造的な場になります。弁護士と相談者・依頼者が共同して前進を試みる場となるわけです。これに対して、弁護士が聞いても、考える素振りもなく探して見もしないで「そんなものありません」(そんなものがあったら苦労はしませんとか)というだけで止まってしまうと発展はありません。

 法律相談や打ち合わせの際に、特に気をつけていただきたいのは、弁護士に決して嘘を言わない、不利な事実も隠し立てしないことです。
 弁護士は、依頼者から説明を受けた事実、見せられた資料から読み取れる事実を前提として、ふつうは、最大限依頼者に有利になるように主張を組み立てます。その前提事実が嘘だとわかると、主張全体が崩れてしまいかねません。依頼者に有利な事実が本当はないとわかっていたら、依頼者に不利な事実が本当はあるとわかっていたら、弁護士はそれに応じた主張を組み立てます。不利な事実を最初から主張しないにしても後でそれが出てきたときに対応できるような主張にしておきます。依頼者に嘘の説明をされたり、(重要な)不利な事実を隠されると、そういう対応ができません。後でわかっても何とかリカバーできることもありますが、まったくお手上げになることもあります。
 また、そういう弁護士を騙そうとするような依頼者とその後どうやって信頼関係を保つのかという問題もあります。弁護士と依頼者の間には信頼関係がとても重要です。弁護士は、基本的に自分の依頼者を信じ、依頼者のために少しでも有利になるように訴訟活動を進めているのです。私も、委任契約書には、依頼者の虚偽の申告等によって信頼関係が破壊されるに至った場合は辞任することがある(あと、依頼者に連絡ができなくなったり連絡しても応答がない状態が続くときも)ことを明記しています。

 そうやって事実関係と裏付け資料を確認して、相談者の希望を考慮して、事件についての見通しと方針を説明し、弁護士費用を含めてかかる費用や裁判等の手続で予想される期間などについて説明した上で、相談者が納得し、依頼したいということになれば、基本的には、事件を受任することになります。
 私は、初回の相談でその場で受任するということはあまりしていません(別に説明するように、過払い金請求のような場合は、初回の相談で受任するのがふつうですが)。1つには、初回の相談では、相談者の説明や資料が十分ではなくもう一度来てもらった方がいいということが少なくないですし、もう1つには、訴訟提起という重要なことを依頼するわけですし、事件受任となると弁護士費用も相当程度いただくことになるので、「勢い」で進めるのではなく、一度持ち帰って冷静に検討して決めていただきたいと考えているからです。
 相談料は法テラス利用の場合でなければ有料ですから、持ち帰ると相談料の支払いが増えるとお考えの方もいます。しかし、裁判という多くの人にとってはその後の人生に相当に影響するような大事なことを依頼する、そのために相談料とは比較にならない多額の弁護士費用を払うことになるときに、わずかな相談料を払うかどうかを優先してことを決める(相談が無料であることを優先して弁護士を選ぶというのも同じことだと思います)という姿勢自体、すでに冷静さを欠いているのではないかと、私は思います。重要なことは、落ち着いて慎重に考えて決めていただきたい。私は、そう思うので、事件受任については、いったん持ち帰っていただくことを原則としているのです。

 なお、私は、相談の結果、勝てる見通しがほとんどないものについては、はっきりとそうお伝えしています。それでも弁護士費用等をかけてもやりたいということであれば、それを前提として受任することもありますが、あまりにも無理な主張の場合はお断りすることがあります。
 また、私は、いくら弁護士費用を払うと言われても、弱い者いじめに加担したくないので、基本的に企業と個人の間の裁判で企業側の依頼は受けていません。実質的に弱い者いじめや嫌がらせのための裁判と判断できるときは受けません(近年は、加害者・強者が、自分は被害者・弱者だと言いたがるケースもままありますので、私に訴えられた人が弱い者いじめだと主張するケースはあるかも知れませんが)。

弁護士費用

 一般民事事件、つまりふつうの民事事件、私の場合は簡単に言えば、解雇・雇止め事件と過払い金請求事件を除く民事裁判については、弁護士費用は、次の基準でいただいています。

着手金:請求額が1000万円未満の標準的な訴訟は原則として30万円+消費税
    請求額が1000万円以上か、通常よりも手間がかかる訴訟は原則として50万円+消費税
報酬金:お金や金額を評価できるものが問題となる事件では結果的に得られた利益の10%+消費税
   (不動産などの財産は時価で評価し、所有権はその価格、利用する権利はその2分の1を基準とします)
    お金で評価できないことが問題となる事件では、それが得られた場合は着手金と同じ額

 大半の弁護士は、着手金は請求する額に対して300万円までは8%+消費税、300万円を超えて3000万円までは5%+消費税、報酬金は得られた利益に対して300万円までは16%+消費税、300万円を超えて3000万円までは10%+消費税という基準を示しています。それは、2004年に公正取引委員会から競争制限だと指摘されて廃止されたかつての弁護士会の報酬基準をそのまま使っているためです。
 私は、着手金は、裁判手続を行う手間賃と位置づけています。裁判をする以上、請求額がどれほど少なくても一定の手間がかかりますし、請求額が多額になっても裁判の手間(労力)が請求額に比例して増えるわけではありません。もっとも、請求額が多額になると双方とも真剣度が違ってくるので、少額の場合より手間がかかるのがふつうではあります。そこで、手間の程度がそれほどではないものとふつうよりも手間がかかるものの2段階の定額としています。報酬金は、ごくシンプルに成功報酬として、得られた利益に対して定率でいただくことにしています。得られた利益が少額のときに高い率でいただくというのは、うまくいかなかったときに高い報酬を取るということになりアンバランスだと思っています(むしろふつうよりもよい成果を得られた場合にこそ高い率でいただく方が合理的だと思っています。解雇・雇止め事件については、そういう考えを採用しています)。
 弁護士費用の金額の高い安いを比較すると、弁護士会の昔の報酬基準を用いている多くの弁護士と比べると、着手金は、請求額が420万円未満の場合、弁護士会の昔の報酬基準の方が安くなります(もっとも、着手金は請求額の8%+消費税と言っている弁護士が、たとえば請求額30万円の裁判を2万4000円+消費税で実際に受けてくれるかは疑問ですが)。そして請求額が820万円を超えると私の基準の方が安くなります(その間は、私の場合2段階のどちらに当たるかで変わってきます)。報酬金については、基本的に私の基準の方が安くなります(得られた利益が300万円以上なら常に18万円+消費税分安くなります。得られた利益が3000万円を超えるとまた変わってきますが、私の依頼者になるような個人が関わる事件でそういうことは現実的には、あまりないと思います)。
 ただ弁護士費用を比較する場合、忘れてはいけないこと(しかし見落としがちなこと)は、それは同じ結果を出せた場合の比較だということです。弁護士費用がより多額であっても、それがとんでもなく多額ということでなければ、ふつうはより高い結果が出せればその方が手元に残る利益(金額)は多くなります。そこを考えずに弁護士費用の比較をしても現実的ではないと思います。
 弁護士費用は、事件を依頼するかどうかの判断で重要なポイントだとは思いますが、弁護士費用の基準が安くても結果を出せなければ、現実的には意味がありません。そのタイプの事件での経験と能力の方を重視した方がいいと、私は思います。

 収入が少なく、資産もなく、法テラスの援助基準を満たす場合(法テラスの援助基準は配偶者がいる場合は配偶者、つまり妻、夫の収入・預金額等も合算することに注意してください)は、法テラスを利用して、法テラスの基準で弁護士費用を定め、法テラスが立て替え払いして、法テラスに分割払いすることができます。その場合の基準等については、「法テラス利用」のページで説明しています。法テラスの援助基準を満たさない場合、つまりそこそこ(以上に)収入や預金がある場合は、以上の基準で弁護士費用を支払っていただいています。

 民事裁判には、弁護士費用以外に裁判所に納める費用などもかかります。それについては、「民事裁判の話」の「民事裁判の費用」のページで説明しています。

依頼から訴訟提起まで

 弁護士が事件の依頼を受ける際には、まず委任契約書(報酬契約書)を作成します。この契約書で、依頼を受けた事件の範囲を特定し、弁護士費用を定めます。その際、近年は、弁護士会が本人確認についてとてもうるさいので、可能な限り写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)を持ってきてください。契約書作成のため、印鑑も必要です(同時に訴訟委任状もいただくことになりますので、印鑑は堅いもの、押しても歪まないものをお持ちください)。
 多くの場合、訴訟委任状もその時にいただきます。
 着手金は、予め用意していただいて、その場でお支払いいただくことが多いですが、後日振込でもかまいません(その場合、支払日は報酬契約書で定めます)。
 裁判所に納める費用等の実費については、概算で(多くの場合、請求予定額に対応する印紙代と、予納郵券額と、予想される交通費、記録の謄写費用を考えて決めます)お預かりし、裁判が終わったところで精算します。実費は、予め用意していただいて受任契約のときにお預かりするか、訴訟提起までに別途お持ちいただくことになります。

 受任手続後、打ち合わせを行い(受任後は「相談」ではなく「打ち合わせ」で、それは事件の費用に含まれていますので別途費用はいただきません)、事実経過の確認と裏付け資料を収集を進め、めどが立ったところで、資料を預かり、私の方で訴状(そじょう)案の作成に入ります。
 資料、特に裁判で証拠提出する予定の資料は、原本があるものは原本を預かります。それは原本から直接コピーしたものを裁判所と被告に渡し、裁判期日で原本を裁判官と被告(代理人の弁護士)に見せるためです。預かった原本は用が済めばお返しします。録音を証拠提出する場合は、依頼者の方にまず全文の書き起こしをしていただきます。また外国語の資料があるときは、依頼者の方に日本語訳を作成していただきます。
 訴状案作成の過程で、疑問が出てくることはよくあります。それは電子メール等で質問したり、準備のリクエストをして、電子メール等で返してもらったり、必要に応じて打ち合わせをします。
 そういった作業を経て、訴状案と提出予定の証拠リストができたら、依頼者の方にそれでよいか(基本的には、事実関係について、私の見落としや勘違い、間違いがないか)を確認して、最終的にGOサインが出たら、提訴します。
 事実関係の確認や証拠の準備、依頼者にお願いした作業の進捗状況によりますが、私の場合、依頼から概ね2週間~1か月程度で訴訟提起に至るのがふつうです。

裁判開始から終了まで

 訴訟提起をしますと、口頭弁論期日(こうとうべんろんきじつ)が指定されますが、弁護士に依頼している限り、当事者が口頭弁論期日に出席する必要はありません。もちろん、出席したいのであれば、出席する権利はありますから、出席できます。ただ、ふつうの民事裁判では口頭弁論期日は、事前に提出されている書面を確認するだけで、見ていてもあまり面白いものではなく、たいていの方は出席しても拍子抜けするだけですので、出席はおすすめしていません。期日でのやりとりの概要は、本人が出席していない場合、私は、原則として電子メールで報告しています。
 本人が出席する必要があるのは、判決をする事件ではたいてい行われる本人尋問(ほんにんじんもん)の日と、あとは和解の話が続いているときに裁判官が本人と直接話したいから連れてきてほしいと言い出したときくらいです。そういうときは、もちろん事前に打ち合わせをして経緯を説明し、当日も私と一緒に裁判所に行ってもらうことになります。

 民事裁判の前半は、双方が主張を「準備書面(じゅんびしょめん)」にまとめ、合わせて証拠書類(書証:しょしょう)を提出します。この段階を業界では「主張整理(しゅちょうせいり)」と呼んでいます。
 この段階では、被告から出てきた書面と書証等を検討してもらい、特に被告が主張してきた事実について、そういう事実があったのかなかったのか、本当はどういうことがあったのか、そういうことがあった場合は何故そうしたのか、どういう事情があったのかなどを説明していただきます(事実関係はとにかく本人に説明してもらうしかありませんから)。その上で、主張が食い違うところについて、こちらの主張を裏付ける資料がないかを、当初の相談・打ち合わせの際と同様、あれこれ試行錯誤しながら探していただきます。
 民事裁判の過程では、被告側の主張に対する反論のための準備で、原告本人にも事実の説明、証拠の発掘に相当な努力をしてもらう必要があります。弁護士としては、依頼者から受け取った情報・資料を材料に、裁判官を説得するためによりよい組立をして反論の書面を作成し、有効と思われる書証を提出します。そこでは、どうすれば裁判官を説得できるかが最大のポイントですから、本人が膨大な労力を注いで作業したものを結果としてほとんどあるいはまったく採用しないこともあります。
 打ち合わせ等で得られた情報を元に、被告の主張に対する反論の準備書面を書く際には、できる限り提出前に案を送って事実関係を確認してもらっていますが、この場合、提出期限の関係で、依頼者に確認してもらう時間的余裕があまりないこともあります。事実確認があまり問題とならない場合(主として法的な評価を主張する書面や、すでに確認済みの事実関係の範囲で応答する書面の場合)で、提出期限に余裕がない場合(ありがちなのは、相手が提出期限を守らずに遅れて出してきた書面に対して、反論の書面を迅速に、次回期日前に出して裁判官に読ませたいときなど)には、依頼者に事前に読んでもらわないままで提出することもあります。
 民事裁判の現実の勝敗は、訴状の作成提出、答弁書の作成提出、その後の準備書面の作成提出の流れで裁判官が持つ心証で決まることが多いのです(人証調べで逆転することもありますが、それは多くはないというのが現実です)。これらの書面作成と合わせて行う書証の提出がとても重要です。この段階で、事実確認と書証の探索に精力を注ぐ(弁護士だけでなく依頼者本人も)ことこそが、民事裁判で勝訴するためにとても重要なのです。

 主張整理が一段落したところで、多くの場合、裁判所から和解の話があります。主張整理の途中で和解の話があることもあります。その場合、弁護士としては、依頼者の意向(本音)を聞いて、和解の席に臨みます。依頼者がまったく和解する気がないときには、そういうふうに伝えますし、和解を希望しているときは、希望している和解内容に近づけるように対応します。その場合、大事なことは、きちんと本音を弁護士に話してもらうこと、その希望内容を後から変えない、特に後になってハードルを上げたり追加要求をするようなことは絶対に避けて欲しいということです。弁護士は、一定のゴールを意識して行動しているので、途中でそのゴールを変えられる、特により高い要求にされると作戦が狂ってしまいますし、いったん口にした案を後退させる(自分の譲歩を減らして要求を高くする)ことは相手や裁判官からの最低限の信頼をも失って和解がまとまりにくくなります。

 主張整理が終わり和解にも至らないと、人証調べ(にんしょうしらべ)をすることになり、証人や当事者本人の尋問をすることになります。今どきは、人証調べの前に陳述書(ちんじゅつしょ)を作成するのがふつうです。当事者本人の陳述書は、本人に書いてもらうか弁護士がまとめるかですが、私は、本人がふつうに文章が書ける限りは、まずは本人に必ず書いてもらう項目だけ指示をして内容は好きに書いてもらい、読んでわかりにくいところやもっと詳しく書いた方がいいところ、逆に関係が薄く書かない方がいいところなどを指示して修正してもらうということが多いです。本人尋問は、その内容を打ち合わせしますが、これも、私の方で質問項目を書き出して、そう聞かれたらどう答えるかを書き込んでもらい、それを見て質問の仕方や順番を変える等を繰り返して行くというやり方をすることが多いです。
 人証調べ(尋問)が終わると改めて和解の話があることが多いです。和解が成立しなければ、最終準備書面を退出して判決という段取りになりますが、最終準備書面は、それまでにした主張が証拠によってどれだけ立証されたかをとりまとめる書面で、原則として新しい主張はできません(そのルールを守らない弁護士も時々いてイヤになりますが)ので、基本的には本人に準備してもらうことはありません。判決も基本的には、判決が出るまではすることはありませんので、人証調べ後は(和解が進まなければ)判決が出るまでは、待っていてもらうだけになります。

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