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◆活動報告:原発裁判◆
六ヶ所村核燃料サイクル訴訟
裁判の進行状況
再処理工場・高レベル放射性廃棄物貯蔵施設:青森地裁
再処理工場の危険性についての原告(住民)側の主張を中心に進んでいます。
再処理工場については、国側はようやく期日直前の2006年11月17日付で臨界問題について内藤俶孝証人の申請書を出してきました。2006年11月24日の口頭弁論でこの証人が採用され、2007年3月2日、7月13日の全日法廷2期日をかけて内藤証人の尋問を行いました(あ〜疲れた)。その後また通常の弁論に戻っています。この間東洋大学の渡辺満久先生が発見した六ヶ所断層をはじめとする施設周辺の断層問題を原告側が主張し、国側は安全委員会が行っているバックチェックが終わるまではなにも主張できないという状態が続き、いつまで経っても何も反論しない国側に対する裁判所の督促が続き、2010年9月10日の進行協議ではさすがに国側も安全委員会の審議結果が出ない場合でも六カ所断層などについての原告側の主張に対する反論を次回までに必ず出すと約束していたところ、2010年11月30日付でようやく六ヶ所断層について反論の書面を出してきました。3月4日、原告側が被告の反論に再反論し、その次は海底活断層について原告側で主張する予定でしたが、福島原発震災が起こったことから、6月3日、9月16日、12月2日、3月2日と、福島原発震災の実情、特に津波によってではなく地震によって主要機器が破損して大事故に至ったこと、つまりこれまでの耐震安全性の評価に誤りがあったことや「やらせメール」の保安院に安全審査をする資格などないというような主張をしています。次回は2012年6月1日午後1時30分から。
低レベル放射性廃棄物処分場:仙台高裁
2009年7月2日付で最高裁第1小法廷は住民側の上告の棄却と上告不受理の決定を死し、住民側の敗訴が確定しました。ウラン濃縮工場の事件に引き続き、全く内容についての判断をしない形式的な三行半の判決でした。
2審判決についてはこちら
1審判決についてはこちら
ウラン濃縮工場:最高裁決定で住民側敗訴確定
2007年12月21日付で最高裁第2小法廷は住民側の上告の棄却と上告不受理の決定をし、住民側の敗訴が確定しました。航空機墜落に関する安全審査に誤りがあることが明らかになり、また施設周辺の活断層を安全審査で検討もしていない杜撰な安全審査で、高裁判決も住民側を敗訴させる理由の言い訳に苦労していましたが、最高裁は全く内容についての判断をせず適法な上告理由に当たらないというだけの形式的な三行半の判決でした。安全審査の誤りがはっきりしているのにその事実と向き合えない裁判所の姿勢には強い疑問を持ちます。
2審判決についてはこちら
私が担当した主張の一部の紹介
班目発言で明確になった安全審査の不合理性・違法性:2012.3.2の口頭弁論で主張
2012年2月15日の国会事故調査委員会で班目春樹原子力安全委員長が、原子炉立地審査指針の仮想事故について「甘々の評価」「強引な計算」をしてきたことや「敷地周辺には被害が及ぼさないという結果になるように考えられたのが仮想事故だと思わざるを得ない」などと発言したことから、原子炉立地審査指針自体が原子力施設を作るために事故時の放射性物質放出の想定を非現実的なまでに過小評価したもので不合理なものであり、これまでの安全審査で行われてきた仮想事故の評価が「強引な計算」を「甘々の評価」で正当化してきたという看過しがたい過誤のあるものであったことが明らかで、それだけでも伊方原発訴訟最高裁判決の判断基準に照らして、六ヶ所再処理工場の事業指定も、これまで行われてきた他の原子力施設の安全審査も不合理で違法なものであることを主張しています。
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六ヶ所断層の存在とその活動性:2011.3.4の口頭弁論で主張
再処理工場の敷地のすぐ東側に広く分布している約12万5000年前に形成された本来平らな海成段丘面が約1km幅で撓曲していることから、敷地東側を南北に走る六ヶ所断層が存在し、かつ12万5000年前以降も活動しており、これが原子力施設の耐震設計上考慮すべき活断層であることが明らかであること、これに対する国側の反論が現在の科学的常識に反し、日本原燃が恣意的に作成した不適切な断面図を根拠とするものであることなどから、反論となっていないことを主張しています。
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再処理工場の臨界事故の危険性(その3):2006.5.26の口頭弁論で主張
六ヶ所再処理工場の設計に用いられている臨界計算の方法・基準が恣意的に作成されてその信頼性が十分検証されていないことについて、これまでの主張の取りまとめとして総括的に主張しています。
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再処理工場と高レベル放射性廃棄物貯蔵施設で崩壊熱除去解析が誤っていることがわかりました。:2005.3.4の口頭弁論で主張
安全審査では貯蔵するガラス固化体(放射能をガラスで閉じこめていますが、発熱し続けていて、冷却がうまくいかないと閉じこめに失敗して放射能が漏れることになります)の中心温度が最高でも約430℃にとどまるということを理由に設計を妥当としていました。ところが日本原燃の解析には初歩的な誤りがあり、その誤りを直すとガラス固化体中心温度は再処理工場の貯蔵建屋では624℃にもなってしまうことが発覚したのです。日本原燃の解析の誤りを見抜けずそのまま認めた安全審査はやはり誤りというほかありません。
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