民事裁判では何が問題になるか

 実際の民事裁判の中で、どんなことが問題になるか、イメージできますか?

 ここでは、民事裁判のイメージをつかむために、過払い金請求や労働事件以外で庶民が直面しそうな事件として、建物明渡請求(賃貸住宅の立退き請求等)、知人間の貸金請求、婚姻外男女関係の損害賠償請求(不倫相手への損害賠償請求)を例に、民事裁判になるとどういうことが問題になるかを説明してみます。(過払い金請求は、「過払い金返還請求の話」、労働事件は「労働事件の話」で、より詳しく説明していますので、そちらを見てください)

建物明渡請求

 賃貸住宅(アパートや一戸建て)を借りていて、家主から出て行ってほしいと言われるケースが典型です。この場合、契約期間満了時に更新をしない(家主が自分で使う等)というケース、家賃を滞納して契約を解除(解約)されるケース、賃貸目的や利用のルールに反したとして明渡を求められるケースが主に考えられます。どのケースかによって、裁判で問題になることがらや、借主側の地位というか分というか情勢はかなり違ってきます。

 契約期間満了時の更新拒絶

 契約期間の満了の際に(期間満了の1年前から6か月前の間に予告の通知をする必要があります:借地借家法第26条)家主が契約更新を拒絶して借主に立退きを求めるためには「正当の事由」が必要です(借地借家法第28条)。
 この「正当の事由」は、①家主側がその建物を使用する(借主を立退かせる)必要性、②借主がその建物を使用する必要性、③賃貸借のこれまでの経過、④建物の利用状況、⑤建物の現状、⑥家主が提示した立退料を考慮して判断することとされています(借地借家法第28条)。
 借主の方は、現に利用しているのですから、使用する必要性があるのは当然ですが、借りてはいるけれど現に利用(居住や営業)していないというケースもあり得ますので、その場合は「正当の事由」が認められやすくなります。また借主が単身者で別の物件を容易に借りることができるという場合も、家主側に自己使用の必要性等が認められる場合には「正当の事由」が認められやすくなります。しかし、借主側にそういう事情がない(現に居住や営業をしており、家族特に子どもがいる、近隣の顧客中心に営業している、立地条件が営業の基礎となっている等)場合、貸主側の自己使用等の必要性がよほど強くなければ、家主側の立退き請求自体が認められないという場合が多くなります。家主がほかにも不動産を所有している場合には、現実に居住している借主を立退かせてまで自己使用する必要性があるといえるのかが問題となりますし、家主側が建て替えの必要性をいう場合にも、建物が老朽化して倒壊の恐れがあるとか行政から大規模修繕を求められているというようなことでもなければ、建て替えのために借主を立退かせる必要性があるということは認められにくいと思います。
 家主側に、それだけで借主を立退かせるほどの自己使用や建て替えの必要性があるとは言えないけれど、一応は自己使用や建て替えの必要性があるという場合は、家主が立退料を支払うことを条件として借主に立退きを命じるという判決が出ることがあります。その場合の立退料は、借主側の事情(使用する必要性の程度等)と家主側の事情(自己使用や建て替え等の必要性の程度等)を考慮して定められますから、ケースバイケースで、「相場」といえるものはありません。
 賃貸住宅の契約期間満了の際の立退き請求では、このような法的枠組みで判断されますから、裁判の場では、家主側がその建物の利用を必要とする事情、借主がその建物を必要とする事情・程度、借主が賃料を払わなかったり建物の使用法に問題があったり周囲に迷惑をかけたなどの事情(この程度が高いと、次に説明するように、それだけで明渡が認められることになりますが、ここではそれには至らない程度の事情)があるか、建物の老朽化の程度などが主張・立証され、その上で立退料によっては明渡が認められるようなケースでは、立退料はいくらが相当かということが問題となります(「借家権価格」や立退料に関する鑑定が提出されることもよくあります)。

 もっとも、それでは借主の保護が行き過ぎだということで、家主側の意向を受けた政治家たちの手によって、定期借家権という制度が設けられました(借地借家法第38条)。契約書で契約期間を定め、契約の更新がないことを明記し、契約書とは別の書面で契約の更新がなく契約期間満了により賃貸借が終了することを説明することで「定期借家契約」が有効に成立し、その場合、家主の更新拒絶に正当の事由は必要なくなります。実際のケースでは、期間満了後に(更新ではなく)協議の上「新たな賃貸借契約」をすることができる、その場合は借主は(更新料ではなく)再契約手数料を家主に支払う(さらには不動産屋への仲介手数料も)というような条項が用いられることが多く、家主は気に入った借主なら更新と同じように更新料を受け取って再契約し、気に入らない借主なら問答無用で立退かせることができるということになります。これはあまりにも一方的に家主に有利なもので借主側のメリットは(よほど家賃が安く設定されるのでなければ)まったくありません。そもそもこのような契約形態を選択すること自体、家主(または不動産屋)がわがままな人物だと考えるべきでしょう。
 賃貸借契約が、定期借家契約の場合、定期借家契約かどうかが争いとなる場合(契約の条項上期間が不明瞭とか更新できないことが明瞭でない、契約書と別の書面での説明がない)以外では、借主が家主からの立退き請求に対して闘うことは難しくなります。あまりにもひどい制度のためか、実際の建物賃貸借契約での利用割合は低いようですが(国土交通省住宅局の「住宅市場動向調査」(2021年4月28日発表)によれば、2019年4月からの1年間に民間賃貸住宅に転居した人の定期借家契約の割合は2.5%:ただし、標本数は598)。

 家賃滞納による契約解除

 借主に契約違反がないときは、期間満了の際の更新拒絶について説明したように、家主側の立退き請求はそう簡単には認められません。しかし、借主に契約違反があるときは、事情はまったく違ってきます。賃貸借契約では借主が保護されているとか、借主が優位だなどということがいわれているため、家賃を滞納している場合でも立退料を請求できるものと考えている借主が時々います。裁判を避けたい家主が交渉で引越代くらい出してくれることはあるでしょうけれど、家主に弁護士がついて裁判となった場合、そういうことはまず望めません。
 賃貸借契約書に、賃料が1回でも遅れたら家主は催告(さいこく)をせずに賃貸借契約を解除することができるという条項があることがよくあります。「催告」というのは、賃料(家賃)をいついつまでに払えと請求することです。家主に弁護士がついていると、通常は、内容証明郵便できますし、いついつまでに支払わないときは契約を解除すると書くのがふつうです。この場合、これは条件付きの解除の意思表示で、支払わないと改めて解除の通知をするということではなく、その内容証明を受け取って期限までに支払がなければその期限(の翌日)には解除の効力が生じるということです。
 裁判所は、契約書にこのような条項があっても、そのとおりの効力は認めません。賃貸借契約については、一定程度の契約違反があっても家主と借主の間の「信頼関係が破壊されるに至っていない」と考えられる場合には解除はできないと考えています(これは法律上の規定はありません。判例法理です)。契約書に書きさえすれば、どんな条項でも有効(そのとおりに裁判所の手を借りて実現できる)というわけではありません。
 しかし、家賃の滞納が3か月分程度になり、家主から催告(と条件付きの解除の意思表示)があっても期限までに支払わないということだと、近年の裁判所の状況では、借主が勝訴することはほぼ絶望的といってよいでしょう。借主が催告をせずにいきなり解除通知を送った場合は、もう少し長い滞納がないと解除は有効とされないと考えられますが、どれくらいの滞納まで闘えるかの限界は判断が難しいところです。
 家賃滞納で家主から立退き請求の裁判を起こされた場合に、借主が、雨漏りがする、風呂やトイレが壊れている等の主張をすることがままあります(借主に依頼された弁護士は、とりあえずそういうことを考えます)。家賃不払の前から家主に修繕を求めていて、家主が誠意ある対応をせず、しかも家賃の一部(建物利用が不完全な度合いに応じて減額したもの)を支払っている場合であれば、その主張が認められる可能性はあります。しかし、裁判になる前(解除される前)は言っていなかったとか、以前から修繕要求していても家賃をまったく支払っていなかった場合は、それによって家賃の滞納が正当化されて家主の請求が退けられるということはまず考えられません。
 このように、家賃の滞納がある場合には、家主の解除通知があまりにも性急な場合には契約書の条項(滞納1回での無催告解除条項)が無効だとか、信頼関係破壊に関する判例法理を主張して借主が勝訴する余地もありますが、滞納が重なり、家主側に弁護士がついて手順を踏んで提訴された場合は、借主側が闘える余地はかなり乏しいのが実情です。

 使用法違反を理由とする解除

 賃貸借契約書には、通常、建物使用の目的という記載があり、通常、居住用とか事務所、店舗等の記載をします。居住用の場合、居住者を契約書上特定する場合がよくみられます。また特約などで使用方法について制限がある場合があります。近年では、ペットの飼育禁止などが記載されているものがよくみられます。
 これらの契約書の規定に違反した場合、家主が契約違反だということで契約を解除して借主に明渡請求をするということがあります。その場合には、どうなるでしょうか。
 この場合、契約の経緯、契約違反とされる行為の実情・程度、建物への汚染・損傷の有無・程度、周辺住民への影響や周辺住民からの苦情の有無・程度などを考慮して、ケースごとに考えていくことになると思います。
 住居用の賃貸借で、暴力団の組事務所として利用されたというような場合は、家主の解除の主張が認められることになるでしょう。
 ペット飼育禁止条項違反については、飼育禁止条項があることに加えて、建物の汚損、悪臭、鳴き声、それによる近隣の迷惑・苦情といった事情があれば、家主の解除・立退き請求が有効とされるケースが多く、それらの程度が高いときは、特にペット飼育禁止条項がなくても家主の解除や契約更新拒絶が有効とされることがあります。
 賃貸建物の使用法違反を理由とする立退き請求の場合は、契約条項の有効性(ペット飼育禁止条項でもその経緯や禁止の範囲によっては有効性を争う場合が出てくるでしょう)、違反の有無・程度、違反行為による建物や周辺住民への影響・苦情の程度などが裁判上問題となるというパターンが多いと考えられます。

知人間の貸金請求

 貸金業者(闇金融ではなくまともな貸金業者の場合)が借主に対して行う貸金請求の場合、利息制限法の制限利率を超える高利の場合に利息制限法引き直し計算により貸金額が減少したり過払いになったり(その場合については、「過払い金返還請求の話」で詳しく説明しています)、時効が成立しているというようなことがなければ、借主が闘えるパターンはあまりありません。貸金業者にとっては、楽な裁判になります。
 しかし、素人間での貸金(借金)の場合、契約書(借用証書)をきちんととっていなかったり、そもそも借金の約束があいまいだったりで、裁判ではけっこうこじれるというか、難しいことになりがちです。

 貸金請求が裁判で認められるためには、お金を貸し渡したことと返還の約束をしたことを、貸主(原告)側で主張・立証しなければなりません。
 契約書(貸金の場合、法律用語では「金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)」:貸金業者の間では「金消(きんしょう)」と略されることもあります)(借用証書)を作成していない場合、この立証に苦しむことがままあります。
 そもそもお金を受け取ったということ自体が争われることがあります。銀行送金していればいいですが、現金手渡しで領収証もなければ、立証はけっこう難しくなります。1回だけのことなら、その貸し借りがあったことが立証できなくなりかねませんし、長年にわたり多数回の貸付をしたというような場合、何らかの(ある程度の)貸付があったことはそれなりに立証できても、借主側ではいちいち具体的には覚えていないなんて言われかねません。
 長年にわたって少しずつ貸し付けてそれが溜まって多額になっているとき、よくこれまでに借り入れた残金がこれだけあるという念書をとることがあります。しかし、そのような場合でも、裁判になると、それでは足りず、もともとも貸付を1つ1つ、いついくら貸し付けたという形で主張・立証しなければなりません。念書ではなくて、これまでの借金の合計額を借り入れたという契約書にしても、その日に現実にその額を貸し渡した(お金を渡した)のでない限りは、同じことです。
 さらに、お金の受け渡しについて借主(被告)が認めても、それが借金かということが争われることもあります。特に借主(被告)が愛人(元愛人)だったりすると、かなり厄介です。愛人間の場合、贈与だという主張が出ることが多いです。それ以外にも、それ以前にお金を貸していてその返済だったとか、何か仕事をしてその代金(報酬)だったという主張が出るかもしれません。
 贈与の主張の場合、両者の関係、財力、贈与をするような事情の有無、見返りの有無などを考慮して、贈与があったと認められるかを判断することになります。親族間で借用証書なく多額の金銭が交付されているときにそれが貸金か贈与かが争われた事例での具体的な立証について、「民事裁判での立証」で、詳しく説明しています。
 借用証書を作っている場合でも、素人間で利息の約束をした場合に、法律を知らずに出資法違反の高金利(年109.5%超)の金利を約束しているケースもあります。知人間であっても利息制限法の制限利率(10万円以上で年18%、100万円以上で年15%)を超える金利は無効ですから、契約書通りの高金利を支払う必要がないことは当然です。しかし、異常なまでの高金利の約束をした場合、それでも元本と利息制限法の範囲内の利息は払わなければならないでしょうか。最高裁は、闇金融の年数百%~数千%のケースで、元本の交付自体「反倫理的行為に該当する不法行為の手段として」なされたのだから受け取った元本も返さなくてよいという判断をしています(最高裁2008年6月10日第三小法廷判決)。年109.5%前後あたりについては最高裁の判断はまだ示されていませんが、このような違法な高金利の約束をした者の貸金回収に裁判所が手を貸すべきか(弁護士も)については、考えものです。
 もっとも、知人間で何度も催促しても返さないという場合、現実には裁判で勝てるかどうかよりも、相手が行方をくらましてしまっていたり、判決をとっても資産もなくて強制執行もできない(強制執行する対象の財産がない/見つからない)ということが多く、そちらの方が問題だと思いますが。

婚姻外男女関係の損害賠償請求

 不倫(法律家業界の用語では「不貞行為(ふていこうい)」)があったとき、夫が妻の不倫相手に対して、妻が夫の不倫相手に対して、損害賠償請求をすることができます。最高裁は「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」という判断を示しています(最高裁1979年3月30日第二小法廷判決)。実は、現在は民法学者の間では不倫相手は(原則として)責任を負わないという学説が多数説なのですが、裁判所は、今のところ、最高裁の判決に従い基本的に損害賠償請求を認める立場です。
 この場合、原告(不倫被害者)は、まずは、不倫の事実の主張・立証をする必要があります。この点については、興信所の報告書なのか、配偶者の携帯等のデータなのか、その上での本人の自白なのか、さまざまではありましょうが、動かぬ証拠があるから裁判にまで至るということが多いでしょうから、それは立証できたとしましょう。
 裁判で、不倫相手からの主張で多く見られ、また事実として認められれば有効な反論としては、相手が既婚者であることを知らなかったという主張と不倫が始まった時点で夫婦関係がすでに破たんしていたというものがあります。また、損害論との絡みで、不倫が発覚しても夫婦が別居や離婚に至らなかった場合には損害がないとした下級審裁判例もありますので、そういう主張もあり得ます。
 不法行為性が認められる場合の損害(慰謝料)額については、不貞行為の回数、期間、不貞行為の経緯(どちらが積極的だったか)、双方の性別・年齢、両者の関係(上司と部下、同僚、その他)、不貞行為の発覚により夫婦関係が別居・離婚に至ったかなど(他にも、妻の場合に妊娠や人工中絶があったとか、性病の感染があったとかの事情があると損害額が増加することになります)の事情を考慮して評価されることになります。
 裁判上認められる損害額は、数十万円から数百万円、男性が人妻と知りつつ不倫をし一定期間継続したというような典型的なケースでは200万円~300万円あたりが一つの相場(もちろん、個別のケースの事情により増減します)と考えられます。不倫の相手方が若い女性で夫が年上で上司というような場合、女性の方が既婚者と知りつつ積極的に誘惑したというような事情でもない限りは、損害賠償額は数十万円レベルのことが多いと考えられます。
 現実には、当事者全員が不倫の事実を他人に知られたくないと考えることが多いため、交渉で決着するケースが多く、その場合、裁判になったときの結果を予想しつつその前後で和解することが多いですが、事案により弱みが大きい方が譲歩を迫られて判決ならとてもそういうことにはならないであろう内容で和解することもあるようです。


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