訴状が届かないとき

 訴状が被告に届かないと、裁判は中止になると思いますか?

 訴状は、郵便で「特別送達(とくべつそうたつ)」(裁判業界では「特送(とくそう)」と略しています)という、配達人が受領者と受領日時を記録して裁判所に報告する方法で送られます。訴状が被告に届かないときは、通常の手続で裁判を進めることができません。
 訴状が被告に届かないとき、被告が訴状記載の住所地に住んでいるけれど受領しない場合は「郵便に付する送達」という方法で、受け取らなくても訴状が届いたという扱いをして裁判を進めます。被告が訴状記載の住所地に住んでいなくて住所不明の場合は、「公示送達」という手続で、被告に訴状等が送られないまま裁判をすることになります。

訴状の通常の送達方法

 訴状(判決も同じ)は、郵便配達人が、送り先を訪ねて、原則として名宛て人に直接手渡し(民事訴訟法第101条)、名宛て人は不在だが家族等の同居人(個人宅)や事務職員(会社)がいるときはその人に渡し(民事訴訟法第106条)、定型の「送達報告書」の受領者欄に押印をもらうという方法で送られます。
 誰もいない場合は、郵便配達人は郵便受け等に不在連絡票を置いて、訴状は持ち帰ります。不在連絡票は裁判所用の特別なものはなく、通常のものが使用されますが、差出人が裁判所で、郵便物の種類は「特別送達」とされている(種類はチェックマークで示されていたり番号で表示されたりしています:郵便局によって書式が異なる場合があります)ので、裁判所からの郵便物(訴状や判決)とわかります。不在連絡票に書かれた保管期限(通常は不在連絡票が置かれて1週間)までに再配達に来てもらうか郵便局に取りに行けば、送達報告書に印鑑を押して訴状等を受け取ることができますが、期間内に受け取らないときは裁判所に戻されることになります。

訴状が届かないと裁判所は

 訴状記載の被告の住所(会社等の法人の場合本社・事務所)に送っても不在で受け取られずに、訴状が裁判所に戻ってくると、通常は、書記官から原告側に、訴状が戻ってきたがどうするかという問い合わせが来ます。原告側の選択は、夜間休日の再送達か、職場への送達か、郵便に付する送達か、公示送達になります。
 書記官が郵便局からある程度の情報を得ていたりして、次の手段を提案してくることもありますが、原告側でどうするか考えてくれと完全にお任せのときもあります。また、郵便に付する送達や公示送達の前に、再送達や職場への送達をどの程度試みる必要があるかについても、書記官の判断によります。ここでも書記官によるばらつきもありますし、近年、郵便に付する送達にする判断が慎重になる傾向はあるように思えます。

郵便に付する送達

 被告が訴状記載の住所地に住んでいるときの付郵便送達=正しい付郵便送達

 被告が住所地に住んでいるけれども訴状を受け取らないと判断した場合、裁判所が訴状等を書留郵便で改めて送り、送ったことで(受け取らなくても)送達されたと扱う方法があります(民事訴訟法第107条)。これを裁判業界では「郵便に付する送達(ゆうびんにふするそうたつ)」とか「付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)」と呼んでいます。
 郵便に付する送達にするには、原告側で、被告が現実に訴状記載の住所地に住んでいることを調査してその報告書を提出して、郵便に付する送達を行うよう上申する必要があります。
 被告が訴状記載の住所地に現実に住んでいるかどうかの判断は書記官が行います。どの程度の調査で認めてくれるかは、ケースバイケースで、被告の住居の様子によることはもちろんですが、書記官によるばらつきもある感じです。
 郵便に付する送達が行われた場合、裁判所が書留で訴状を発送した時点で送達できたという扱いになり(民事訴訟法第107条第3項)、その後は、通常の民事裁判と同じ進行(普通は被告が出席せず、欠席判決)になります。

 郵便に付する送達を行う場合、書記官は、訴状等は通常と同様に書留にして特別送達し(被告が不在ならやはり不在連絡票が置かれ、保管期限を過ぎると裁判所に戻されます)、同時に普通郵便で被告が訴状等を受け取らなくても書留で発送したときに訴状の送達があったものとみなされることを記載した通知書を送ります(民事訴訟規則第44条)。
 この通知書には事件番号、裁判所の担当係、書記官名、電話番号が書かれていますので、保管期限を過ぎてから気がついたというような場合でも、担当書記官に連絡して訴状を受け取りたいといえば(裁判所に行って受け取れば)訴状を受け取ることができます。
 第1回口頭弁論期日前、遅くとも判決前に訴状を受け取って対応すれば、被告の主張を聞かずに判決へと進むルートから、被告の主張ができる通常のルートへと戻すことができます。

 被告が住んでいないのになされた付郵便送達=誤った付郵便送達

 訴状に書かれた被告住所地に、実際には被告が住んでいない(転居しているなど。この場合、本来は、現実の居住場所/転居先がわかれば改めてそちらに送達し、わからないときはあとで説明する「公示送達」をすべきです)にもかかわらず、原告側が被告は訴状記載の被告住所地に住んでいるという報告書・上申書を提出して、裁判所が(書記官が)それに基づいて(それを信じて)、訴状等を「郵便に付する送達」をした場合、どうなるでしょうか。
 被告は訴状等を受け取っていませんので、当然、第1回口頭弁論期日に答弁書を出さずに欠席し、欠席判決がなされ、その判決も通常は「郵便に付する送達」となります。判決が郵便に付する送達をされてから2週間以上たって、被告がそのことに気づいた(転居前の住所を訪れて裁判所からの「郵便に付する送達」の通知を見つけたとか、原告側がその後に被告の現実の住所を探索して連絡してきたとか)という場合、どうすればいいでしょうか。
 このようなケースについては、①訴状や判決の送達自体が無効として、判決送達から2週間以上を過ぎてもまだ判決は確定していないと扱って、被告が気づいた時点でまだ控訴ができるとする、②判決が被告が訴訟に関与する機会が与えられないままになされたことを理由に再審請求を認めるという2つの救済手段があります。
 ①の控訴を認めた事例としては、仙台高裁秋田支部2017年2月1日判決(判例時報2336号80ページ)の例があります。報告書を信じた書記官に落ち度がなくても、送達はあくまでも送達発送時点での送達を受ける者の住居所に対して行わなければならず、住居所は送達を受ける者が現にそこに居住または現在しているなどの実体を伴うものであることを要するから、現実の住居所以外に宛ててなされた訴状等の郵便に付する送達は効力がなく、原審の口頭弁論手続、原判決のすべてに訴訟手続の法令違反(控訴理由)があるから、原判決は破棄されるべき(判決が有効に送達されていないから、控訴期間も進行しておらず、あとからなされた控訴も有効)というのです。この判決によれば、このようなケースでは、あとから気が付いた時点で「控訴」をすれば、原判決(1審判決)は確定もしていないし訴状が有効に送達されていないことからその内容にかかわらず訴訟手続の法令違反があるので破棄されることになり、訴状等が送られたことを知らないうちに「郵便に付する送達」をされて敗訴した被告は救済されることになります。
 ②の再審開始を認めた例としては、大阪地裁2012年5月7日決定(再審開始決定)があります(大阪高裁2012年6月25日決定により再審開始決定に対する即時抗告が棄却され、最高裁2012年11月8日第一小法廷決定で許可抗告も棄却され、開始決定が維持されました。判例集には掲載されておらず、判例時報2206号9~10ページの記事で紹介されています)。
 これは、訴状や判決が「郵便に付する送達」でなされた場合のことで、原告側が公示送達を求め、それが行われた場合は、この論理では救済されません。その場合に再審請求が認められるかについては、かなり高いハードルがあります(その点については「再審請求」のページで説明しています)。

 郵便配達人が住んでいないと判断したときでも付郵便送達は可能か:かなりマニアックな話題です

 被告が訴状記載の住所地に住んでいた(と見られる)が、訴状の送達に来た郵便配達人に対して、被告はここには住んでいないと述べて、郵便配達人が被告がここに居住しているとは認定できないと考えて「あて所に尋ねあたりません」との理由で訴状を裁判所に戻した場合、裁判所(書記官)は、それでも(原告側の調査に基づいて)被告は訴状記載の住所地に居住していて受け取りを拒否していると判断して、郵便に付する送達をすることができるでしょうか。
 このようなケースで、郵便に付する送達の効力を否定した(被告が起こした再審請求の開始決定を維持した)高裁決定がありました(東京高裁2018年12月27日決定。最高裁2019年12月11日第二小法廷決定で許可抗告が棄却されて維持されました。判例集には掲載されておらず、判例時報2452号5~6ページの記事で紹介されています)。
 その理由は、付郵便送達は、補充送達(ほじゅうそうたつ:名宛て人が不在の場合の同居人等への交付)及び差置送達(さしおきそうたつ:名宛て人が正当な理由なく受け取りを拒否したときはその場所に置いて帰る)ができない場合に可能となる(民事訴訟法第107条第1項)が、郵便配達人がその場所が被告の住所地であると認識していなければ(訴状記載の住所地に被告が居住していると判断していなければ)補充送達や差置送達ができる場合であると認識していないから補充送達や差置送達の可能性も判断されておらず、補充送達及び差置送達ができない場合という要件を満たさないというのです。
 事案は、送達先の建物から出てきた被告と見られる人物(被告は自分ではないと主張)が、郵便配達人に、被告はここには住んでいない、今後被告宛の郵便はここには一切配達しないでもらいたいと述べ、郵便配達人は被告がこの住所に居住しているとは認定できず、あて所に尋ねあたりませんとの理由で訴状を裁判所に戻し、以後被告宛の郵便物はすべてあて所に尋ねあたらずとの理由で差出人に戻す扱いとし、その結果、訴状の付郵便送達(特別送達)もその通知(普通郵便)も、判決正本の特別送達、判決正本の付郵便送達もその通知もすべてあて所に尋ねあたらずで裁判所に戻されたというものです。
 この決定は、このような事案を前提としているわけですが、決定の理由だけから考えると、訴状が(留め置き期間満了ではなく)「あて所に尋ねあたりません」で戻されたケース一般に当てはまると解する余地もあります。
 実務上、このようなケースでも付郵便送達は多々行われていると考えられますし、このようなケースで付郵便送達ができないとしたら、被告側の不当な訴訟妨害、引き延ばしを認めることになりかねません。この高裁決定が、今後どのように影響するか、他のケースで裁判所が受け容れるかは、なかなか難しい問題だろうと思います。
 これをまねして、郵便配達人に被告はここには住んでいないと伝えた場合でも、郵便配達人がそのとおりに信用するかどうかはわからず、家族(同居人)に交付(補充送達)したり、被告本人だと判断され正当な理由のない受け取り拒否として訴状を置いて帰られる(差置送達)可能性もありますし、その事件でも裁判所がこの東京高裁2018年12月27日決定と同様の判断をしてくれるとは限りませんので、私は、絶対にまねしない方がいいと思います。

公示送達

 逆に、被告が訴状記載の住所に住んでいないという判断の場合は、現実的には住民票を取り、住民票が移転していれば訴状の被告の住所を移転先に訂正してそちらに送達することになります。住民票所在地に住んでいない(住民票がそのままか、移転していても移転先にやはり訴状が届かない)ときは、それ以外の方法で被告の本当の住所がわかれば、やはり訴状の被告住所を訂正しますが、結局、被告の住所がわからないということになると、公示送達の手続をとるかどうかということになります。
 公示送達を求めるどうかは原告側の判断で、公示送達で判決を取ることに意味がないという判断で訴えを取り下げるということもあり得ます。相手の所在もわからないのでは判決を取ってもその通りに実行されることはまず期待できません(そもそも相手は判決があったことも知らないことになります)し、相手の所在がわからないケースのほとんどは相手の財産も把握できず強制執行もできないということですから。
 公示送達を求めるということになると、やはり原告側で調査をして、被告が住民票の住所地に住んでいないことの調査報告書を提出して、公示送達をするよう上申します。ここでも、被告が住民票の住所地に住んでおらず住所不明であるかは、書記官が判断します。
 公示送達は、送るべき書類(訴状等)を書記官が保管して、出てくればいつでも渡すということを書いた紙を裁判所の掲示板に吊し、2週間経ったところで書類が送達されたという扱いになります(民事訴訟法第111条、第112条)。2回目以降は即日送達されたということになります(民事訴訟法第110条第3項、第112条第1項但し書き。たいていの場合、訴状等が1回目、2回目は判決)。(民事訴訟法の2022年改正により、2025年から公示送達はWeb掲載で行うことになりました:施行日未定)
 訴状等を公示送達にした場合、被告が訴状が送られていることも知らないことが明らかですから、裁判の進行で、被告が来ないということで欠席判決をすることはできず、原告側で主張を立証する必要があります。ただ、そうは言っても、被告側の反論は全くないわけですので、公示送達の事件ではほとんどの場合、訴状につけられた証拠書類とせいぜい原告本人の尋問くらいで1回で終結して判決にいたり、原告の主張通りの判決になるのが実情です。

 判決が公示送達されてから2週間以上たって、被告がそのことに気づいた(原告側がその後に被告の現実の住所を探索して連絡してきたとか、強制執行の過程で何らかの文書が現実の住所や勤務先等に届いたとか)という場合、どうすればいいでしょうか。
 公示送達がなされた場合、後から知ったということで当然に救済されるわけではありません。付郵便送達の場合は、送達先に住んでいることが前提(送達先で被告が受け取れるはず)なわけですから、実際には住んでいなかったということが証明されれば付郵便送達は違法となります。しかし、公示送達は、被告の住所・居所が知れないことが要件で、その場合に被告に届かないことは予定・想定されているわけですから、被告が受け取れなかったとしてもそこには制度上何ら問題はないのです。公示送達を回避するためには、住民票は現実の住所に合わせて移動しておきましょうということですね(住民票所在地は必ず現場調査しなければなりませんから)。
 しかし、被告の所在(住所・居所)が知れないことが要件ですから、その「知れない」とした判断に誤りがあった、原告側の調査報告書の記載などから被告が住民票の住所に住んでいる可能性があったり住所が確認できそうな情報があるのに書記官がその点について原告側に調査を促さずに公示送達をしたとか、原告が実は被告の所在を知っていたにもかかわらず、あるいは少し調査すれば知ることができたのに調査を怠って、住所が知れないとして公示送達が行われた場合には、被告が救済される余地があります。
 このようなケースについては、誤った付郵便送達の場合と同様、理論的には、①訴状や判決の送達自体が無効として、判決送達から2週間以上を過ぎてもまだ判決は確定していないと扱って、被告が気づいた時点でまだ控訴ができるとする、②判決が被告が訴訟に関与する機会が与えられないままになされたことを理由に再審請求を認めるという2つの救済手段があります。
 ①の控訴を認めた事例としては、原告側の報告書の記載から居住の可能性が否定できないのに書記官が確認の措置を講じなかったとされたものと、原告が被告の連絡先等を知っているのに報告書に何ら記載しなかったところ訴状とともに提出された書証に被告の電話番号等が記載されていたから書記官がそれを問いただす等すべきだったのにそれをしなかったとされたものがあります。前者の例としては、原告側の報告書に「地方におり上京の際立ち寄る程度で常時居住しているわけではない」「郵便受け内の郵便物については…帰宅の際…確認している様子がうかがえる」などと記載され、特別送達がいずれも「宛所に尋ねあたらず」ではなく不在・保管期間満了で戻された事例での札幌高裁2013年11月28日判決(判例タイムズ1420号107ページ)、原告側の報告書で郵便受けに被告の記載があり2度目の調査時には郵便受けに郵便物が入っていたこと、集合住宅の管理人に被告の居住を質問して回答拒否されたがその部屋は空き部屋ではないと回答されたことが記載されていた事例での大阪地裁2009年2月27日判決(判例タイムズ1302号286ページ)があります。後者の例としては名古屋高裁2015年7月30日判決(判例時報2276号38ページ)があります。このケースでは、被告が住民票を移さないまま転居していたのですが、電話番号は変わっておらず、郵便物転送届けを出していて郵便物は現住所に配達されていた(訴状はその転送期限切れ直後に発送されたために転送されずに裁判所に戻った)、被告は店舗を経営していて原告はそのことを聞いており、提訴の前後にもその店舗のファックスで原告とやりとりをしていた、原告が提訴直後に出した暑中見舞いも無事に配達され原告の手元には戻らなかったというような事情がありました。つまり、原告は被告の自宅の電話番号、店舗のファックス番号を知っていて容易に連絡が取れたのですし、郵便物は転送されて届いていたことも容易に推測できたはずというわけです。それにもかかわらず、原告は、被告の住民票所在地について訪問した報告書を作成した(これは公示催告申立の際に当然に要求されます)だけで、電話やファックスで連絡を取ろうともせずに、また暑中見舞いが戻ってこなかった(無事転送配達されたと考えられる)ことも裁判所には伝えなかったということ、申立を受けた書記官は、訴状に添付された書証中に被告の電話番号やファックス番号が記載されたものがあったのに原告がそれに関して調査した形跡が見られないのだから原告に調査を求めたり自ら調査すべきなのにそれもしていないということから「本件における公示送達は、その要件を満たさない申立てに基づき、しかも要件の有無を十分調査せずにされたもの」として無効と判断されました。その結果、この事案では原告が判決に基づいて強制執行を行いその過程での書類が転送されて被告に配達されたために被告が公示送達による判決の存在に気がつき、判決言渡から3か月あまり後に控訴をしたのですが、原判決が適式に送達されていないからなお控訴期間内であるとして有効な控訴と認められ、原判決は訴状が適式に送達されないまま審理判断された点で訴訟手続の法令違反があるとして原判決が破棄され、差し戻されました。
 かなり詳細に事例を紹介したのは、公示送達が無効となるのは非常に稀なことで、これくらい多数の事情が重ならないと無効とは認められていないということを説明したいからです。
 ②の再審請求については、抽象的には原告が被告の住所を知っているかまたは重大な過失によって調べれば容易にわかるのに調べずに公示送達による判決を得た場合には、被告は再審請求できると述べた判決はありますが、実際に公示送達がなされている判決についてその理由で再審請求を認めた判決は見当たりません(それについては「再審請求」の中の最後の項目「訴状・判決の送達をめぐって」で説明しています)。


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