◆刑事事件の話
  逮捕された人はどうなるのですか

 ほとんどの場合、警察の留置場に23日間身柄拘束され、その間に検察官が公判請求をするかどうかを決めます。公判請求された場合、起訴後もそのまま身柄拘束が続きます。
 検察官が直接逮捕する場合(特捜部の事件など)は様子が違いますので「逮捕された人はどうなるのですか(特捜部事件の場合)」を見てください

  大方の流れ

 警察に逮捕された場合(逮捕される場合のほとんど)は、まず取り調べを受けて比較的簡単な供述調書を作った上で48時間(2日間)以内に一旦検察庁に連れて行かれます。そこで検察官から短時間の取り調べを受けます。東京地検の場合、この時の検察官は、その日の当番で、事件を担当する検察官はその後で別に決めます。検察官が短時間の取り調べをして、弁解録取書(べんかいろくしゅしょ)という簡単な供述調書を作ります。検察官は、検察官のところへ送られてきてから24時間以内に、裁判所に勾留請求(こうりゅうせいきゅう)をします。この段階で検察官が身柄拘束の必要がないと判断した場合は、勾留請求をしないで釈放されます。この段階での釈放は、本来逮捕するような罪でない場合で住所がはっきりしている場合くらいで、実際にはまれです。
 勾留請求があると、一旦裁判所に連れて行かれ、裁判官から、容疑事実について本当にやったのかどうか、何か言い分があるのかを簡単に聞かれます。これを勾留質問(こうりゅうしつもん)といいます。この時に弁護士会の当番弁護士制度(逮捕された人やその家族・知人からの要請があればその日の当番で待機している弁護士が初回は無料で面会に行く制度)を知らされます。その際に当番弁護士の派遣を希望すると、裁判所が弁護士会に連絡して、当番弁護士が派遣されて面会に来ます。当番弁護士は法律で決まった制度ではありませんが、全国の弁護士会が自主的にやっています。
 裁判所は、勾留質問をした後に、10日間の勾留をするかどうかを判断し、勾留する場合、勾留状を発布します。検察官の勾留請求が認められないことは、ごくごくまれです。10日間の勾留でも足りない場合、検察官は勾留延長の請求をします。この時は被疑者は裁判所には呼ばれません。検察官の勾留延長請求について認められないことはごくごくまれです。
 結局、普通の場合、逮捕されて2日目に検察庁に連れて行かれ、3日目に裁判所に連れて行かれ、その後多くの場合20日間(従って逮捕されてから23日間)身柄拘束されます。ただ、正確に言うと、最初の勾留期間の10日間は勾留請求の日を含めてカウントしますので、現実には逮捕から22日間になることが多く、また勾留期間の終わりが休日に当たる場合には勾留請求の期間自体を短くすることもありますので、さらに短い場合もあります。

  家族との面会や差し入れなど

 留置場に入れられるときは、所持品の検査をされ、所持品のほとんど(衣服と洗面道具など以外)は取りあげられて警察が預かります。携帯電話は確実に取りあげられます(今時は通信履歴や電話番号のメモリーが、共犯者や関係者捜しのための重要な証拠扱いされます)。
 逮捕のとき、家族・知人等で連絡したい先を聞かれます。たいてい1カ所にしろと言われますが、そこには警察が電話で逮捕されたことを知らせてくれます。この時知り合いの弁護士がいれば、弁護士に連絡してもらうことができます。
 逮捕されてから裁判所が勾留決定をするまでは、法律上は家族・知人も自由に面会できることになっています。しかし、面会時間(平日の9時から5時まで)外だとか、取調中で会わせられないとか言って、実際には会わせてもらえないことが多いようです。
 勾留決定のとき、同時に弁護士以外の者との面会を禁止する決定がつくことがあります。これを接見禁止(せっけんきんし)と呼んでいます。共犯者がいる事件ではほぼ間違いなくつけられます。
 接見禁止がつかなければ、家族・知人も面会や差し入れをすることができます。ただし、弁護士以外は平日の9時から5時まで(5時近い時間に行くとほとんど会えません)しか面会できませんし、取調中や検察庁などに行っている日は会えません。行く前に警察の留置課に電話してその日の予定を確認してから行った方がいいです。差し入れは衣服についてはひも類がすべて外されますので、ベルトやひもで締めるタイプのものは使い物になりません。ベルトなし(もちろんサスペンダーもなし)でズボンがはける人はいいですが、結局はゴムで締めるタイプのジャージ類がいちばん便利ということになります。接見禁止でなければ、手紙も送ったり差し入れることができます。ただし、全文警察が内容を読んでチェックします。日用品については、特に愛用のものでなければ、中で買えるようにお金を入れる方が被疑者には便利なことがままあります。また被疑者の多くは退屈だから本・雑誌を入れて欲しいと言います。

  取り調べの回数は?

 逮捕された人は、多くの事件では、実は、逮捕直後か勾留決定直後に警察で取り調べを受けてこれまでの経歴等の身上調書(しんじょうちょうしょ)と事件についての供述調書をつくると、犯行を認めている事件だと、その後はあまり取り調べはなく、10日間の勾留の終わり近くに1回(中間調べと呼ばれています)と延長後の勾留の終わり近くに1回検察官の取り調べがあるだけということもあります。その間に事件現場に連れて行かれて説明をする(引きあたりと呼ばれます)ことが多いです。もちろん、犯行を否認している場合や、認めてはいるけれども被害者の話や現場の状況と違うことを言っている場合は、取り調べの回数が多くなります。
 犯行を認めている事件の場合、被疑者は取り調べもなくて退屈し、さっさと終わらせて欲しいと考えますが、ほとんどの場合、それでも23日間身柄拘束が続きます。被疑者の取り調べ以外に共犯者や被害者その他の関係者の取り調べをして被疑者の供述とあっているか確認する必要があります。また証拠物の鑑定が必要な場合もあります(薬物の事件は必ず鑑定をします)。自宅などの家宅捜索をして差し押さえたものを検討したりもします。そういう被疑者の取り調べ以外にもしなければならないことがあり、その後で被疑者を取り調べする必要がある訳です。それに加えて、警察も検察官も(弁護士もそうですが)同時に多数の事件を抱えています。もしその1件だけに集中すれば数日で終わらせることができるとしても、多数の事件があるためにそうはいきません。当然締め切り(勾留満期)が近い事件を先にやることになります。その結果大部分の事件は勾留(延長後の)満期まで、つまり23日間身柄拘束が続いた上で検察官がそのぎりぎりに起訴・不起訴を決めるということになるのです。

  検察官の処分の後の扱い

 検察官が、不起訴とした場合には、多くの場合(たいてい満期の日の夕方に決めます。満期の日が日曜祝日の場合はその前に決めることが多いですが)、その日の夜に釈放されます。罰金に決めた場合は、普通、最後の検察官調べで略式手続(りゃくしきてつづき。検察官の主張通りに認めて罰金にするために手続を省略して書類だけで裁判所の命令を出す手続。必ず被告人の同意が必要です)の同意を求められます。それで一旦警察に戻されて、たいてい勾留の満期日に裁判所に連れて行かれ、罰金の命令を受け取り、普通は、その場で罰金を支払って(弁護人経由で家族等から罰金分のお金を事前に差し入れてもらって払うのが普通です)釈放されます。
 検察官が公判請求(正式の裁判を請求する起訴。略式手続以外の起訴は公判請求です)した場合は、そのまま起訴後も身柄拘束が続きます。釈放されるためには、保釈の手続を取る必要があります。

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