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◆活動報告:原発裁判◆
六ヶ所村核燃料サイクル訴訟
裁判の進行状況
再処理工場・高レベル放射性廃棄物貯蔵施設:青森地裁
再処理工場の危険性についての原告(住民)側の主張を中心に進んでいます。
再処理工場については、国側はようやく期日直前の2006年11月17日付で臨界問題について内藤俶孝証人の申請書を出してきました。2006年11月24日の口頭弁論でこの証人が採用され、2007年3月2日、7月13日の全日法廷2期日をかけて内藤証人の尋問を行いました(あ〜疲れた)。その後また通常の弁論に戻っています。次回は2008年9月12日午後1時30分から。
低レベル放射性廃棄物処分場:仙台高裁
2008年1月22日の仙台高裁で住民側敗訴の判決がありました。
上告及び上告受理申立をすることを決定し、上告理由書・上告受理申立理由書の提出期限が2008年5月末日と定められ、現在作成中です。
2審判決についてはこちら
1審判決についてはこちら
ウラン濃縮工場:最高裁決定で住民側敗訴確定
2007年12月21日付で最高裁第2小法廷は住民側の上告の棄却と上告不受理の決定をし、住民側の敗訴が確定しました。航空機墜落に関する安全審査に誤りがあることが明らかになり、また施設周辺の活断層を安全審査で検討もしていない杜撰な安全審査で、高裁判決も住民側を敗訴させる理由の言い訳に苦労していましたが、最高裁は全く内容についての判断をせず適法な上告理由に当たらないというだけの形式的な三行半の判決でした。安全審査の誤りがはっきりしているのにその事実と向き合えない裁判所の姿勢には強い疑問を持ちます。
2審判決についてはこちら
最近の裁判で行われた主張
再処理工場の臨界事故の危険性(その3):2006.5.26の口頭弁論で主張
六ヶ所再処理工場の設計に用いられている臨界計算の方法・基準が恣意的に作成されてその信頼性が十分検証されていないことについて、これまでの主張の取りまとめとして総括的に主張しています。
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再処理工場と高レベル放射性廃棄物貯蔵施設で崩壊熱除去解析が誤っていることがわかりました。:2005.3.4の口頭弁論で主張
安全審査では貯蔵するガラス固化体(放射能をガラスで閉じこめていますが、発熱し続けていて、冷却がうまくいかないと閉じこめに失敗して放射能が漏れることになります)の中心温度が最高でも約430℃にとどまるということを理由に設計を妥当としていました。ところが日本原燃の解析には初歩的な誤りがあり、その誤りを直すとガラス固化体中心温度は再処理工場の貯蔵建屋では624℃にもなってしまうことが発覚したのです。日本原燃の解析の誤りを見抜けずそのまま認めた安全審査はやはり誤りというほかありません。
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原告団のサイトはこちら
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